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法定相続情報一覧図は相続手続きの強い味方

親族図
[chat face=”c9244edd8d42f6fc75307c0299e304c9.png” name=”ジンノ” align=”left” border=”none” bg=”blue”] 京都で4年半で100件以上の相続税申告書作成を担当し、多くの相続手続きサポートを経験してきた税理士のジンノです。 [/chat]

 

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・相続手続きを着手したけど戸籍って何通もいるの?

・新しい制度が始まったと聞いたけど自分でやるのは難しいんじゃない?

[/chat]

こんなお悩みをお持ちの方の疑問を解決できる記事となっています。

 

実はここで解説する法定相続情報一覧図の制度を理解すれば、相続手続きが圧倒的にスムーズに簡単に進められるようになります。

 

なぜなら一度、法定相続情報一覧図を作っておけば必要に応じて発行してもらえますし、不動産の相続登記も相続税申告の際にも使いまわせて非常に便利だからです。

 

この記事を読み終えれば、相続手続きにおいて「法定相続情報一覧図」の便利さが明確になり、いざ取得する際に迷わなくて済むようになりますので、相続手続きに着手する際にはしっかりと読み込んでください。

 

目次

なぜ法定相続情報一覧図が必要なのか

相続手続きにおいては誰が財産を引き継げるのか、民法で定められた割合はどのようになるかを確認する作業からスタートします。

 

誰がどの割合で、というのを専門用語で法定相続人と法定相続割合、といいます。

法定というのは民法に定められているので「法定」という表現がなされています。

 

相続人と法定相続人には少し違いがありますが、法定相続人と相続人の違い、法定相続割合については別の記事にて解説をする予定です。(準備中です)

 

では戸籍で何を確認しているかというと、法定相続人の確認をしています。

 

日本では戸籍で親族関係が確認できるようになっていますので、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍と法定相続人の現在の戸籍で、親族関係を確認します。

 

亡くなった方が本籍地を移動していたり、親族関係が少し混み入っていると必要な戸籍がかなり増えることになります。

 

法定相続情報一覧図の制度が開始する前には、戸籍は少なくとも2セット以上準備し、使いまわして相続手続きをすることが一般的でした。

 

金融機関の数や不動産の数が多くなればなるほどセット数を増やしていって、ということも多々あります。

 

法定相続情報一覧図という制度は2017年5月29日から開始したのですが、その制度設立の趣旨は

相続が発生した場合の不動産登記を促進するため

となっています。

 

相続に伴い行われる不動産登記を相続登記と言いますが、近年、日本全国で空き家問題、所有者不明問題が表面化してきており、相続登記が義務付けられていないことから手続き自体が放置されている現状があります。

 

当初は相続登記を促進する目的でしたが、法務局で法定相続情報一覧図について提出された戸籍等と照らし、正しい親族図であることが証明されるのでいわば正しいとお墨付きをもらった親族図が手に入ることとなります。

 

金融機関も法務局からのお墨付きの正確な親族図を戸籍に変えて活用しましょうという動きがあり、戸籍に変えて法定相続情報一覧図により相続手続きができるように整備されています。

 

大手の銀行や証券会社から対応が始まり、今では多くの金融機関で全戸籍の提出に代えて、法定相続情報一覧図の写しを提出することで法定相続人の確認を行うことが出来るようになっています。

 

法定相続情報一覧図とは、いわば法務局というお役所がお墨付きをあたえた親族図、と理解しておいてよいでしょう。

法定相続情報一覧図の取得の流れ

法定相続情報一覧図を取得しておけば、相続手続きがいかにより簡便になるかお判りになるかと思います。

ここからは実際の取得の流れを簡単にご説明します。

STEP1まず必要書類を集めよう

まずは何よりも戸籍が必要となります。

 

亡くなった方につきましては、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。

 

といってもいきなり生まれた時の戸籍を取得するのは難しいので、まずは亡くなられた時の最後の住所地がある市区町村で住民票の除票を取得しましょう。

 

亡くなった方の住所地のある市区町村役場で住民票の除票(亡くなった方の住民票を除票と言います)を取得する際には、その住民票の除票に本籍地の記載を依頼してください。

 

これで確実に最後の本籍地が住民票の除票から判明することになります。

最後の本籍地から順にさかのぼって生まれた時から亡くなった最後の戸籍まで漏れがないように連続して集めましょう。

 

戸籍の見方がもし分かりづらければ、戸籍を取得した際に役所の窓口で次のさかのぼり先はどこか尋ねてみましょう。

 

さらに戸籍を収集する際には、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めている旨を伝え、その役所でさかのぼれる戸籍が欲しいことを伝えると比較的スムーズに事が運びます。

 

法定相続情報一覧図を作成する予定の場合には、戸籍などはすべて1通ずつで構いません。

 

戸籍については窓口で取得するか郵送請求するかいずれかになりますが、遠方の場合は郵送で請求する形になります。

各市区町村役場のホームページに具体的に手続きがアップされていますので確認してみてください。

 

亡くなった方の戸籍と同時に、その亡くなった方の相続人の戸籍も同時に集めましょう。

こちらについては現在の戸籍謄抄本いずれでもかまいませんが、亡くなられた方の戸籍については必ず謄本を集めてください。

戸籍には謄本と抄本がありますが、謄本はその戸籍に記載されている全員分の情報が記載されており、抄本はその対象になる方の情報しか記載されません。

 

 

[box03 title=”必要書類のまとめ”]
  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相続人の方の戸籍謄抄本
  • 申出人(代表して手続きする方)の身分証明
[/box03]

が必ず必要な書類となります。

 

その他、必要に応じて書類が変わりますので、法務局のホームページを確認しましょう。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 

STEP2法定相続情報一覧図を作る(手書きOK)

戸籍等必要な書類が集まったら、続いては法定相続情報一覧図の作成をしましょう。

 

法定相続情報一覧図は簡単に言うと親族図なわけですから、戸籍に基づいて親族図を作る作業となります。

 

法務局のホームページに記載例が上がっていますのでそちらを参考に、ご自身の親族図をE作成しましょう。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

法務局のホームページにExcelのシートがアップされていますが、必要事項が記載されていれば手書きでもよいです。

亡くなった方との関係=続柄を書く必要があるのですが、「子」と書いてしまうと相続手続きに使用できない場合がありますので、戸籍に改定ある通り「長男」「長女」などと記載しましょう。

 

STEP3法務局へ提出

法定相続情報一覧図の作成が出来たら、集めた書類と一緒に法務局へ提出しましょう。

 

法務局への提出は持参または郵送、いずれかで構いません。

 

提出する法務局は

  • 亡くなった方の亡くなった時点の本籍地
  • 亡くなった方の最後の住所地
  • 申出人(手続きをする人)の住所地
  • 亡くなった方名義の不動産の所在地

いずれかからご都合の良い法務局を選んで提出することができます。

 

提出する際には、申出書という書類を提出することが必要です。

こちらの申出書も法務局のホームページに記載がありますしアップロードされていますので印刷して記入の上、持参または郵送をしましょう。

まとめ

最初が大変ではありますが、一度法定相続情報一覧図を作って法務局に提出し、写しを取得しておけば、あとはかなり相続手続きが簡便となりますので是非作成しておきましょう。

 

金融機関の数が多いと、戸籍のセットを集めるだけで相当に時間がかかりますし、法定相続情報一覧図があれば不動産登記や相続税申告の際にも活用できます。

 

もし法定相続情報一覧図の取得についてのご相談をしたいということでしたら単発相談をご検討ください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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