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相続税の計算体系をザックリとケーキ作りに例えて解説

ケーキ

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続税は法人税や所得税などの税金とは少し違った計算の仕方をします。所得に対して計算するのではなく資産に対して計算をします。

概要を掴むためにザックリと解説します。ケーキ作りでイメージしてみましょう。

 

目次

まずは財産を集める=ケーキの材料を集める

資産に対して税金の計算をしますのでまずは亡くなった方の財産を集めてくることが第一段階です。

不動産
株式
現預金
などなど

 

亡くなった方の亡くなった時点での名義の財産をかき集めます。漏れのないように集めるのがポイントです。

 

そのために、登記簿謄本や残高証明書、預金通帳、各種の書類をもって漏れがないかどうかの確認をします

 

漏れがあると最悪の場合には作り直しになりますので注意が必要です。

 

一方でケーキを作ろうと思うと材料を集めてきます。

小麦粉
たまご
乳製品
砂糖
などなど

 

必要なものはケーキの種類によってさまざまかと思いますが材料があって始めてケーキという成果物が作れます。

集めた財産に対して税金を計算する=出来上がったケーキの価格がきまる

財産が集められたら全体の金額から基礎控除という部分を引き算して税金をかける金額を計算していきます。(債務控除は今回は割愛します)

 

全体の財産の価額 - 基礎控除 =課税対象金額

課税対象金額を法定相続割合で分ける

法定相続割合で分けた部分に税率をかけて税金を計算する

計算した税金を合計する

大まかにこの4段階となります。

 

基礎控除の金額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。配偶者と子ども2人の相続人構成なら4,800万円です。

 

課税対象金額を法定相続割合で分けるのは上記の配偶者と子ども2人の相続人構成だと、1/2、1/4、1/4で一旦分けるということです。

 

注意なのはここの計算では実際の分け方は関係しないということ。法定相続割合で分けたとしたら、という計算です。

 

法定相続割合で分けた部分に税率をかけて税金を計算します。以下の速算表を使うと便利です。

相続税の速算表

 

仮に法定相続割合で分けた部分が配偶者2,000万円、子ども1,000万円が2つだと、以下のようになります。

2,000万円×15%-50万円=250万円

1,000万円×10%=100万円

この合計が亡くなった方が遺された財産の全体について課税される相続税の全体です。

 

全体からスタートして、一旦法定相続割合で分けたものとして税金を計算して、その後にまた合計して全体に戻します。

 

一方でケーキ作りの場合、色んな材料の原価とそれを作るための費用や利益を足してワンホールのケーキの値段を決めますよね。

 

最初はそれぞれの原材料の値段ですがワンホールのケーキの値段が決まると、全体(ケーキ)についての価額となります。

 

貰った財産の割合で税負担が決まる=分け方で値段が変わる

相続財産の全体からスタートして全体についての税額が計算出来たらここから相続人ごとに分けていきます。

 

全体に対して計算した相続税ですので、その全体のうちいくら相続したか、という部分で按分することになります。

 

法定相続割合で財産を実際に相続したよ、ということでしたら結果的に法定相続割合で分けたとした場合の各人の相続税額と同額になります。

 

配偶者と子ども2人が均等に1/3ずつ財産を相続した場合には全体の相続税額にその財産の相続割合を乗じて各人が負担する相続税を計算します。(配偶者の税額軽減特例などは割愛)

 

相続した財産に応じて相続税の負担が変わる、ということです。

 

ワンホールのケーキもどれぐらいの幅で切るかによって値段が変わってきます。

 

わたしは全部いただくわ、ということならワンホール分の値段を支払うでしょうし、半分でとなればホームケーキの半分の値段を支払います。

 

最終的には財産(ケーキ)をどれ位の割合で取得するかで税負担(値段)が決まることになります。

 

まとめ

相続税の計算の流れは利益に対して課税されるものではない点と、全体スタートで法定相続割合で計算してまた全体に戻して按分する点が非常に分かりにくくなっています。

全体を計算できたら相続財産の割合で分けるんだな、というところが一番のポイントかなと思いますのでザックリと概要を掴んでおきましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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