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漫画家・同人作家の確定申告 売上がとんでもなく遅く確定する場合

漫画家・同人作家の確定申告 売上がとんでもなく遅く確定する場合

確定申告に向けて事務作業をしていると、これは今年の売上か来年の売上か、と判断に迷うことがあります。

特に、売上がとんでもなく遅く確定する場合はどうすればよいでしょうか。整理しておきましょう。

目次

原則的な売上の計上処理

原則的な売上計上の処理について確認しておきましょう。

明細があればその明細に売上集計の対象期間が記載されているはずです。

FANZA、DLsite(エイシス)、メロンブックス、とらのあな、など大手のプラットフォーマーの明細には必ず集計期間が入っています。

その期間が令和4年分であれば1月から12月の間であれば令和4年分の売上です。

12月分の売上が1月に入金になるケースは多いですが、その場合には売掛金という未回収の売上として計上します。

未決済取引とfreeeなどのクラウド会計ソフトでは呼ばれたりします。

つまりはカケ(掛)で取引をしている状態ですね。ツケとも言います。

こういう場合でも入金ベースではなく売上が発生した期間に対応して売上計上をするのが原則的な処理です。

期中は問題ないと思いますが個人事業主である漫画家・同人作家の場合には、年末年始はこのカケでの取引が多くなるので計上処理に間違いがないか確認しておきましょう。

特に冬場は同人コミックスの売れる期間ですし売上も多くなりがちでしょうから注意してみてみましょう。

カケの場合は発生主義(売上が発生した時点で計上)となりますが、ではコミックマーケット(コミケ)やコミティアに出店している場合には現金決済がメインでしょうからその開催日時点で売上計上で大丈夫です。

その日の売上を現金で収受しているわけですのでその開催日に売上が発生しています。

代金を受け取るタイミングとモノを引き渡すタイミングが一致していますよね。

ちなみにですが自費出版などで同人誌を卸している場合や上記の販売会場でいわゆる手売りをしている場合には在庫管理が必要です。

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とんでもなく遅く確定した売上の処理

売上が定期的に確定して明細がキチンと届いている場合は計上時期の問題だけですから適切に処理できますが、定期的じゃない場合はどうすればよいでしょうか。

とんでもなく遅く確定する売上というのも特に同人誌関係だとあり得ます。

2022年分の確定申告の対象になるであろう売上の確定連絡が年明けの春にあったんですけど、どうすればよかったのかとご相談をいただくこともあります。

そういう場合は確定申告に間に合うなら入れておきたいところですがこちらで把握ができない種類のモノもありますよね。

出版社によっては半年分まとめてとかで処理をしてくるケースもあるようです。

こちらで把握ができない限りはしかたがない部分がありますので、明細が届いた時点で売上計上しておくほかありません。

それが出版社等との交渉で毎月明細が貰えるならそうすればよいですが、中小零細だとまとめて処理するケースが多少なりとも見受けられます。

そうなると漫画家・同人作家のほうでなんともできないことですので、致し方ないですが明細が届いた時点で計上処理するしかないです。

もし仮に税務調査がきて指摘されたとしても上記の事情を説明して、もし指導するなら取引の相手方に指導してほしい旨を伝えましょう。

まとめ

こういった売上が確定するのが遅いとか、こちらでいかんともしがたいことが出てくることはあります。

その場合でもできうる限り適切な処理をして記録を残しておくことが大切です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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