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税務調査で役員報酬と認定されるとダメージが大きい理由

税務調査で役員報酬と認定されるとダメージが大きい理由

税務調査を経験していない会社も多いのですが、税務調査のことについてお話しするとよく調査で調べられるポイントとしてお伝えするのが役員報酬に関することです。

役員報酬は中小企業の場合は特に税務上経費になる要件が厳しくなっていますので、ここから外れると税金計算上にダメージになり得ます。

税務調査で役員報酬が重点的にチェックされる理由とポイントについてお話ししていきます。

目次

中小企業の役員報酬の基本

役員報酬は、基本的に中小企業の場合は、定期同額給与と事前確定届出給与という役員報酬の2つがメインです。他にも種類としてはあるのですが、この2つが中小企業実務ではポイントになります。

中小企業の場合、オーナー=社長というケースが多いため、自分の役員報酬を会社が決めるということができる状態です。

これが雇われ社長だと株主総会や取締役会などで、社長以外の会社のオーナーが役員報酬を決めるという手続きをすることができますが、オーナー=社長の場合には自分でいくらでも調整できます。

そのため、何も手立てを打っていないと法人での課税を逃れるために法人の利益を役員報酬で調整するということがやろうと思えばできるわけです。

これを避けるために税金計算上も役員報酬を経費するためには、決まったタイミングで決まった金額を支払ったものが税金計算上の経費になるというルールが設けられています。

事前確定届出給与は支給の前に事前に税務署にいついくら支払うかということを届け出てその通りに支給するということで、経費になるという役員報酬です。

役員報酬そのものは、この定期同額給与や事前確定届出給与以外のタイミングで支給できますが税金計算上経費になりません。

なので可能な限りの税金計算上の経費に該当するように役員報酬を設定する必要があり、支払い等も行うことが大切です。

税務調査で指摘されるとダメージが大きい

ここからが大事なのですが、この2つの定期同額給与、事前確定届出給与として処理できるものに該当しないと税務調査で指摘をされると、経費にはならないけれど、役員報酬と認定されるということが可能なわけです。

これによってどういうことが問題になるかイントを見ていきます。

ある支出が経費ではなく役員報酬だ、となった場合、もともと定期同額給与から外れている支出でしょうし、事前確定届出給与にも該当しないとその支出そのものがまるまる税金計算上の経費になりません。

支出しているけど法人税法上は損金不算入となって法人税が増えます。

また報酬だということで源泉徴収義務が発生するため、会社側に源泉所得を納める義務が発生します。

法人側は役員から源泉所得税を徴収するなどして納める必要があるということです。納付漏れの状態とみなされて加算税の対象にもなり得ます。

役員個人も所得課税がされ、法人税法上も経費にならない=法人税が増えるということで、ダブルパンチ、加算税部分を加味するとトリプルパンチと言われることがあります。

支出として計上していたけれど、役員報酬として税務調査で否認されるというのはそういう可能性があるわけです。

また、金銭として支給するものだけではなく、経済的な利益も役員報酬とみなされる可能性があります。

役員に対して格安で自社商品や資産を譲り渡すということも場合によっては役員報酬と認定される可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

コロナ禍を経て税務調査を経験していない社歴の浅い会社が多くなっていると言われています。

また特に税務調査においては、追徴課税が取れるところがないかというところを重点的に見る傾向があり、役員報酬認定ができるとそういう意味で税務署にとっては1つのネタで2つも3つも課税できるということで、一石二鳥、場合によっては三鳥と調査官が考えている節があります。

そういったことを防ぐためには、定期同額給与や事前確定届出給与に該当する支給をすることはもちろんですが、会社と役員の取引、役員が個人的に負担すべきものを会社で負担していないかということなど、事前にチェックしておけると安心です。

そういったことをおろそかにしていると払ったけど、経費にならないということになりかねませんので、より丁寧に対応しておくのが望ましいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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