2023年10月から始まる予定の消費税のインボイス制度、現状で免税事業者のかたへの影響は大きいですが、いま現在課税事業者の中小企業でもやっておくべきこと、チェックすべきことがあります。
会社としての経理周りの仕事の仕方も変わってくることが考えられますし、取引先との方針も決めていく必要があります。
支払い側の経費等の支払い
中小企業である程度の規模の会社ですと売上5,000万円以上の場合には消費税の原則的な計算方法で申告をしています。原則課税と表現したりします。
納める消費税の計算の流れとしては
(売上等で受け取った消費税)-(仕入・経費等で支払った消費税)=納める消費税
という計算の方法です。
現行ではこの支払った消費税については相手方の消費税の課税免税の事業者かどうかは関係なく、支払った消費税を控除できます。
相手方の状況が関係ないということです。
インボイス制度がはじまると相手方が免税事業者か課税事業者かで支払った消費税のうち控除対象となる消費税が変わります。
インボイス登録をしていない免税事業者が取引先である場合には、
2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%
2029年10月1日以降は仕入税額等総額の0%
という経過措置が設定されています。
相手方がインボイス登録事業者の場合には100%控除対象です。
今の時点で取引の相手先への支払いについて10万円消費税を支払っている場合にはいまはこの10万円がまるまる引けます。
2023年10月以降は相手方が免税事業者の場合にはこの金額が8万円になり、そのうち5万円になって、最終的には支払った消費税分がまるまる控除できなくなります。
給与の支払いなどは今でも消費税の課税ではない取引なので影響はありませんが、仕入れ業者や外注先などの支払の相手先がある場合には検討すべきことが出てきます。
検討すべきこと、チェックすべきこと
中小企業において仕入れや経費、外注費などで支払先が免税事業者か課税事業者か今まで確認していないでしょう。
相手が法人であっても年間売り上げが1,000万円以下なら消費税の免税事業者である可能性が高く、課税事業者かどうかは法人かフリーランス・個人事業主の区分には関係がありません。
法人であっても規模が小さければ免税事業者である可能性が高いということを意味します。
また取引先に職人さんなど個人がいる場合にはより注意が必要です。規模が法人と比べると小さいことが多いので免税事業者であることが多いからです。
現状で課税事業者である中小企業の場合にはインボイス事業者として登録をして番号を取得したら各取引先に通知をしつつ、相手からもインボイス番号を集める作業をしていくのが安心です。
相手方の状況を事前に把握しておくことで取引価額や取引継続の可否を判断する材料にしましょう。
帳簿付けにおいても消費税区分を免税事業者との取引については変更する必要がありますので、例えばまとめて仮払消費税を計上しているような伝票方式を採用している場合には、記載の方法も工夫が必要です。
さらにインボイス事業者として発行する請求書等については番号を記載する必要があります。
この番号の記載が販売管理ソフトを使っている場合には対応するのかしないのか、また対応しない場合には紙で印刷したものにシャチハタ等で押印するのかなど決めなければいけません。
電子帳簿保存法への対応も控えていますので合わせてチェックしておきたいところです。
まとめ
インボイス登録をすればすべて解決、やることはない、というわけではありませんので、どういう部分に影響が出るかどう対応するかひとつずつチェックしていきましょう。
課税事業者で原則課税方式の場合には経理周り、請求書等の帳簿付けよりも上流の部分からのチェック対応が必要です。
まだ慌てる段階ではありませんが会社として方針を決めて一つずつクリアしていきましょう。