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やったつもり贈与はキケン。あなたの贈与はホントに贈与ですか?

せっかくの贈与

京都の税理士ジンノです。

相続対策のお話をすると決まってこう言う方いらっしゃいます。

[chat face=”hair_biyou_kirei_ojiisan.png” name=”” align=”left” border=”yellow” bg=”none”] うちは孫のために贈与しているから大丈夫 [/chat]

 

ホントに大丈夫ですか?

その贈与は相続に詳しい税理士にアドバイスをもらって実行していますか?

 

相続に多く携わっていますと、これは贈与じゃないなという「やったつもり贈与」に非常によく接することがあります。

 

こんな贈与は「やったつもり贈与」ですよ、とてもキケンですよ、というのを本日はお伝えします。

ちょっとでも当てはまる場合には、必ず税理士に相談してみましょう。

 

目次

大前提;贈与が成立する場合、しない場合

まず、贈与についての基本的な知識をおさらいしておきましょう。

 

贈与というのは贈与契約という契約関係によるもので民法に規定されています。

 

民法549条によりますと

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。

とされています。

 

堅苦しい言い方をしていますが要は

財産をあげる人が無償(タダ)で財産をあげますと伝え、もらう人がわかりましたと受け入れることで贈与は成立します。

 

私はよくお客様にも「あげました」「もらいました」で成立するんですよ、逆にこれがないと成立しないんですよ、そうお伝えしています。

 

これはとても大事なことで、つまりは相手方でもらった認識がなければ贈与は成立しない、贈与したつもりになっている、そういうことになります。

 

必ずしも契約書という形で文書に残さなければならないかというとそうではなく、口頭でも成立するのが贈与契約です。

こんな贈与は「やったつもり贈与」

こんな贈与は実際には贈与していない、という事例を挙げて考えてみます。

孫の名義で預金通帳を作ってお金を振り込んでいるから大丈夫

これは非常によくあるパターンなんですが、可愛いお孫さんのためにおカネを遺してあげたいというお気持ちよくわかります。実際にやっているよ、という方も多いです。

 

お孫さんをお持ちの方には共通してある思いじゃないかなと。

 

毎月、年金からでも一万円ずつ積み立てよう、その思いで金融機関で口座を作りコツコツをおカネを移しているとしましょう。

 

その孫名義の預金口座の存在はおじいさん、おばあさんしか知らず、通帳もハンコもおじいさん、おばあさんの手元にある。

 

さて、このお孫さん名義の預金通帳に遺されたおカネはお孫さんに贈与されたものでしょうか?

 

答えは否、「やったつもり贈与」に該当します。

お孫さんはその預金の存在を知りません、つまりはもらったことを受託していないので贈与不成立です。

 

ちなみに未成年への贈与は注意が必要です。

というのも未成年は基本的に法律行為ができないとされておりそれは贈与契約も同じです。

 

なので未成年への贈与はできない、と思っておられる方もいらっしゃいますが、親権者の同意があれば贈与できます。

 

お孫さんが未成年の場合には、お孫さん本人は知らなくても親権者は同意している=知っている必要があります。

 

贈与税の申告をしているから大丈夫

続いてよくあるのが、あえて111万円贈与して贈与税を納税しているから大丈夫だ、というパターン。

贈与税の基礎控除は110万円。あえて111万円の贈与をして贈与税申告をして贈与税を納付する、ということです。

 

このパターン、どこで広まったのかよくわかりませんが、意外と多くの方が行なっておられます。

 

でも前述の通り、「あげます」「もらいました」が贈与成立の大前提になるので、贈与税申告をしているから贈与が成立しているとは限りません。

 

贈与の成立・不成立と贈与税申告の有無は全く別物です。

 

贈与税申告をしているから大丈夫だと言って、実際には贈与していなかったり、そういうことをよく目にします。

こうなってしまうと実質的には贈与していないわけですから、贈与不成立となります。

 

さらに言うと例えば310万円の贈与をしている場合、(310万円−110万円)×10%=20万円が贈与税額になります。

 

この贈与税を財産をあげたおじいさん、おばあさんが財産をもらった人の代わりに払っていたとします。

贈与税は財産をもらった人に支払う義務が発生します。

何が問題かわかりますか?

 

おじいさん、おばあさんは孫の代わりに、孫が払うべき贈与税を払っています。

つまりは贈与税を肩代わりしているんですね。

 

この肩代わりは贈与とみなされますので、贈与税の肩代わりをした分が、その年の贈与財産に加算されることになります。

 

気が付いていない人が多いので要注意です。

肩代わりした贈与税額が贈与財産にプラスアルファされるので、肩代わりした年にもし310万円の贈与をしていたら、310万円(贈与財産)+20万円(肩代わりの贈与税額)=330万円が贈与財産合計となります。

現金で渡しているから大丈夫

これも意外と多いのですが、現金にすれば足がつかないでしょう、もっと言うと税務署にバレないでしょう、というご質問。

 

税理士としては税金に関する隠し事はどこかでほころびが出てバレる、露呈すると考えています。税務署の調査能力は非常に高いです。

 

税務署だけではなく、相続人の方が墓穴を掘ってしまうことも相続に関する税務調査ではよくあります。

 

もし仮に足がつかないとしても贈与したことを証明するのも非常に困難になります。

 

よくあるのが贈与をして贈与税を納めていなくてもバレない、贈与税の税務調査は聞いたことがない、ということ。

 

確かに贈与税の税務調査はあまり多くないのが現実ですが、じゃあ贈与について問題になるのはどんな時かというとそれは相続の時です。

 

いま大丈夫(に見えているだけ)であっても、将来的に問題になる可能性が高いです。

 

相続の税務調査で贈与が問題になるのは財産をあげた人が亡くなっているので一方から(財産をもらった方から)しか話を聞けないという点です。

 

口頭ベースだけではいかにも証拠が薄く、税務署も怪しいと踏めばとことん突っ込んできます。

 

現金で贈与するぐらいなら、通帳を通した方がずっと安全です。

死人に口無しなので、もらった方で確かに亡くなった方からもらった、という証拠の積み重ねが必要です。

 

最悪の場合、贈与してないでしょ、と言われる可能性もあります。

こんな贈与なら安心だ、相続に強い税理士が考える安心な贈与のやり方

現預金の場合、こんな贈与なら安心です。

 

[box03 title=”安心な贈与のやり方”]
  1. 贈与契約書を2通作る(財産をあげるひと用、もらうひと用)
  2. 財産をもらう人が自分で管理する預金口座に振り込む
  3. 年間の贈与財産が110万円を超えるなら贈与税申告をする
[/box03]

ポイントはどこか分かりますでしょうか?

 

この流れの中で最も重要なのは、「財産をもらう人が自分で管理する預金口座に振り込む」という点です。

 

大前提からお伝えしている通り、財産をもらった人がもらったことを知らなければあげてないのと同じことになります。

 

自分で財産を管理できて初めてもらっているといえるのではないでしょうか。なのでお通帳や印鑑が財産をあげる人の手元にあると具合が悪いのです。

 

そのほかにも公証人役場で確定日付を贈与契約書にもらう、手元の現金を贈与する場合には預金口座に入金してから振込で贈与する、など細かいテクニックはあります。

 

ただ、財産をもらったことを知らない、預金口座の存在を知らない、という状態が一番問題となりますので、まずはそこをクリアして欲しいなと考えています。

「やったつもり贈与」がもたらすもの

適切な贈与は相続対策上も非常に有効な対策です。

財産を多くお持ちの方が、生前に事前に贈与しておけば相続の対象となる財産を減らす効果が見込めるので、相続税額がダイレクトに減少していきます。

 

コツコツと贈与をすることは税金計算上有利になるのですが、間違ったやり方で贈与していると結局は相続財産として認定されてしまい、結局贈与していないと判断されることも相続の現場ではよくあります。

 

「やったつもり贈与」のことを名義預金や名義財産と呼び、相続税の税務調査の場面ではよく問題になります。

名義だけが移っていて実質的には亡くなったひとの財産であるという意味での名義財産・名義預金と表現されます。

 

名義預金や名義財産、つまりは亡くなった方の財産と認定されてしまうと、せっかくの贈与が有効な対策として機能しません。

 

相続財産として認定されるだけならまだしも、その名義財産を分ける際には揉め事のタネになることが少なくないのです。

 

例えば、長女さんのお孫さんには多額の贈与をしていて、次女さんのお孫さんには全く贈与しておらず、その贈与財産が名義財産と認定された場合。

 

相続財産として組み込まれますので、改めて分け方を考える必要があり、親族間で贈与財産の額が異なっていたことが判明したりすると、親族の関係にヒビが入ることがあります。

 

揉め事のタネになるとおカネが絡む話ですから、親族間では遠慮がありませんのでどんどん問題が大きくなり、過去のことを蒸し返されたりして結局まとまらない、ということも実際に目にしてきました。

 

税金のことだけではなく分け方、ひいては親族関係にも大きな影響を及ぼすのが「やったつもり贈与」であり名義財産です。

 

せっかくの贈与したいというお気持ちがあとでなかったことにされたり、揉め事のタネになるのは非常に残念です。

 

贈与をする際には専門家に相談することをおすすめしています。

まとめ

[box03 title=”本日のまとめ”]

ご自身の贈与が「やったつもり贈与」に該当しないか確認をしましょう。

「やったつもり贈与」は親族関係にも影響することを覚えておきましょう。

贈与する前には必ず相続に関する専門家にアドバイスを仰ぎましょう。

[/box03]

せっかくの贈与がもったいないことになるだけならまだしも、揉め事のタネになると思うとやはり正しい贈与のやり方を実行していただきたいなと思います。

ひょっとして、と思われたら相続に詳しい専門家に相談してみましょう。

相続対策のご相談をしたい

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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