「相続時精算課税贈与に変えた方がいいですか?」——最近のご相談で、もっとも多い質問の一つです。2024年の改正で年110万円の基礎控除が新設され、相続時精算課税は確かに使いやすくなりました。
両方を正しく比べるには、まず「精算課税で渡した財産は、相続のときどう扱われるのか」を正確に押さえることが欠かせません。
ここが、暦年贈与との混同が生まれる一番のポイントだからです。改正後の現状を、順に整理していきます。
2024年改正で何が変わったか
相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設されました(2024年1月以降の贈与に適用)。
この110万円分は贈与税の申告も不要で、後述する相続財産への足し戻しの対象にもなりません。ただし、制度を使うには初年度に贈与税の申告と最初に選択届出が必要です。
暦年贈与:相続開始前の生前贈与加算の期間が、従来の3年から最長7年へ段階的に延長されました(2024年以降の贈与から。完全に7年となるのは2031年1月1日以後に発生した相続から)。
前提として:精算課税に基礎控除110万円ができたとはいえ、「どちらが有利か」は財産の規模・想定される相続税額・贈与額・誰に渡すかによって変わります。
お亡くなりになるタイミングにも左右されるため一律に「精算課税の方が得」とは言えません。
混同が生まれる核心 ——「加算の対象外」と「足し戻し」は別の話
精算課税をめぐる誤解の多くは、次の二つを同じものだと思い込むことから生まれます。
- 生前贈与加算(暦年贈与の3〜7年ルール)の対象外であること
- 相続税の計算上、渡した財産を相続財産に足し戻すこと
精算課税で移した財産は、確かに暦年贈与の「相続開始前◯年以内の贈与を加算する」というルールの対象ではありません。「何年前に渡したか」は関係ないのです。
しかしこれは「足し戻されない」という意味ではありません。むしろ逆で、精算課税で移転した財産は、渡した時期にかかわらず、原則としてすべて相続財産に足し戻して相続税を計算します。
つまり、暦年贈与が「直近◯年分だけ戻す」のに対し、精算課税は「過去の全額を戻す」。足し戻しの範囲はむしろ精算課税の方が広いです。
ここを「精算課税は加算対象外だから、相続のときに関係なくなる」と取り違えると、判断を大きく誤ります。
救いとなるのが、2024年改正で加わった年110万円の基礎控除です。この110万円分だけは足し戻しの対象から外れ、相続財産には戻りません。
「精算課税でも一部は戻らない」というのは、この基礎控除の部分を指しています。逆に言えば、それを超えて渡した分は、すべて相続税の計算に取り込まれます。
相続時精算課税が向いているケース
- 財産が相続税の基礎控除内に収まる見込みの方。そもそも相続税がかからない規模であれば、精算課税で全額を足し戻しても課税は生じません。「足し戻し」が実質的に問題にならないのは、この場合です。
- 子・孫へのまとまった資産移転を早めにしたい方。2,500万円までは贈与税ゼロで移せます。とくに収益不動産など今後値上がりが見込まれる資産は、価値が低いうちに移すことで相続時の評価を抑えられる効果が期待できます(足し戻しは「贈与時の価額」で行うため)。
- 毎年110万円を超える贈与を続けたい方。暦年で贈与税を払いながら渡し続けるより、精算課税の方が有利になる場面があります。
- 逆に向かないのは、相続税がかかる規模の財産をお持ちで、暦年贈与の基礎控除110万円を長く使い続けた方が有利になるケースです(ただし7年加算の影響で、その効果は以前より縮小しています)。
それでも暦年贈与が残る理由と、7年加算への対応
- 相続税がかかる財産規模のご家庭でも、相続開始前7年を超える贈与は加算の対象外です。時間をかけて少しずつ移す贈与戦略は、改正後も引き続き有効です。
- 一度ある人に精算課税を選ぶと、その人への贈与は一生精算課税のみとなり、暦年には戻せません(取り消し不可)。どちらの制度でも贈与できる相手を残しておきたい場合は、慎重に判断する必要があります。
- 記録の整備が要。暦年贈与は申告・贈与契約書・振込記録の積み重ねが税務調査対応のかなめです。
まとめ
「相続時精算課税贈与の方が得」とは一律には言えません。財産規模・相続税の見込み・誰に・何を・いつ渡すかで、答えは変わります。
相続時精算課税贈与で渡した財産は、110万円の基礎控除分を除き、時期を問わず全額が相続財産に足し戻されます。「加算の対象外=相続に関係ない」ではない点に、くれぐれもご注意ください。
2024年改正で精算課税の使い勝手は上がりましたが、「暦年をすべて切り替える」理由になるわけではありません。
一度選択すると後戻りできない精算課税贈与ですので、適用選択にあたっては慎重に判断をしましょう。
