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暦年贈与、2023年改正から3年経って

2023年の税制改正で、暦年贈与の「生前贈与加算」の期間が3年から7年へと延びることが決まりいまその最中です。「もう手遅れではないか」「今さら贈与を始めても意味がないのでは」と感じておられる方も少なくありません。

実際、当事務所でも改正後は「やっても無駄なのでは」という諦めムードのご相談が増えました。

しかし、結論から申し上げると、今から始めても意味はあります。むしろ、ルールを正しく理解したうえで早く動き出すことが大切です。今日はその点を整理してみます。

目次

1. 改正の内容をあらためて整理する

暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円までであれば贈与税がかからない、という仕組みを使った贈与のことです。この基礎控除110万円自体は、改正後も変わっていません。

変わったのは「生前贈与加算」のルールです。これは、贈与した人が亡くなったときに、相続人などが亡くなる前の一定期間内に受け取った贈与財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算するという仕組みです。

改正前はこの期間が「3年」でしたが、改正後は段階的に「7年」へと延長されていきます。

ただし、いきなり7年になるわけではありません。経過措置が設けられており、加算期間は次のように段階的に延びていきます。

贈与の時期 / 相続の発生時期加算される期間の考え方
2023年12月31日までの贈与従来どおり、相続開始前3年以内が加算対象
2024年1月1日以降の贈与相続開始前7年以内が加算対象(段階的に延長)
延長された4年分(3年超〜7年の部分)合計100万円までは加算しない控除あり

ポイントは、延長された4年分(亡くなる前4〜7年の間に受けた贈与)については、合計100万円までは相続財産に加算されない、という緩和措置がある点です。

2. 「今から始めても遅い」は本当か

「7年も持ち戻されるなら、もう贈与の意味はない」という声をよく聞きます。しかし、これは正確ではありません。

まず、加算の対象になるのは「相続や遺贈で財産を受け取る人への贈与」です。逆に言えば、相続で財産を受け取らない人への贈与は、原則としてこの加算の対象になりません。

誰に贈与するかによって、効果は大きく変わります(この点は次の段落で詳しく触れます)。

また、贈与は「早く始めるほど」「長く続けるほど」効果が積み上がります。

加算期間が7年に延びたということは、裏を返せば「7年を超えて生きていれば、その分の贈与は完全に相続財産から切り離せる」ということでもあります。

今日始めれば、明日始めるよりも7年経過のゴールに1日近づきます。何もしないことが、もっとも機会を失う選択です。

4年以上の生前贈与加算が始まるのは2027年(令和9年)1月1日以降、7年分の加算が開始されるのは2031年(令和13年)1月1日以降の相続です。

つまりいま2026年6月の時点ではまだ延長途上でもあり、7年分の贈与加算が開始まで4年半ほどあります。早くはじめて長くご健在であればあるほど切り離せる期間は長くなります。

贈与による相続税対策は、改正後の今でも有効です。「もう遅い」と止まってしまうのではなく、改正後のルールに合った形に組み替えて続けることが大切だと考えています。

3. 改正後の暦年贈与、どう使うか

改正後の暦年贈与を活かすうえで、特に意識していただきたい点が二つあります。

(1) 「名義預金」にしないこと

もっとも多い落とし穴が、いわゆる「名義預金」です。

これは、子や孫の名義で口座をつくってお金を入れているものの、実際には親(贈与した側)が通帳や印鑑を管理し、本人もその存在を知らない——という状態を指します。

この場合、「贈与したつもり」であっても、税務上は贈与が成立していないと判断され、親の財産(=相続財産)とみなされてしまうことがあります。

これでは、せっかく長年続けてきた贈与が、相続のときにまとめて課税対象に戻ってしまいかねません。

贈与は、あげる側ともらう側の双方の合意があって初めて成立します。受け取った側が口座やお金を自分で管理し、自由に使える状態にしておくことが欠かせません。

形だけ整えるのではなく、実態を伴わせることが、改正後はいっそう重要になっています(具体的な証拠の残し方については、別の記事で詳しく取り上げます)。

(2) 「加算対象から外れる相手」を活かすこと

生前贈与加算の対象になるのは、あくまで「相続や遺贈で財産を受け取る人」です。

たとえば孫は、原則として法定相続人ではないため、孫への贈与は生前贈与加算の対象から切り離すことができます(ただし、孫が遺言で財産をもらう場合や、生命保険金を受け取る場合などは対象になり得ます)。

配偶者についても、贈与の仕方によっては加算の影響を抑えられる場面があります。

「誰に贈与するか」を相続全体の設計の中で考えることで、改正後でも有効な対策の幅は十分に残っています。どの相手に・どの制度で渡すのが良いかは、ご家族の状況によって変わりますので、個別の検討が欠かせません。

4. 相続時精算課税との使い分けを考える

贈与のもう一つの選択肢に「相続時精算課税」があります。こちらも2024年から、年110万円の基礎控除が新たに設けられ、使い勝手が見直されました。

この基礎控除の範囲内であれば、生前贈与加算の対象にもならない点が特徴です。

ざっくり言えば、暦年贈与は「相続まで時間があり、コツコツ長く続けられる方」に向いており、相続時精算課税は「まとまった財産を早めに渡したい方」や「相続までの期間が読みにくい方」に向いている、と整理できます。

ただし、相続時精算課税はいったん選ぶと暦年贈与には戻せないなど、注意すべき点もあります(その詳細は別記事に譲ります)。

どちらが有利かは、財産の規模・家族構成・年齢・今後の見通しによって変わります。一律の正解はありません。

まとめ

「7年に延びたから、もう贈与は意味がない」——この思い込みで何も動かないことが、いちばんもったいない選択です。改正後も、贈与による相続税対策は有効です。

大切なのは、名義預金にならないよう実態を整えること、そして誰に・どの制度で渡すかを設計することです。

ご自身のケースでどう進めるのが良いか迷われたら、早めに専門家へご相談ください。一日でも早く動き出すことが、結果としていちばんの近道になります。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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