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業務委託型と雇用型の副業の違い

業務委託と雇用

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

会社にお勤めの方が副業をする場合のご相談で業務委託型と雇用型の副業の違いについて聞かれることがあります。どんな部分が違うのか解説します。

 

目次

業務委託型の副業

仕事の形態という視点で見ると業務委託先、外注先になるというイメージです。

 

お勤め先でも例えばこの仕事は〇〇さんにお願いしようと社外の人に依頼することがあるかと思います。

 

その社外の人、〇〇さんとして仕事をすることで得られる対価が雑所得の対象となります。

 

(雑所得か事業所得かの判断は長くなりますので今回は触れません。また上場企業で社員ではなくその人と業務委託契約を締結するということをしている会社があります)

 

給料ではなくその業務について報酬をもらうことになります。

 

オンラインプラットフォームであるココナラやクラウドワークスなどで自分のスキルを活かして業務の依頼を受けたり、ウーバーイーツなどの配達業者として一回当たりいくらみたいな仕事の仕方をしたり、様々ではあります。

 

会社勤めのかたが業務委託として仕事をする場合には所得の区分は給与所得ではなく雑所得として報酬が売り上げに、その報酬を得るために必要だった支出が経費となります。

 

それをもとに給与所得+雑所得という形で計算をして申告をします。

※雑所得の利益金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告は不要ですが住民税の確定申告は必要など細かいルールはあります。

 

雇用型の副業

いわゆるダブルワークと呼ばれる種類のもののイメージです。

 

会社勤めとは別にもうひとつのところで雇用されて仕事をするような業務形態です。

 

例えば平日は9時5時で勤務をして、夕方から22時までは別のアルバイト先で仕事をする、土日は別のところでパートをする、みたいな感じです。

 

勤め先が2つあるという形になり業務委託契約ではなく雇用契約を締結します。

 

この場合、社会保険の加入はメイン(正社員)として働いているところで入り、年末調整もそちらで。

 

アルバイト・パート先からは源泉徴収のみ行われた源泉徴収票を年末にもらうことになります。

 

正社員+アルバイト・パートで給与所得が2つ以上として確定申告をします。

※給与所得が2つ以上あり、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の場合には確定申告が不要という細かいルールもあります。

 

大きな違い

所得の内容が違うということもそうですが契約の内容が大きく違います。

 

雇用契約の場合にはその雇い主から雇われている立場ですのである意味守られているとも言えます。

 

いっぽうで業務委託契約(請負契約、委任契約ともに)の場合は責任はすべて自分にある事業主としての対応となります。

 

この違いは経験してみるとよく分かるのですが、勤めている状態はいかに組織から守ってもらっていたのかということを私も独立してから感じました。

 

時間的な拘束や業務範囲の自由度などは雇用されていると感じることももちろんありますし、決して責任が軽いという訳ではないです。

 

業務委託契約の場合は自分の時間をどこに費やすか業務内容なども自分で自由に設定しやすいですがその分責任が重たいと言えます。

 

その他には雇用契約は時間単位で労働対価が発生するのに対して、業務委託契約は基本的に成果物や仕事の内容にたいして対価が発生します。

 

こういった違いがあることを念頭に、もしいまは会社勤めでもゆくゆくはフリーランスになりたいということであれば業務委託型の副業でいろんなことを経験してみるのもいいでしょう。

 

営業活動や経理、その他の雑務も経験できるのは大きなアドバンテージになります。

 

また興味はあるけどフリーランスになれるかどうか不安な方も一度業務委託型の副業を経験することで判断材料になることを得られると思います。

 

要は合うか合わないかという問題で経験すると何かを感じられるのではないかなと。

 

まとめ

業務委託型の副業と雇用型の副業を雑所得と給与所得の視点などから解説してみました。

もしフリーランスになりたいなら試しに副業してみるのも良い経験になります。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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