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漫画家さんがインボイス登録したらオープンになる情報

漫画家とインボイス

インボイス登録をしたら心配なことが個人情報についてです。そこに対する心配が大きい方がいらっしゃいますので整理してみましょう。

目次

漫画家さんがインボイス登録したら

個人事業主である漫画家さんがインボイス登録をしたらオープンになる情報としては伊かのような情報です。

・インボイス登録番号
・インボイス登録年月日
・事業主の氏名
の3つです。

住所はでないのですが事業主の氏名がオープンになってしまいます。

また希望があれば屋号を公表情報に追加することもできますが、氏名を表示しない設定にはいまのところできません。

つまり屋号、ペンネームで活動している漫画家さんがインボイス登録事業者になると氏名がオープンな情報になるということです。

漫画家さん、イラストレーターのなかには本名がオープンになることに抵抗を感じる方もいらっしゃる印象です。

その点を気にする場合にはどのような対応が必要になるでしょうか。

漫画家さんがインボイス登録が必要なシーン

まず、漫画家さんにインボイス登録が必要な場合を考えてみましょう。

相手方で仕入税額控除をしている場合にはインボイス登録が必要、取引先から求められる可能性が高いです。

つまり、toBの取引がある場合、著作権の使用料や印税収入がメインの出版社取引がメインの場合で、売上がすでに1,000万円を超えている場合にはインボイス登録をすることになりそうです。

一方でtoCの取引がメインの場合には相手方で経費にしている可能性は低いと考えられますのでインボイス登録をあえてする必要はなさそうです。

toCがメインになるというのは例えば同人誌をコミケで販売するケースなどが考えられます。いわゆるグッズの販売などもここに含まれていていわゆる著作権や印税収入ではなく書籍やグッズの小売り事業となる場合です。

直接購入者の手に渡る書籍やイラスト集、同人誌を販売している場合に該当します。toCがメインですでに課税事業者という場合でも相手方での仕入税額控除の問題は発生しないのであえてインボイス登録をする必要はないと考えています。

まとめると

免税事業者でtoBがメイン → インボイス登録要検討 出版社等から確認が入る可能性

課税事業者でtoBがメイン → インボイス登録要検討 基本的には登録の方向性 簡易課税選択

免税事業者でtoCがメイン →インボイス登録不要

課税事業者でtoCがメイン → インボイス登録不要

というのが今のところ私が考えている対応になります。

登録するときに留意すること

インボイス登録をすると適格請求書発行事業者として登録番号が通知されます。

その番号を受け取った人は専用のサイトでその番号を入力することで適格請求書発行事業者だということを確認するわけです。

なので必要がない場面でインボイスの登録番号をオープンにしないようにする、ということがまず自営としてやるべきことです。

クレジットカードの番号やマイナンバーを他人に知られないようにするというのと同じイメージです。

取引の相手に対してのみ登録番号を交付すること。

ただ一方で全件検索が出来るようになっているということもしっておいたほうがよいです。

つまり、登録の内容が全部検索できる情報がオープンになっています。

個人事業者がインボイス登録する際には住所やペンネームの登録が希望すればできるのですが必要ではないケースのほうが多いと考えていますので、そういった情報を追加でださないこと。

現時点では情報がオープンになることは避けられないのですが、法人成りも事務的な手間がかなり増えてしまいますのでそれだけのために法人成りするのはまた少し違うかなと。

まとめ

まだ少し登録期限まで時間があり状況が変わる可能性もありますので情報収集しつつ少し待ってみるのもよいでしょう。

実際、まだ決められないという事業者の割合もフリーランスの場合には多いです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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