高齢化社会にともない介護や医療の事業所の種類も増えています。特に介護関係は地元でスモールに活動をする事業者も増えており、ご自身で記帳をして決算・申告というケースも多いようです。
介護事業所の記帳のポイントについてお伝えします。
収入の計上時期
介護事業所の場合は介護保険からの収入が多いと考えられますのでその点に絞ってお伝えします。
利用者の方からはその負担割合に応じた利用料の徴収することになりますのでこの点は分かりやすいです。
拝見していてよく間違いを見かけるのが保険者からの収入の計上時期です
保険者は市町村や東京特別区、広域連合がある場合にはその広域連合となります。介護保険の請求先は国民健康保険団体連合会となり、連合会と保険者で審査が行われて実際の支払いとなります。
利用者さんからの受取が仮に2割だとすると、残りの8割を請求します。
いわゆる介護保険請求(レセプト)を作成して保険者への請求をすることになりますが、どのタイミングで収入計上すればよいかというと、請求月分の末での計上処理です。
例えばいま9月だとすると8月分の介護保険請求を9月始めに行い、入金のタイミングとしてはサービス提供月の翌々月15日から25日の間(保険者等により違いがあるとのこと)に振込されます。
8月分の介護保険請求は9月10日までに請求をして、10月15~25日の間の入金というスケジュールになるわけです。
では8月分の請求を10月の入金時に売上として計上してよいかというとそういうわけではないというのがここでのポイントです
一般的な事業とそれは同じで8月末締め9月10日請求、10月半ば入金という処理を考えるとわかりやすいです。
8月末締めの請求なわけですから8月分売上です。売掛金もしくは未収入金として計上します。
8月31日 未収入金/介護保険売上 1,000,000円 8月請求分
となります。
入金のタイミングではこの未収入金を消し込みする必要がありますので、
10月15日 普通預金/未収入金 1,000,000円 8月請求分入金
の処理をいれます。
入金のタイミングで処理をしてしまうと10月15日に売上計上となってしまいますのでその点に注意が必要です。
決算のときには特に未収・未払、前払・前受をチェックする必要が出てきますので、普段からこの未収入金として計上しておくのがシンプルで望ましいでしょう。
経費の計上時期
介護保険事業所での経費として主なものとしては物品購入、テナントのための地代家賃、送迎などの車両関連費用、そして人件費かと思われます。
物品購入については10万円未満であれば消耗品費として計上しておけば問題ないです。
地代家賃については契約時の敷金や礼金がある場合には少し注意が必要で、実際の地代とは取り扱いが異なります。
ざっくりとした説明にはなりますが、解約時に返金される内容のものは預け金のような形で処理をして、解約時に返金されない内容のものは地代家賃もしくは礼金の償却という形をとります。
地代家賃や水道光熱費関係は普段の支払いのタイミングの計上で問題ありません。
車両関連費についても同じく、支払ったタイミングでの計上が基本ですが、修繕なのか車両運搬具として資本的支出(減価償却の対象)になるかは内容をよく確認しましょう。
一番間違っていることが多いのは人件費の計上です。
前段の介護保険収入と同じく8月分の給与は9月に支払いという形が多いかと思いますが、9月の給与計上ではなく8月分の給与ですので8月計上が基本です。
同じように期間を揃えておかないとズレが生じることになりますので、支払いや入金のタイミングではなくその期間に応じたタイミングで計上するということを意識しておくだけでも帳簿付けの精度はあがってきます。
まとめ
介護事業所の記帳において最も重要なのは、入金・支払のタイミングではなく「サービス提供期間」に合わせた計上を行うことです。
収入については介護保険請求分をサービス提供月末に未収入金として計上し、経費については特に人件費を対象月に計上することがポイントとなります。
このような発生主義に基づいた期間対応を意識することで、正確な経営状況の把握と適切な決算・申告が可能になります。日頃から収支の期間を合わせた記帳を心がけることが、介護事業所の健全な経営管理につながります。
