相続税と贈与税は補完関係にあると言われることがあります。その関係を表しているのが生前贈与加算という相続税計算上の取扱いです。
生前贈与についていま税金の仕組みを考える、構築する部会で検討が進んでいますので改めて整理してみましょう。
生前贈与加算のしくみ
生前贈与加算のしくみについてまずは整理します。
読んで字のごとく、ではあるのですが生前に行われた贈与については相続財産に加算して相続税を計算します。
この生前贈与加算のポイントとしては
- 亡くなってから3年以内の贈与
- 亡くなった人からの贈与
- 生前贈与加算の対象となる人はその相続(遺贈)で財産を取得した人
この3つが一番大きくかつ注意すべき点でもあります。
亡くなってから3年以内の贈与がまずは対象となりますが、人がなくなるタイミングというのはコントロールできない部分です。
なので現状は3年以内という区切りをつけていますが、それより前の贈与であれば加算の対象から外れます。
そのため、相続税対策を考えるときに贈与がプランに入っているときには、早めにはじめて早めに終わる、ということを考えていただきます。
早めにはじめて早めに贈与プランを完了できると、生前贈与加算の対象から外れる可能性が高まるからです。
贈与を始めるにあたって贈与税の基礎控除である110万円を気にされる方が多いですが、相続税との比較で贈与をもう少し多くした方がいいケースもあります。
また贈与税申告をして贈与税を支払っていれば贈与が成立するという訳ではないという点も注意が必要です。
名義預金にならないようにもし贈与を検討している方は留意しましょう。
亡くなったかたからの贈与が対象というのはこの生前贈与加算が相続税計算上の措置だからです。
亡くなったおじいさんから贈与を受けていて、おばあさんからも贈与を受けている場合には、この亡くなったおじいさんの相続税計算上の生前贈与加算ですので、気をつけましょう。
生前贈与加算の対象は相続(遺贈)で財産を取得した人です。
通常、遺言がない場合には法定相続人で遺産分割協議をして遺産の分け方を協議して決定をします。ここには法定相続人以外の人は参加できません。
このときに仮に子であるCさんがいたとしましょう。Cさんは生前贈与を親であるAさんから受けています。
亡くなったAさんの相続でCさんは分割協議でなにも相続しないことについて同意して決定したとした場合はどうなるでしょうか?
答えはCさんは生前贈与加算の対象にはなりません。なぜなら相続で財産を取得していないからです。
これを利用して、そもそも相続(遺贈)で財産を取得しない人に生前贈与をするというのも相続税対策を考える上では有効です。
孫や子の配偶者、甥姪などで法定相続人ではなく、遺言で財産をもらわないことが明らかな人に贈与をすると、仮にそれが亡くなる3年以内の贈与であっても、相続(遺贈)で財産を取得していませんので加算の対象外です。
もし生前贈与加算のしくみがなかったら
そもそもなんで相続税の計算上、生前贈与を足し戻して計算をするか(実際に贈与されたものを返す必要などはありません、あくまでも計算上の話です)を考えてみます。
生前贈与加算がない場合、相続税の計算をするときには足し戻しがないわけです。
仮に死期が迫っていることが分かったとき、相続税と贈与税を比較して一気に贈与したほうが得になりそう(相続税がかからない基礎控除以下の財産内容になるなど)と考えて、贈与を実行しても、生前贈与加算はないわけですから相続税計算上は有利になり得ます。
この状態を補うために、生前贈与加算のしくみがあると言っても過言ではなく、相続税と贈与税は補完関係にあるといわれる要因の一つです。
生前贈与自体は否定されるものではありませんが、生前贈与加算はいわゆる相続前の駆け込み贈与による相続税回避を防止するためにあります。
期間延長の方向性? 政府の税制調査会で議論がはじまった
政府の税制調査会において、「相続税・贈与税に関する専門家会合」というものが開かれており検討がはじまりました。
第1回 相続税・贈与税に関する専門家会合(2022年10月5日)資料一覧
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/sozoku-zoyo/4sozoku-zoyo1kai.html
どのような方向性かというと、「資産移転の時期の選択に中立的な税制」を目指していきたいとしていて、方向性として生前贈与加算の期間を長くする、延長する方向性ではないかとされています。
どうして「資産移転の時期の選択に中立的な税制」と生前贈与加算の期間延長が結びつくか。
資産移転の時期の選択を中立的にというのは、親・祖父母世代から子・孫世代への早期の贈与を促したいという狙いがあります。
それにより贈与された財産を活用してもらおうという方向もあるので、早めに資産移転をしてもらいやすいように、ということを考えているわけです。
生前贈与加算の対象期間である3年間を延長することにより、税負担の少ないときにより早く資産移転が選択できるようにしよう、という流れを考えています。
方向性としては贈与税の基礎控除110万円を改正したりということよりも、生前贈与加算の対象期間延長で話が進みそうな雰囲気です。
まだまだ一回目の会合があったばかりで方向性の検討がはじまったところですが、具体的なことがまとまってきたらまたお伝えします。
まとめ
贈与税の改正がどのような形で入るのか、また生前贈与加算の期間延長はあるのか?もしあるなら5年なのか7年なのかなど、これから議論検討が加速していきますので注目しています。
また日本税理士会連合会の税制審議会の答申でも生前贈与加算の期間延長について触れられていますので興味がある方はご覧いただければと。
日本税理士会連合会 税制審議会の概要
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