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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の注意点

セーフティ共済

こんにちは京都の若ハゲ税理士ジンノです。

中小企業のサポートをしていますと色んな保険商品や共済を検討することがあります。そのうちのひとつに経営セーフティ共済という共済があり、どういったものかご相談をいただくことがありますので注意点を含めて解説します。

 

目次

経営セーフティ共済とは

中小企業倒産防止共済という名前で何となくわかるかもしれませんが、中小企業が倒産することを防ぐための共済です。

 

どういったことかというと取引先が倒産などした場合に売掛金が回収できないことによる連鎖倒産を防止することが目的です。

 

中小企業が売掛金を回収できないという不測の事態に直面した際に事業資金を借り入れることで時間を稼ぐことが可能となります。

 

その時間を稼いで次の一手を打つためのつなぎの事業資金を手当てするという趣旨です。

このような事態になった場合には無担保・無保証人で掛金の最大10倍(最高8,000万円)までの借入ができます。

 

取引先の倒産には、法的整理や私的整理、災害による不渡りなどが含まれており、いわゆる「夜逃げ」は含まれていません。

 

加入要件としては1年以上事業を続けている中小企業・個人事業主(中小企業で法人成りしている場合は個人事業主時代の経験年数が加味されて加入が可能)で、比較的広めの要件が設定されています。

 

加入時、解約時の処理

中小企業や個人事業主も要件を満たせば加入できますが、この経営セーフティ共済の掛金は損金算入することが可能なことが加入時には注目されます。

つまり掛金が経費になるということです。

 

掛金は月20万円でトータルのMaxで800万円(40ヵ月分)までで、前期前納といって前納めすることもできます。もちろん毎月決まった金額を拠出していくこともできます。

 

これにより決算日までに加入、支払の処理をすることで経費を増やせるという効果があり税金の繰り延べ効果が得られます。

 

節税とよく言われることがあるのですが、解約時の処理を考えると税金への効果は税金が減るのではなくて繰り延べです。

 

加入時に経費になるので館の良い方はお気づきかもしれませんが解約時に収入になります。

 

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が返ってきます。

 

この点をもって節税=税金が減るのではなく、繰り延べ=いま納める税金を後回しにする,
ということになります。

 

注意点

注意点のひとつめは前述の「支払時に経費になるけど、解約時に収入にもなる」という点です。

 

出口戦略といったりするのですが解約して収入になることを理解している必要があります。

 

この点を理解しているのであれば無担保・無保証人で比較的早く借入ができるという保障を取れるのでそこをメインに考えるのがよいでしょう。

 

解約と合わせて退職金を支払うケースもありますが、個人事業主の場合はこの処理は取れませんので難しいです。

 

中小企業であっても退職金を解約返戻に合わせて行うのであれば、わざわざ毎月掛け金を支払う必要はなく、会社に積立しておくことでも事足ります。

 

注意点のふたつ目は掛金の拠出がある=資金繰りを悪化させる可能性があるということです。

 

おカネが出ていくわけですから資金繰りへの影響は必ずあります。その点もアタマの片隅に置いておきましょう。

 

税金の繰り延べにはなりますがその点をよく理解しているのであればいま払う税金を先送りするのも悪くはないです。

 

大事なのはその点をキチンと忘れずに覚えておくことです。都合のよい部分だけ記憶に残る部分(支払時に経費になる)だけを意識しないようにお客様にはお伝えしています。

 

まとめ

会計上は支払い時に積立金処理をして経費にせず法人税の申告書上で別表調整(損金算入)をすることもありますが結局は同じことです。見た目が違うだけですので。

 

ふたつの注意点、①「支払時に経費になるけれど、解約時に収入になる」という点、②「支払時におカネが出ていく」という点を念頭に置いて、保障を取る、税金を繰り延べることが必要か考えてみましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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