6月~7月初めごろに税務署から「予定納税額の通知書」が届いて、「え、また払うの?」と驚いた——この時期、そういうご連絡を毎年いただきます。確定申告で納税したばかりなのに、なぜまた納付書が来るのか。
慌てて払う前に、まず仕組みを知っておきましょう。今日は予定納税の考え方と、7月中に確認しておくことを整理します。
1. 予定納税は「追加の税金」ではなく「前払い」
予定納税は、前年分の所得金額や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる方が対象です。該当する方には、税務署から通知書が届きます。
通知は以前は封書での案内でしたが確定申告でオンライン通知にチェックを入れている場合には基本的にe-taxでの通知となります。
納める金額は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分(7月)と第2期分(11月)に分けて納付する形です。たとえば前年の申告納税額が60万円なら、7月と11月に20万円ずつということになります。
ここが一番の誤解ポイントですが、これは追加で取られるお金ではありません。
残りの3分の1を含めて、翌年の確定申告で1年分の税額から差し引いて精算します。予定納税額のほうが多ければ還付され、少なければ差額を納付する——つまり、来年3月に必ず帳尻が合う仕組みです。
対象になりやすいのは、前年に売上が大きく伸びた方の翌年。去年頑張った人ほど届く通知、と言い換えてもいいかもしれません。
同人作家や漫画家の方で、前年に一気に部数や案件が増えた、という場合に初めて直面するケースをよく見かけます。
源泉所得税の金額を差し引いた後の金額が予定納税基準額ですので源泉所得税が多い場合には予定納税に該当しないケースもあります。(予定納税基準額が15万円に満たない場合は対象外)
2. 今年の所得が減りそうなら——減額申請という選択肢
予定納税額は前年の実績をもとに機械的に計算されます。今年の業績が落ちていても、そのままでは前年ベースの金額を前払いすることになる。ここで使えるのが減額申請です。
業況不振などにより本年分の所得が前年分より明らかに減少すると見込まれるとき、災害・盗難・横領により事業用資産に損害があったとき、災害や各種控除の新たな適用などで所得控除額・税額控除額が前年分より増加するとき——こうしたケースが対象になります。
申請期限にご注意ください。第1期分・第2期分の減額申請は7月15日までです。
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出する必要があります。この記事の公開時点で、残り2日しかありません。心当たりのある方は今すぐご確認を。
申請は、6月30日時点の現況による今年分の「申告納税見積額」が、通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合に行えます。
審査では6月30日時点の売上・経費・所得状況をもとに判断されるため、売上台帳や試算表を使って、所得がどの程度減少する見込みなのかを具体的な数字で示すことが重要です。
裏を返せば、帳簿がある程度ついていることが前提の手続きだということでもあります。
第1期に間に合わなかった場合も、道が閉ざされるわけではありません。第2期分のみの減額申請は、その年の11月1日から11月15日までに提出できます。
「見込みで出すのは不安」という声もよく聞きます。ただ、仮に多めに払っても確定申告で精算されて戻ってきますので、金額として損をするわけではありません。あくまで手元資金を厚く保つための手続き、という位置づけで考えるといいでしょう。
特に売上の上下動が大きく今年の1~6月の売上が去年と比べて低調という場合には積極的に検討してよいと思います。
3. 納付資金の考え方——7月と11月を年間の資金繰りに組み込む
第1期分の納付期限は7月31日です。振替納税を利用している場合は、納付期間の最終日に指定口座から引き落とされます。引き落とし前日までに残高を確認しておいてください。
私がご相談を受ける中で一番多い失敗は、シンプルに「税金の分を使ってしまっていた」というものです。
対策も同じくらいシンプルで、売上入金の一定割合を、最初から納税用として別口座に分けておく。これに尽きます。
というのも、フリーランスの1年は納付が続くからです。消費税を抜きにしても以下のようなスケジュールです。
- 3月:所得税(確定申告)
- 6月:住民税
- 7月:予定納税 第1期
- 8月:国民健康保険・個人事業税
- 11月:予定納税 第2期
単発のイベントとして見るとその都度慌てることになりますが、年間の納税カレンダーとして眺めれば、あらかじめ資金を割り振っておけます。予定納税の通知は、その視点に切り替える良いきっかけです。
どうしても納付が難しい場合は、放置せず税務署にご相談ください。納期限の翌日から延滞税が発生し、遅れた日数に応じて日割りで加算されます。
確定申告で精算されるのはあくまで本税部分であり、納期限を過ぎたことによる延滞税は別途課されます。
まとめ
予定納税は追加課税ではなく前払い。来年3月の確定申告で精算される
今年の所得が減る見込みなら減額申請(第1期分は7月15日期限、第2期分のみなら11月15日まで)
一番の対策は、納税を年間の資金繰りに最初から組み込んでおくこと
これらのことを考慮して予定納税の金額やスケジュール、場合によっては減額申請も検討して申請をしてみてください。
