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年末調整、確定申告に使う保険料控除証明書について解説

生命保険料控除

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

先日、私の手元に生命保険会社から保険料控除証明書が届きました。年末調整や確定申告で使用するこの書類について解説をします。

 

目次

生命保険料控除とは

国民皆保険制度が採用されていますので健康保険に基本的に加入することになります。

お勤めの方でしたら協会けんぽや勤め先などの健康保険組合に加入し保険証をもらいますし、国民健康保険に加入しているかたもいらっしゃいます。

 

またそれと同時に年金にも加入しています。国民年金のみの方もいらっしゃればお勤めの方でしたら厚生年金などに加入しています。

 

こういった公的な保険や年金以外に民間の生命保険や介護保険、年金保険に加入している場合には一定額まで所得税計算上において控除計算しましょう、という制度です。

 

生命保険に加入することで入院やケガに対する補償、亡くなった際の死亡保険金が、また介護保険で介護費用に対する補償を手厚くします。

年金保険は年金受給設定年数まで積み立てることで公的年金を手厚くする、そんなイメージです。

 

生命保険料等の内訳は現行では以下の区分に分けられます。

一般生命保険料
介護保険料
個人年金保険料

の3つです。

 

平成24年1月1日以後に締結をしている生命保険にかかるものは新生命保険料、平成23年12月31日以前に締結している生命保険にかかるものは旧生命保険料に分けられます。(個人年金保険も同じく)

 

控除証明書の見方

控除証明書が届いたらまず確認をしておきたいのが上記4つの区分のいずれに自分の支払った保険料が該当するのか、ということです。

 

控除額を計算するうえでこの区分を間違えると計算結果を間違ることになりますので注意して確認する必要があります。

 

保険料控除証明書には保険契約者、保険の種類、保険期間などが記載されていますが、必ず適用制度を確認します。

 

こちらは私宛に届いた保険料控除証明書ですが「旧制度」という記載があるのが見て取れます。

旧制度

 

一方で適用制度という記載がない場合もあり、一般の生命保険料(新)という風に記載がある場合もあります。

新制度

 

このあたりの記載のしかたは保険会社各社で異なりますので届いた証明書をよく見て確認をしておきましょう。

 

続いてどの数字を用いて控除額を計算するかですが「申告予定額」「12月末時点の申告額」などと記載されている部分です。

 

所得税の計算は1月1日から12月31日時点までのベースに行いますので、ここまで支払った金額ではなく申告予定額(もし12月末まで保険が継続していたらこの金額を支払っています)を用いることになります。

 

控除金額の計算

手許にある保険料控除証明書を上記4つの区分に分けられたら控除金額の計算をすることが可能です。

㋑一般生命保険料控除(新制度(ⓐ)と旧制度(ⓑ))
㋺介護保険料控除(ⓐ)
㋩個人年金保険料控除(新制度(ⓐ)と旧制度(ⓑ))
控除額=㋑+㋺+㋩(限度額120,000円)

㋑の計算方法は
ⓐ+ⓑ(限度額40,000円)とⓑのいずれか大きい金額

「新制度の保険料控除額と旧制度の保険料控除額を足した金額」と「旧制度の保険料控除額」を比較して大きいほうで最大は50,000円です。(ⓑの旧制度の生命保険料が100,000円超)

 

㋺の計算方法は
ⓐのみ(最大は介護保険料が80,000円超)

㋩の計算方法は㋑と同じ

 

ⓐ(新制度適用の一般生命保険料と個人年金保険料、介護保険料)の控除金額の計算方法

年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

 

ⓑの計算方法

年間の支払保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

 

となります。

 

一般生命保険料と個人年金保険料は旧制度適用がなければⓐだけで計算をして最大40,000円となります。

 

旧制度がある場合は比較計算になって旧制度の保険料が100,000円超なら控除額の最大は50,000円です。

 

介護保険料はⓐだけで計算をして最大控除額は40,000円。

すべて新制度の場合にはそれぞれが40,000円が最大控除額で合計120,000円が生命保険料控除額の限度額となります。

 

まとめ

いざ使うときになって紛失してしまう方がいらっしゃいますので保管した場所を忘れないように、また誤って破棄しないようにしましょう。

 

計算は少し煩雑ですが控除証明書類の分類(旧制度、新制度)ができていればひとつずつ計算をしてくことができます。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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