まだタイミングじゃないな、という方はぜひ毎月末の事務所通信メルマガ(無料)の登録をこちらから!

支払をして経費にならず、所得控除とするもの

支払ったら経費というわけじゃない

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

確定申告の時期にご自身で作られた申告書や決算書を拝見すると、ここは違うかも、という部分の一つや二つは出てきます。

特に多いのが、支払っているので経費に計上しているけれど経費ではなくて所得控除になる項目です。提出前に再チェックをしてみましょう。

 

目次

社会保険料控除

健康保険、年金保険料など毎月または毎年まとめて支払っている方の場合は以下のような項目は経費ではなく、所得控除という部分で計上をします。

 

国民健康保険、任意継続の健康保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などです。

 

生計一と言っていわゆる財布が一緒で生活を共にする人の分を支払っている場合にも計上することが可能です。

ただし、源泉徴収されている場合(給与や年金から天引きされている場合)にはその天引きされている方が支払っていることになりますので控除の対象にはなりません。

 

1/1~12/31までの間に支払った社会保険料について控除対象となります。確認すべき資料は年末にかけて送られてきた通知や実際に支払った保険料の領収書で確認しましょう。

もしそういったものが手許に無い、紛失してしまった場合にはお住いの市区町村に確認をすれば教えてもらえますので連絡をしてみましょう。

 

決算書においては保険料の項目に計上されていることがありますので、最終的な税金計算に違いはないかもしれませんが、正しい内容にするためにチェックしておきましょう。

決算書の保険料に計上して、申告書の社会保険料でも控除してしまうと同じ支出に対して2重計上していることになりますので注意が必要です。

 

小規模企業共済等掛金控除

フリーランスの方で退職金目的のために小規模企業共済に加入している方も多いと思います。

 

この小規模企業共済のお得な点は以前記事にも書いておりますのでこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
フリーランスになったら小規模企業共済のワケ こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。 フリーランス・個人事業主の方は一度は聞いたことがあるかもしれません、「小規模企業共済」という共済の存在を。   ...

 

この小規模企業共済の掛け金は所得控除の項目になりますので計上を忘れないようにしましょう。

 

加入初年度で10月以降、現金支払いなどの場合には通知のハガキがタイミングによっては届かないので支払った時の領収書でもって金額の確認をします。

その他の場合は年末前に控除対象の金額の通知がハガキで届きますのでその数字を計上することとなります。

 

この小規模企業共済等掛金控除の項目にはiDeco(個人型年金)の掛け金も含まれます。

 

決算書においてはこちらも保険料などと記載している可能性がありますので重複計上などもあわせてチェックしておきましょう。

 

セーフティネット共済(いわゆる倒産防止共済)は所得控除ではなく経費計上をする項目ですので注意しましょう。

 

生命保険料控除

生命保険料も間違いやすい項目です。経費として計上するのではなく所得控除として計算をします。

 

さらに生命保険料控除は計上できる金額に上限がありますので、支払った金額全部を経費として計上していると計算を間違うことになります。

 

年末までに生命保険料控除証明書というものが各保険会社から送られてきますのでそちらに記載されている数字をもとに計算をします。

 

項目としては、新生命保険、旧生命保険、介護保険、新個人年金保険、旧個人年金保険の5つです。

保険契約にかかる配当についても考慮されて保険料控除の対象金額が証明書に記載されていますので、上記5つの項目のどれに当てはまるか確認しましょう。

 

もし証明書を紛失してしまっていたら保険会社に再発行を依頼することとなります。

決算書の保険料などに記載していないか確認をしておきましょう。

 

医療費控除

医療費控除も決算において経費として計上する項目ではなくて、所得控除の項目として計算をします。

 

雑費などとして計上しているケースがありますので決算書に記載していないか確認をしましょう。医療費控除も生計一の親族や配偶者の医療費を支払っている場合には計上することができます。

 

医療費控除にはセルフメディケーション税制という特例もありますが、医療費控除とセルフメディケーション税制特例のいずれかを選択します。

 

他にも注意点がありますのでまずは決算書に経費として計上していないかを確認が必要です。

雑費や保険料、福利厚生費などとして医療費が計上されているケースをお見掛けしたことがありますのでチェックしましょう。

 

まとめ

所得控除の項目を決算書に記載してしまい、所得控除としても計算をしてしまうと2重引きの状態になり利益が小さくなり結果間違った税額計算になります。

源泉徴収されているものもありますし、勘違いしていることもありますので支払っているけど経費じゃない項目を確認して決算書と申告書をチェックしましょう。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

目次