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XプレミアムやTikTokの収益化で収入が発生したら

X(旧Twitter)・TikTok・Instagram・YouTubeと、ここ数年でSNSからの収益化の選択肢は急速に広がりました。フォロワー数がそれほど多くなくても、広告収益分配や投げ銭機能を通じて収入が発生するようになっています。

ただ、収益化の仕組みが整ってきた一方で、「税務の処理」が追いついていないケースが非常に多いと感じています。「少額だから大丈夫だろう」「どうせ大した金額じゃないし」と思って放置してしまっている方も少なくありません。

特に気をつけていただきたいのが、DLsiteやFANBOXなどの同人収入とSNS収入を合算したとき、申告が必要なボーダーラインを超えているケースです。それぞれの金額は小さくても、合算すると事業所得・雑所得として申告義務が発生していることがあります。

この記事では、SNS収入の所得区分の考え方、海外プラットフォームの外貨処理、そして消費税への影響まで、実務的な視点から整理しておきたいと思います。

目次

主なSNS収益化の種類と所得の区分

SNSからの収入といっても、プラットフォームや収益化の形式によって所得の区分が変わってきます。それぞれの特性を整理しておきましょう。

X(旧Twitter)プレミアムの収益分配

Xのクリエイター広告収益分配プログラムは、一定のフォロワー数と条件を満たすことで、投稿に対して発生する広告収益の分配を受け取れる仕組みです。

所得区分については、継続的・反復的に収益が発生している場合は事業所得、単発・散発的な場合は雑所得と判断されることが多いです。

同人活動と並行して収益化しているクリエイターの方は、すでに事業所得として申告されているケースも多いと思いますので、SNS収入もそちらに合算して処理するのが自然な流れになります。

また、Xからの支払いは米ドル建てで行われることが一般的です。入金時の為替レートによって円換算後の金額が変わりますので、入金日ごとに記録しておく必要があります。

バレないと思っているかたも一定数いるようですが、オンラインでの取引で入金があるものついては現状でもとても補足されやすいです。

TikTokのクリエイターファンド・ギフト収入

TikTokには大きく2種類の収益化があります。ひとつは「クリエイターファンド(またはCreator Rewards Program)」で、動画の再生回数に応じて支払われる収益です。

もうひとつが、ライブ配信中に視聴者から受け取る「ギフト」(投げ銭)です。

ギフトはTikTok内の仮想通貨「ダイヤモンド」として蓄積され、一定数を換金申請することで実際の収入になります。

ダイヤモンドを換金した時点で収入として認識するのが実務上の処理となりますが、換金時のレートや手数料の扱いはしっかり記録しておくことが必要です。

TikTokの収益についてはPaypalを使って受け取るケースが多いそうですので、こちらもオンラインツールですし補足されやすいです。

InstagramのギフトやYouTubeのスーパーチャット

InstagramのライブギフトやYouTubeのスーパーチャット(投げ銭)も、受け取った時点で収入として処理します。

重要なのは、プラットフォームの手数料が引かれた後の「手取り額」ではなく、視聴者が支払った「総額」が収入として認識されるのが原則という点です。

プラットフォームに支払う手数料は「支払手数料」として経費に計上する形になりますので、収入と経費を両建てで管理する意識を持っておきましょう。

複数プラットフォームの収入をどう合算するか

「XとTikTokとInstagramで、それぞれ月数千円ずつ」というパターンは、管理が最も煩雑になりがちです。個々の金額は小さくても、年間に合算すると無視できない額になっていることがあります。

freeeやマネーフォワードといった会計ソフト、もしくはExcelやスプレッドシートなどで複数の収入源を一元管理する方法が現実的です。

各プラットフォームの収益明細をCSVでエクスポートして取り込む、または入金口座を会計ソフトに連携させる形で、漏れなく記録できる仕組みを作っておきましょう。

海外プラットフォームからの収入で注意すべきこと

X・TikTok・YouTubeなど海外に本社を置くプラットフォームからの収入は、国内サービスとは異なる取扱いが必要になります。

源泉徴収されているケース・されていないケース

国内プラットフォームからの一部の収入(著作権の使用料など)は、支払い時に10.21%の源泉徴収が行われていることがあります。

源泉徴収された額は確定申告で精算できますので、支払調書をもとに漏れなく申告に反映させてください。

一方、XやTikTokなどの海外プラットフォームは原則として源泉徴収を行いません。「税金が引かれていないから手続き不要」ではなく、むしろ全額を自分で申告する必要があります。

なお、Xの収益受け取りの際、W-8BENフォームを提出していない場合はアメリカ側で30%の源泉徴収が行われることがあります。

日米租税条約の適用を受けるためにW-8BENを提出しておくことで、この徴収を回避または軽減できます。まだ提出していない方は確認しておきましょう。(Xの収益受取に使用するstripeでの設定等になるそうです)

外貨収入の円換算のルール

海外プラットフォームからの収入は外貨(主に米ドル)で発生します。これを日本円に換算する際は、入金日のTTM(仲値)レートを使うのが原則です。

取引している金融機関の為替レートを使って換算するのが原則ですが、公表されていない場合などもあるでしょう。

そういった場合には三菱UFJリサーチ&コンサルティングなどのサイトでレートを確認します。

同人収入との合算で消費税に影響するケースがある

SNS収入について見落とされがちなのが、消費税への影響です。海外のプラットフォームからの広告収入はいわゆる輸出免税取引(消費税率0%)となり消費税がかかっていないので不課税に思うかもしれませんが、課税売上に含まれる取引となります。

DLsiteやFANBOX等の同人収入に加えてSNS収入が発生している場合、合計の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税事業者になります。

インボイス登録をしていないクリエイターの方でも、消費税の課税売上高の判定にはSNS収入も含まれますので、「SNSはついでの収入だから関係ない」とは言えない状況になります。

よくあるのが「気づいたら課税事業者になっていた」というケースです。

課税事業者になると消費税の申告・納税義務が発生するため、事業規模が大きくなってきた方は年の途中でも売上合計を確認する習慣をつけておくことをおすすめします。

目安として、同人収入とSNS収入を合わせた年間売上が800万円を超えてきたあたりから、翌年以降の消費税への影響を意識しておくと安心です。

まとめ——SNS収入の管理で最低限やっておくべきこと

SNS収入の処理で、まず取り組んでほしいことをまとめておきます。

  • 各プラットフォームの収益明細を月次でダウンロード・保存する
  • 外貨収入は入金日のTTMレートで都度記録する
  • 同人収入と合算した年間売上を把握して、消費税の課税判定を確認する

「少額だから」と思っているうちに、気づけば申告が必要な金額になっているのがSNS収入の特徴です。記録の習慣と、年に一度の売上全体の棚卸しを意識するだけでも、確定申告時の慌てようがずいぶん変わります。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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