フリーランスの方が自分の申告で決算書を作っているケースを拝見することがありますが、ここはチェックしているという部分をお伝えします。
売上・収入関係
売上については計上漏れがないかをまず確認します。
毎月売り上げがあるようなケースであればそれがもれなく計上されているかは見ればわかるはずです。
売上計上の根拠資料として請求書や明細も特に年末あたりのものは確認しておくほうがよいです。
というのも入金ベースで売上計上しているとズレが生じている可能性が高いからです。
12月入金の売上は締め日が11月末や10月末のものがあります。
それらの売上はそもそもその締め日や集計期間の末尾で確定しているはずで、ようは掛け売上の状態です。
売上は確定しているけど入金がまだの状態なだけ、ということですね。
クレジットカードの逆バージョンと考えてみてください。
カード決済をした日に引き落としがかかるわけではなく一定期間の分をまとめて引き落とし日に引き落としされますよね。
カードを使った日が経費計上のタイミングです。
支払調書ベースで売り上げを計上している場合も同様です。
支払調書は源泉所得税の支払いを記載する帳票で基本的に支払い日ベースで書類が作成されています。
そのため、支払調書ベースで売上計上をするとズレが生じることになります。
この売上金額のズレは消費税の課税事業者判定にも影響しますのできちんと計上処理、計上日を把握して処理しておかないとあとで影響が出てくることが多いです。
経費関係
経費関係でよく見かける勘違いとしては、保険料の取り扱いです。
決算書の保険料の金額が異常に大きいケースがあるのですが、フリーランスだとそこまで大きくならないことが多いです。
むしろ正しい処理をすると計上金額ないケースのほうが大半なのですが、この保険料の項目に健康保険料や国民年金保険料、小規模企業共済などの金額を計上している間違いが見受けられます。
決算書の保険料はあくまで事業に関する保険で、例えば火災保険などが該当します。
健康保険や年金、小規模企業共済は経費ではなく控除項目として決算書ではなく確定申告書で計上しますので忘れないようにしておきましょう。
経費として計上できる税金も限られており間違った処理をしていることがあります。
所得税、住民税は経費になりませんので租税公課に計上していると間違いです。
個人事業税、税込み経理の場合の消費税の金額は租税公課に計上して大丈夫ですが、逆に計上されていない間違いもあります。
税金は全部経費計上できない、という誤解があるとこの間違い方をしてしまいますので、経費計上できる経費もある、ということを忘れないようにしておきましょう。
特にインボイス制度が始まって消費税の課税事業者になった方は税込み経理しているにもかかわらず消費税の計上(未払い計上も含む)ができていないケースを見かけます。
未払いで計上していてなおかつ支払ったときにも計上するとそれは二重計上になってしまいますのでその点も注意が必要です。
まとめ
売上と経費の計上を間違えると後工程の確定申告での税金計算も間違えることになります。
帳票や締め日で必ず計上するタイミングを確認して適切に処理をすること、控除項目は経費にいれないことを意識してチェックしてみてください。