相続税の概算を出してみたら、税額は分かったけれど、払う現金がない――。財産の大半が実家や土地、アパートといった不動産の相続では、決して珍しいことではありません。
相続税は原則として、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、現金で一括して納めます。とはいえ、すぐに払えないからといって、慌てて実家を売る必要はありません。
今回は、代表的な「不動産を売って払う」と「延納(分割で払う)」を比べたうえで、両方を組み合わせる方法もご紹介します。
不動産を売って払う――メリットと落とし穴
売却できれば一括で納められ、あとに支払いが残りません。
また、相続した不動産を申告期限の翌日から3年以内に売却すると、納めた相続税のうちその不動産に対応する部分を、売却時の取得費に上乗せできる特例があります(相続税の取得費加算)。
売却益にかかる所得税・住民税が軽くなる仕組みです。
一方で、次のような落とし穴もあります。
- 期限までに売れるとは限らない。申告期限に間に合わせようと値下げして急いで売ると、手取りが大きく減ってしまいます。
- 小規模宅地等の特例が使えなくなることがある。同居していた親族が自宅の土地を相続した場合や、貸付用の土地などでは、申告期限まで持ち続けることが特例の条件です。期限前に売ると特例が使えず、相続税そのものが増えることもあります(特例の内容は「相続時精算課税の申告漏れと小規模宅地」の記事で解説しています)。
- 売却益には別の税金がかかる。相続税とは別に所得税・住民税がかかるため、「いくらで売れるか」ではなく「手元にいくら残るか」で考えることが大切です。
- 亡くなった方が一人で住んでいた空き家を売る場合の特別控除(最大3,000万円)もありますが、取得費加算とはどちらか一方の選択になります。
相続税とは別に譲渡所得税がかかること、不動産の使われ方や種類(亡くなった方が住んでいた不動産で一戸建てやマンションなど)によりその譲渡所得税の申告で使える特例も変わってきます。(例:相続空き家の譲渡特例3,000万円控除は区分所有建物(マンション)には適用できないなど)
相続税と譲渡所得税の特例などをセットで考える必要があり、またすぐに売れないかも、という部分と相まって判断は難しいです。
延納する――分割で払う
現金での一括納付が難しい場合、一定の要件のもとで、年払いの分割(延納)が認められています。
- 「現金で払うのが難しい金額」の範囲でしか認められない。その判定では、相続で受け取った預貯金だけでなく、相続人がもともと持っている預貯金なども考慮されます。
- 申告期限までに申請が必要。原則として担保の提供も求められます(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら担保は不要)。
- 分割の期間は不動産の割合で変わる。相続財産に占める不動産等の割合が75%以上なら、不動産等に対応する税額は最長20年まで延納できます。
メリットは、不動産を手放さずに、家賃収入などから少しずつ払っていけること。デメリットは、何年も支払いが続くことと、担保を用意する手間、そして次に述べる利子税の負担です。
なお、延納でも払えない場合には、不動産などで納める「物納」という方法もありますが、要件が厳しく、実務で選ばれることは多くありません。
延納の利子税は上がってきている
延納している間は、利子税がかかります。本来の割合は年3.6〜6.0%ですが、実際には市中金利に連動した特例の割合が適用され、低く抑えられています。
ただし、この特例の割合はここ数年、上がってきています。基準となる割合(延納特例基準割合)は令和4〜7年の年0.9%から、令和8年は年1.3%に上昇しました。代表的な区分で比べると次のとおりです。
| 区分(延納期間の目安) | 令和4〜7年 | 令和8年 |
| 不動産等の割合75%以上・不動産等に対応する部分(最長20年) | 年0.4% | 年0.6% |
| 不動産等の割合50%以上75%未満・不動産等に対応する部分(最長15年) | 年0.4% | 年0.6% |
| 不動産等の割合50%未満・一般の延納税額(最長5年) | 年0.7% | 年1.0% |
※ 国税庁タックスアンサーNo.4211をもとに作成。割合は毎年見直されます。
数年前と比べると、おおむね1.5倍です。金利の動向によっては今後さらに上がることも考えられます。延納期間が長くなるほど利子税の総額は膨らむため、「延納できるか」だけでなく「何年かけて払うのか」まで含めて検討したいところです。
延納でつないで、落ち着いて売るという選択肢
相続財産にも、相続人ご自身の資産にも現預金が少ない場合には、「いったん延納で申告期限を乗り切り、その間に相続した不動産を売却して、残りをまとめて納める(繰上げ納付)」という組み立て方もあります。この方法には、次のような利点があります。
- 期限に追われた安売りを避け、落ち着いて買い手を探せる
- 申告期限後に売れば、小規模宅地等の特例の保有の条件を満たしたまま売却できる
- 取得費加算の期限内に売れば、売却益にかかる税金も軽くできる
- 利子税がかかるのは、売却して繰上げ納付するまでの期間に限られる
このとき目安になるのが、取得費加算の期限である「申告期限の翌日から3年以内」です。延納期間そのものは長く設定できても、売却と繰上げ納付は3年以内に終える計画を立てておくと、利子税の負担を抑えつつ、売却時の税金も軽くできる可能性が高まります。
なお、延納の担保に入れた不動産を売る場合は、税務署での担保解除の手続きが必要になります。
どちらを選ぶかの目安
- 売る向き:使う予定のない不動産、相続人で分けにくい不動産、管理の手間が大きい不動産。ただし、売っても特例を失わないかを先に確認します。
- 延納向き:住み続ける・貸し続けるなど、手放したくない不動産。家賃収入などで毎年の支払いのめどが立つ場合。
- 組み合わせ:延納でつなぎ、3年以内を目安に売却して繰上げ納付する。金融機関からの借入れと、利子税の割合や手間を比べる方法もあります。
どの方法を選ぶにしても、申告期限の直前では選べる手が限られます。税額の概算が出た時点で、支払いの段取りまで考えておくことが大切です。
まとめ
- 相続税は原則、申告期限までに現金で一括納付。足りないときは「売る」「延納」「借りる」などの選択肢がある
- 売るなら、取得費加算の特例と、小規模宅地等の特例の保有の条件を先に確認する
- 延納なら、申告期限までの申請と担保の準備が必要。利子税の割合は上がってきている
- 現預金が乏しいときは、延納でつないで3年以内に売却・繰上げ納付する組み立て方もある
最初の一歩として、相続財産のうち、すぐに現金にできるもの(預貯金・生命保険金など)と、そうでないもの(不動産など)を分けて書き出し、相続人ご自身の預貯金とあわせて税額と比べてみてください。
納税の段取りに不安がある方は、早めにスポット相談をご利用ください。
