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相続税計算時に債務控除する可能性のある項目の整理

債務控除の可能性

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続税を計算するときには債務控除という項目があります。プラスの財産からマイナスすることができる項目です。

債務控除する可能性のある項目の整理をしておきます。

 

目次

税金関係の項目

亡くなったご本人が支払うべきものについては債務控除の対象となります。

 

所得税については1月1日からお亡くなりまでの所得について準確定申告という手続きを行います。申告の期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となっています。

 

申告書を作成した結果、納税となっている場合には相続人の方が代わりに支払をし債務控除の対象となります。

申告書を作成して還付になっている場合には相続人の方が受け取ってこちらは財産を構成することになります。つまり相続税がかかる対象ということです。

 

住民税については亡くなっているのだから支払わなくてもいいだろうと考えるかもしれませんが住民税を計算する基準日があります。

それは1月1日の時点でご存命であれば住民税の課税対象者となり、前年の所得をもとに住民税が課されることになります。

 

例えば2月にお亡くなりなった場合にはその年の1月1日の時点ではご存命なので、納めるべき住民税があれば相続人宛に納税通知書と納付書が送付されます。

この住民税についても本来であればご本人がお支払いすべきものに該当するので未払の税金ということで債務控除の対象となります。

 

不動産をお持ちの場合には住民税と同じく1月1日において所有している人に対して課税されるものですので固定資産税も支払うものが残っているなどの場合には債務控除の対象となります。

 

年が明けてすぐにお亡くなりになった場合でも1月1日時点において支払義務が確定していますので、納付書が届いているか否かに関わらず納税の義務が生じます。

 

それ以外の未払いの項目

税金以外のものでも未払のモノで本来であればご本人が支払うであろう項目については債務控除に対象です。

 

お亡くなりになった後に支払った病院等に対する医療費は代表的な項目のひとつです。

また最近では施設に入所している場合も多いのでその施設に関する費用や介護関係でレンタルしているものなどがあればその費用も対象となります。

 

クレジットカードで決済している場合も同じく亡くなった時点では未払費用ですし、相続人の方が立て替えているようなケースもあります。こういったご本人が支払うべきものを立て替えてもらっている場合も債務控除の対象です。

 

もちろん親族に限らず金融機関からの借入金も債務控除の対象となります。

 

また不動産賃貸業を営んでいる場合には入居者さんから敷金の預かりをしている場合があります。このような項目も入居者さんに返金すべきものとして債務控除の対象ですので、該当しそうな場合には契約書等に敷金の記載がないか確認をしておきましょう。

 

こういった項目の見つけ方ですが、まずは亡くなったご本人宛に送られてくる請求書等により確認をします。

遠方でお住いの相続人の方の場合には郵便局にて郵便物の転送処理をしておくと便利です。

 

あとはお通帳をよく確認することも大事です。

亡くなった方のお通帳から直接引き落としされているものがないかどうかを確認しておきましょう。

 

金融機関の口座についてはこちらから手続き、届出をしなければ基本的には口座凍結しませんので亡くなった後も支払いがある場合には亡くなった方のお通帳から引き落としされるものもあるでしょう。

 

そういった項目をひとつずつ整理して確認しておくことで税金計算時においても控除項目として確認がとりやすくなります。

 

まとめ

債務控除の項目は計上漏れをすると税金にダイレクトに反映してしまいますので、ちょっとのことでも確認するようにしています。

特にお通帳を拝見して亡くなった後の引き落としについては債務控除の可能性が高いので内容をお伺いしています。

些細なことかもしれませんが丁寧にやっておくことが大事です。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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