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確定申告よくある勘違い 消耗品・固定資産編

確定申告よくある勘違い 消耗品・固定資産編

確定申告の時期によくいただく質問として資産計上が分からないというのがあります。金額と使用時期、減価償却がポイントです。間違いやすい部分を整理しておきます。

目次

金額での区分

資産計上が必要なものというのは消耗品ではなく工具器具備品などで計上すべきもの、という意味です。

まずは金額で区分しておくとわかりやすいです。

10万円未満のものであれば基本的に消耗品費として経費として計上します。

10万円以上の金額のモノは資産計上→減価償却というプロセスで経費になります。

なので、モノとして10万円という金額でまずは線引きをしましょう。

最近はパソコンやタブレットもスタンダードなものであっても10万円超えてくることはよくあります。

青色申告できる方の場合には、これに加えて30万円の線引きができます。

青色申告のかたは少額減価償却資産の特例というものがあり、資産計上→減価償却で数年に分けて経費計上というのが基本のところ、特例を適用出来れば30万円までの資産は一括で減価償却費として計上できる、というものです。

ただし、資産計上→減価償却のプロセスは必要で、減価償却費として一括で経費計上という部分だけが異なりますので計算の中身が違うというイメージがよいです。

10万円の線引き、30万円の線引きを意識して資産購入時には処理しておきましょう。

事業に使っているかどうか

もう一つ大事なポイントとしては事業に使っているかどうかです。

例えば12月に発注して代金も支払ったけれど年明けの1月にモノが届いたというケースは考えうるケースです。

最近だとクラウドファンディングで資金提供してモノが届く内容の支援をした場合に、開発に時間がかかってお金は払ったけどモノは届かない、ということを見かけます。

こういった場合はいずれもモノが届いておらず事業に使えていません。

事業に使えていない=お金は出ていってるけど経費ではないという取り扱いです。

意外と抜けている視点ですので注意して確認してみてください。事業に使ったときに経費になる、というのが前提になっています。

もし仮に上記のようなお金は払ったけど資産がまだ来ていない、年越してからモノが届いたという場合には

前払金/現預金 〇〇 みたいな処理をしておくことになります。

モノが届いて事業に使ったら 工具器具備品/前払金 という処理で資産計上します。

まとめ

資産計上するというのはイマイチよくわからないという方も多い印象です。減価償却のプロセスはお金を出したタイミングと経費になるタイミングがズレる、と考えてもらえるとまだわかりやすいかなと考えています。

資産計上すべきものか消耗品なのか、それとも事業に使っていないので来期のものなのか、この辺りをいま一度確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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