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相続で揉めたくなければ遺言を準備しておこう

家族の数だけ答えがあります
[chat face=”c9244edd8d42f6fc75307c0299e304c9.png” name=”ジンノ” align=”left” border=”none” bg=”blue”] 京都で4年半で100件以上の相続税申告書作成を担当し、多くの相続手続きサポートを経験してきた税理士のジンノです。 [/chat]

 

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・相続で揉めたくないけど何か方法はある?

・揉めたくないなら遺言ってなんで?

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こんなお悩みをお持ちの方、結構いらっしゃいます。

 

親族間で相続で揉めるといわゆる争う親族という意味で「争族(そうぞく)」と言い表されます。

 

争族を防ごうと思うならば遺言が最大に効果を発揮する相続対策となり得ます。

 

ここで解説する遺言を準備したほうがイイ理由を知ることで、遺言について理解が深まり相続対策に一歩踏み出すキッカケになります。

 

揉め事のある相続に接するたびに、遺言があればなぁと感じたことは一度や二度ではありません。

揉めない相続のためにも遺言の必要性を解説します。

目次

相続で揉める最大の原因は「遺産の分け方」

相続と聞くと揉め事をイメージする方は多いです。

 

揉め事の最大の原因が何かわかりますでしょうか?

それはズバリ「遺産の分け方」です。

 

遺産の総額がいくらか、もっと言うと「誰かが遺産の使い込みをしたんじゃないか」ということでも揉め事に発展しますが、圧倒的に多いのは「遺産の分け方」が揉め事の原因になります。

 

誰が何を相続するか=遺産の分け方が決まっていないと、どうなるか。

[box01 title=”揉めるポイント3つ”]

財産の取得割合で揉める

欲しい財産で揉める

欲しくない財産で揉める

[/box01]

 

財産の取得割合で揉める

そもそも分け方が決まっていないので、誰が何をどの割合で取得するかは相続人全員で協議して決めます。

 

そうすると誰しもそうですが遺産、つまりはおカネの話ですから沢山もらえるほうが嬉しいというのが素直な感情です。

それはたとえ税理士である私であっても同じ感情でしょう。

 

多いほうがイイに決まっていますから、まずそこで揉めます。

 

欲しい財産で揉める

例えば今、相続人が全員借家住まいだとします。

大きな実家が遺産の場合、欲しいと思う相続人が複数いるとどうなるか。

 

欲しい財産が競合してしまい、ココでも揉めます。

 

財産が現預金だけだと割合だけで済みますが、不動産や株式が財産の中に含まれていると利害が対立しやすいので揉めてしまいます。

 

欲しくない財産で揉める

欲しい財産で揉める一方、欲しくない財産で揉めることもあります。

 

京都でよく耳にするのが、琵琶湖の西岸にある別荘地の相続で揉めるケース。

 

売買当時は値が上がるからということで30年前に買った物件でしたが、値が上がることもなく誰も使わずで実質空き家ということも少なくありません。

 

そうなると誰が相続するの?となり、結果誰も欲しくない、となります。

 

この別荘だけ財産放棄というのはできませんので、誰かが相続する必要があります。

最悪ほったらかしになってしまって、所有者不明の土地ができている、というのが日本中で問題になっています。

 

遺言でできること

ここで相続の基本的な流れを整理しておきますと、

[box03 title=”相続の基本的な流れ”]

遺言がある場合 → 遺言に従って財産を分ける

遺言がない場合 → 相続人全員で財産の分け方を決める(分割協議)

[/box03]

となります。

 

誰に何を相続させるのか、財産を遺すひとの意思できめることができるのが遺言です。

 

ご自身で築いた財産を思うがままに誰に相続させるか決めれます。

自宅は長女に、株式は長男に、現預金は半分ずつ、などと指定しておくことで、分け方を決める必要が相続人に発生しません。

 

分け方を決めなくてもいいので揉め事の可能性がかなり少なくなります。

 

遺言があれば分け方が決まっているので分け方で揉めようがないということです。

遺言の書き方には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈は遺産の取得割合を指定しているもので、特定遺贈は具体的な財産を指定します。

包括遺贈の記載だと揉める可能性は残ります。

 

また遺言があってもその遺言で財産を取得する人全員の合意があれば遺言と違う財産の分け方をすることもできます。

 

ただし、遺言は誰にでも財産を分けることができますので、家族以外の友人・知人、お世話になった方などが必ずしも合意するとは限りません。

 

一方で遺言があっても相続人には遺留分という最低限保証された遺産の取得割合がありますので、遺留分が侵害されている場合には遺留部に足りない分を請求される可能性はあります。

 

そうはいっても遺言は財産を遺す方の意思ですから最も優先されます。

 

遺言を準備しておくことで回避できる揉め事はかなり多く、それによる精神的な負担の軽減もかなり大きくなります。

では遺言が無いとなぜ揉めるのか

じゃな遺言がないと揉める可能性があがるのかというと、あがります。

 

なぜかというと、相続人で分け方を決める(分割協議)際にはいろいろな要素が絡み合ってくるからです。

 

分割協議で一番やっかいなのが、相続人以外のひとが口を出してくる、パターンです。

 

例えば長男の配偶者や、いとこ、叔父叔母、いろんな人が言葉は悪いですが、しゃしゃり出てくる可能性があります。

 

相続人以外の方には分割協議に参加する資格はそもそもありませんから、口を出す権利はそもそも無いのですが、相続人である家族の取り分に関わるので、当然のように口を出してくることがあります。

 

そうすると登場人物が増えて折り合いがつかなくなり、結果的に話し合いがまとまらず財産も塩漬けでいつまでたっても分けれない、ということが現実としておきます。

 

遺言があれば遺産の分け方が決まっている=相続人以外のひとが口を出してくる余地がない、というです。

 

遺言があればよかったのに、と思う相続は山ほどありますが、亡くなってから準備ができないのが遺言です。

 

ご家族のためを思うのならば、お元気なうちに遺言を作りませんか?

まとめ

[box03 title=”遺言があると揉めない理由”]

財産の遺し方を納得した形で指定できる

財産の分け方が決まっている

相続人以外のひとが口を出してくる余地がない

[/box03]

相続で揉めると精神的な負担が大きく、また家族関係も崩壊することが多いです。

大切な家族が揉めるのを防ぐならば遺言の準備をぜひ検討しましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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