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相続税申告を相続人自身で行うことのメリット・デメリット

相続税申告を相続人自身で行うことのメリット・デメリット

相続税申告書ご自身で作成する場合のメリットやデメリットを聞かれることがありますので、お伝えしておきます。

目次

相続人の方ご自身で作られるメリット

まず最初にメリットをお伝えします。

1つ目が相続税申告に係る税理士報酬を少なくできるということです。

申告そのものを税理士に依頼しないことによって、税理士報酬は発生しません。

ご自身で作成しますので、ご自身宛の報酬ということも必要ないので、これに関してはリーズナブルに行えると考えられます。

不動産の相続登記もご自身でやろうと思えばできるわけですので、自分でやるということは、費用を抑えることができるということが最大のメリットと考えられます。

もう一つのメリットとしてはご自身で計算した結果で納税等をしますので、納得感は得られやすいと考えられます。

依頼した場合、税理士が相続税額を計算していくわけですが、計算されたものについて納付するということになります。

プロセスの説明はもちろん行いますが自分で計算するとその過程を見ることができますので納得感は得られるでしょう。

ご自身での申告書作成で内容が合っているかどうかはまた別の問題ですが。

税理士が作成した場合でも間違っている可能性はありますが、ご自身が初めて相続税申告をする場合と税理士が作成する場合とで比べるとどちらのほうが間違っている可能性が高いか、ということです。

ご自身のペースで申告等の対応ができる、ということもメリットになります。

結局のところ資料を揃えて税理士に提出して申告の内容を整えていってもらうわけですので、スケジュールは税理士次第なところがあります。

自分で作成するならご自身で残高証明書を揃えたり必要書類を準備して申告をしていくわけですのでスケジュールは自分次第です。

メリットの反対がデメリット

続いてデメリットについてもふれておきます。

相続税申告に対して税務調査があった場合に対応が後手に回る可能性があります。

税理士が担当しても税務調査の可能性はありますが、第三者として税理士が担当すればチェックできる部分が、自身が相続税の申告書を作る場合には、そのチェックは甘くなる可能性はあります。

相続税の申告書を作る際、税務署に行って相談をすることも可能ですが、税務調査を見越しての申告書作成サポートまでは行っていないようです。

税務署の担当者は聞かれたことに考えるという形になります。

内容を見ながら適用できる特例等を適用していない、適用できないのに適用して呼吸を作ってしまうケースなど相続税申告書自体の計算の間違いが発生した可能性があります。

他の相続人から納得が得られにくいということもデメリットです。

ある意味税理士に頼むという事は第三者であるので納得感が得られやすい可能性はあがります。身内のことを身内でやるのはもちろんよいのですが、おカネが絡むと利害が対立するのでやりたくないというケースもあります。

相続人が作成した申告について税務調査があったときにどう対応するのか、他の相続人への説明も含めて対応が難しくなるケースもあるでしょう。

申告の誤りについて気になってしまうというのもデメリットです。

間違ってるかもしれないと思いながら、精神的なストレスが生まれる可能性はあります。

税理士が税務代理して申告書を作成提出している場合には、申告書の内容についての問い合わせや税務調査等は税理士を通して行うことになるのでいわばガードが一枚入るということです。

税務調査だけ税理士に依頼することも可能ではありますが申告書の内容を作成しているわけではないのでフォローするにも限界があります。

なんでこの処理をしたか聞かれても税理士の判断でやっていないわけですので説明しようにも難しく結果的には相続人から説明をしてもらうためです。

まとめ

上記で触れたメリット、デメリットを考慮しつつ他の相続人のかたにも相談して依頼するかどうかは決めたほうがよいでしょう。

ご依頼をいただいたらもちろん責任を持って対応しますが、税務調査だけをお願いされてもフォローするにも限界があるということだけはご理解いただきたいですね。

あとは税務調査がなるべくなら来ないほうがいいというのであればそういう内容での申告も対応を検討するのでそういう点でも考慮して検討していただくとよいかもしれません。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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