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上場株式の贈与とその効果

上場株式の贈与

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

お客様の相続対策のサポートをしていますと贈与についてご質問をいただくことがあります。対策のひとつとして組み入れることも多い贈与ですが現預金の贈与がメインかもしれません。

上場株をお持ちの方の場合には株式の贈与をお勧めすることもあります。その効果についてお伝えします。

 

目次

将来の値動きと配当を移転できる

現預金の場合はその贈与した金銭だけが財産をあげるひと(贈与者)から財産をもらうひと(受贈者)に移ります。これで終了となりますが、上場株式は少し異なります。

 

株式そのものを移転することは変わりないのですが株式というのは値動きがあるものですので株式を贈与された側においてその将来の値動きも引き継ぐ形になります。

 

また上場株式の多くが配当を毎年行っており、そのような株式の場合には財産を受け取ったひとがその株式の名義人になりますので配当金を受け取ることができます。

 

財産を渡す側のひとの財産が多額でこれ以上財産が増えないように贈与をしたいという場合には上場株式の贈与を検討することがあります。

将来の値動き(上がることもあれば下がることもあります)と将来受け取るであろう配当金を移転できるというのは大きな効果を生みます。

 

ただし将来の値動きについては上がるか下がるか分からないこともあるのでそのあたりを許容できるかどうか。そういったリスクはあります。

 

上場株式の贈与税

上場株式を贈与した時に贈与税がかかるかどうかですが、基礎控除110万円/年を超える場合には贈与税の申告が必要です。(相続時精算課税制度を選択している場合を除く)

 

贈与税を計算する基になる株価ですが相続税評価額(相続税を計算するときに使う価額)と同じです。

以下の4つの価額のうち最も低い価額を使うことができます。

  1. 贈与時期の最終価格
  2. 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  3. 課税時期の属する月の前月のの毎日の最終価格の月平均額
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

となっておりこれを例えば今日3月11日に贈与したと仮定して読み替えると

  1. 3月11日の終値
  2. 3月の毎日の終値平均
  3. 2月の毎日の終値平均
  4. 1月の毎日の終値平均

いずれの価額も東京証券取引所のHPなどで確認ができます。

 

このうちの最も低い価額に贈与した株数を乗じて価額を計算します。

仮に1,500円で100株だとすると1,500円×100株=1,500,000円(相続税評価額)

他に贈与された財産がなければ

(1,500,000円-1,100,000円)×10%=40,000円の贈与税という計算です。

 

ちなみにですが贈与された上場株式の取得価額は最初に購入した時の価額が引き継がれますので注意が必要です。これは相続の場合も同じで相続により取得した上場株式を売却する場合には相続前の取得時の価額を元に譲渡益を計算することになります。

 

上場株式の移管手続き

上場株式を贈与する場合には移管の手続きを証券会社を通じて行う必要があります。

 

証券会社により手数料がかかったり、一般口座から特定口座への移管ができない場合などあるようですので事前に確認をしておきましょう。

 

証券会社所定の様式の提出書類もさることながらまず先に必要なのが贈与される側の名義で証券口座です。

移管手続きそのものは証券会社により異なりますが1週間程度で完了することも多いですが証券口座の作成にはそれ以上に時間がかかるケースがあります。

 

特に未成年者が証券口座を開く場合には親権者の同意了承などが必要となり書類が増えますので注意しましょう。

 

証券会社ごとに手続きの流れや必要書類が異なりますので必ず事前に確認しておきスムーズに手続きができるように準備が必要です。

投資信託などの一部の上場商品は贈与ができないケースもあるそうなので贈与できるかどうかも含めて確認しておきましょう。

 

まとめ

上場株式の贈与も相続対策としては選択肢のひとつです。

株価が変動するという点はメリットにもデメリットにもなりますが配当金を受贈者が受け取って所得分散が図れるという点は効果があります。

もしご興味があればお近くの税理士に相談してみましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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