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相続税申告書 第1表の書き方と注意点など

手書き1表

京都の税理士ジンノです。

相続税申告書をいざ書き始めるにあたって、どんなことから書き始めれば良いか、記入すれば良いか。順番はあるにせよ一番上から書いていきたいなと思うのは自然なことかなと。

この記事では相続税申告書の第1表、第1表(続)の書き方、必要書類、注意点についてお伝えします。第1表は最終の税額が計算され記載されますので、記載すべき事項が埋まるのは最後ですが、書けるところは書いておきましょう。

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目次

第1表、第1表の役割と書き方

相続税申告書の表紙一枚目が第1表となります。具体的な帳票は以下のものです。

相続税申告書 第1表

相続税申告書 第1表

 

相続税申告書 第1表(続)

相続税申告書 第1表(続)

 

一番上の部分を見ていただくと第1表(続)の方には相続税の申告書(続)という記載があります。相続人や遺言で財産を取得した人が複数人になる場合にはこの第1表(続)を使ってください、ということです。

 

この第1表では最終的に相続により財産を取得した各人がいくらの相続税を納める必要があるか納税額を計算することになります。つまり財産の総額や税金の金額などをこの後の第2表から第15表で行った計算結果がここに集約されることになります。

 

よって、この第1表は最終段階にならないと数字が埋まらないということになりますが、誰が財産を相続するのか、遺言により財産を取得する人は誰か、というのは分かる話なので分かる範囲で記載をしておきます。

遺言により財産を取得する人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

 

区分でいうとちょうど下の画像で区切っている部分です。

第1表 記載箇所

では実際に書いてみましょう。

 

申告書の左側にはこんな文言があります。

この申告書は機械で読み取りますので、黒ボールペンで記入してください。

指示がありますので本来であれば黒ボールペンで書くべきですが、どこに書いているか分かるように今回は色付きのペンで記載していきます。下書きをする際には何色のペンでもよいでしょう。

 

システムを使わず手で書くという趣旨ですので、ジンノが手書きしています。お見苦しい点がありましたらご容赦ください。

手書き1表

 

必要な記載事項

上部の相続開始年月日というのは亡くなった日を指します。この亡くなった日から10か月以内に申告書を提出し納税をする必要があります。

申告書を提出するタイミングと納税のタイミングはズレていても構いません。いずれも申告期限までに完了していればよいです。

 

申告書の提出先である左上の税務署長のところには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署を記載します。その税務署に対して相続により財産を取得した人がまとめて申告書を提出することになります。

 

手引きを見ても住所については何を見て書く、という指示は見当たりません。

氏名、生年月日、住所については住民票の写しか印鑑証明書を見て記載しましょう。ただし実際に住んでいる場所が住民票と異なる場合には、その実際に住んでいる場所の住所を記載します。現在の生活の本拠を書くのであって本籍地ではないので注意が必要です。

 

亡くなった方の最後の住所地を管轄する市区町村で亡くなった方の住民票である住民票の除票があれば、亡くなった日も記載されていますので取り寄せておくと便利です。

 

職業欄は会社員とか公務員とか、書ける範囲で記載すればよいですし、相続人・受遺者の方に伺うことも多いです。無職であれば記載しなくてもよいかなと。

 

亡くなった方については亡くなった日における住所・職業・年齢を記載します。財産を取得した人については年齢は相続開始年月日(亡くなった日)における年齢を記載し、住所については申告書を提出する時点での住所を記載します。

 

相続手続きには法定相続情報一覧図を取得するのが便利ですが、この写しを申告書に添付することが可能です。

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ワンポイント

最初の方で書きましたが、相続人・受遺者が複数人になる場合には第1表(続)を使うことになります。

ただ第1表(続)を使ってしまうと、1枚に2人が記載されるので押印の際に時間がかかることがあります。

以下のような状態です。

手書き第1表(続)

 

1枚に記載された人がそれぞれ近くにお住まいであればよいですが、そうではない場合も多く、郵送で書類をやり取りする際などは時間がかかります。

 

遠方にお住まいの相続人が多いようでしたら、第1表(続)ではなく、相続人それぞれで第1票を用意しておいてもよいです。

第1表をそれぞれ財産を取得した人ごとに記載するということです。

以下のようなイメージになります。第1表(続)を使わずに財産を取得した人それぞれで第1表を作るとこうなります。

京都一郎分解

滋賀幸子分解

京都太郎さんの欄だけ二回記載することになりますが、それでも大阪と東京に一枚の申告書を送って署名・押印してもらうことを考えると書類のやりとりかかる時間を減らせます。

記載内容にも変わりはありませんし、最終的に控えを財産を取得した人ごとにお返しするときにも原本を分けれるので便利です。

 

下書きの段階では押印もマイナンバーも必要ないでしょう。左上の申告書提出年月日もまだ分かりませんの空欄です。

申告書が完成したら氏名については署名を財産を取得した人にしてもらう形にして、押印も一緒にもらっておきます。押印については実印でなくても普段使いの認印で構いません。

まとめ

[box03 title=”本記事のまとめ”]
  1. 亡くなった方=被相続人は亡くなったときの状況(年齢・住所・職業)を記載
  2. 財産を取得する人は年齢は相続開始年月日時点のもの、住所や申告書を提出する時点の生活の本拠がある場所(住民票通りならその住所で)を記載
  3. 第1表(続)を分解して、財産を取得する人それぞれで第1表を作っても内容は同じ
[/box03]

戸籍を集めて法定相続情報一覧図を作成したらその情報をもとに申告書の第1表を記載していきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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