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消費税の税率が複数あるときは項目を分けてみよう

消費税で分ける

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

飲食関係のビジネスをしている場合には消費税の区分として軽減税率の項目がでてくることがあります。

そのような場合には消費税の税率で項目、勘定科目を分けることを考えてみましょう。

 

目次

項目を消費税率で分ける

例えば飲食店のビジネスをしている場合で店舗や通販、持ち帰りがある場合を想定します。

 

店舗での飲食については消費税率10%の取引となります。通販や持ち帰りはどうかというと軽減税率8%の取引です。

 

なのでこれらが売上となる場合には売上高の項目がひとつだと項目の中で混在します。

イメージでいうと以下のような並びです。

売上高 11,000(10%)店内飲食
売上高  9,720(8%)通販
売上高  8,560(8%)持ち帰り
合計 29,280円

となります。

 

これらを補助科目などで分けると以下のようになります。

売上高

店内飲食売上 11,000(10%)
通販売上    9,720(8%)
持ち帰り売上  8,560(8%)

という形とできます。

 

経費部分も同じように考えることができます。

例えば店舗での飲食についてお酒を提供する場合を考えてみましょう。

 

お酒については軽減税率の対象ではなく消費税率10%の適用となりますが、ほかの食材については軽減税率8%です。

 

材料費の項目ひとつでお酒と食材の仕入れを処理していると10%のものと8%のものが混ざります。

 

そうではなくて例えば材料費の中で項目を分けることができると以下のようになります。

材料費
食材仕入 108,000円(8%)
酒類仕入 110,000円(10%)

といった形です。

 

分けることができる項目があれば分けてみてはどうか、というのがおすすめしていることのひとつです。

 

分けることの効果

こうして消費税率の異なるものがあれば分けてみることの一つ目の効果はチェックのしやすさがあります。

 

消費税率が混在している売上高の中身を一つずつチェックしていって確認をするのは手間がかかります。

 

最初から分けられていればチェックのしやすさは少し手間が減るでしょう。

経費も同じくで、分けられるものがあれば分けられないかを考えてみましょう。

 

さらに分けてみることの効果の一つとしては後で分析がしやすいということがあります。

 

貴重な売上のデータ、経費のデータですから税務申告のためだけではなくいろんなことの判断に使えないか。

 

もし店舗運営などの判断に数字が使えたらどうでしょうか?

この数字でもって判断をするというのはとても大事です。一方で経営者、事業主の勘というものも存在します。

 

どちらだけではなく、両方が噛み合った状態だととても良い判断ができると考えています。

 

データを活用するためには分けられる部分は分けられるようにしておくのが活用のヒントです。

 

例えば売上についても店舗の分が多いのか通販が多いのか。感覚としてわかっていてもはっきりと数字としてもわかれば次のステップ、経営判断に有効になります。

 

もっと通販を増やしたいとか、持ち帰りの販売を増やしたいとか。

反対に材料費の割合が高いとか低いとか、数字がわかればチェックできる部分は増えていきます。

 

税務申告のためだけであれば分ける必要がないのですがせっかくの数字という客観的な要素ですから、有効に活用していきたいところですよね。

 

最初のうちは少し手間に感じるかもしれませんが、対応したレジスターを使ったりクラウド会計ソフトと連携させたりできるとその手間さえも減らすことが可能です。

 

売上が高くてもどうにもお金が残っていないなとか、利益が思っているより少ないなという場合には何か原因があるはずです。

 

その原因を探るためにも数字でチェックしてみる、その数字を有効にするために分けられる部分がないかみてみることから始めましょう。

 

まとめ

分ける手間は最初はとても地味ですしかつ面倒に感じるかもしれません。

ただ分けた後に数字を知れるとまた違った視点がビジネスに加わってきます。それを実感できるまで少し時間と手間をかけてみる価値はあるかなと。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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