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確定申告の金額を間違っていた!更正の請求書の作り方

更正の請求書

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

ひょんなことから確定申告の金額を間違えていた、税金を多く払っている状態になってしまった、ということはあります。

税務署側からは多く間違えている場合については何も通知されたりはしません(内容も分からないでしょうし)ので、こちらで申告しなおして税金の還付を受ける必要があります。

確定申告書等作成コーナーで還付のための申告書である更正の請求書を作成してみます。

 

目次

前提条件

よくありそうな内容で還付の申告書を作成してみましょう。

前提条件を以下のように設定します。

 

給与所得のサラリーマンでふるさと納税をしてワンストップ制度を利用していたけど医療費控除を受けるために確定申告をした際にふるさと納税の寄付金控除を忘れていた、という場合を考えます。

 

通常、ふるさと納税でワンストップ制度を利用している場合には確定申告が不要なのですが、医療費控除などで確定申告をする際にはワンストップ制度が外れる形になりますので、ふるさと納税を計上して申告をする必要があります。

 

これを忘れてしまうとふるさと納税は適用されず医療費控除のみ適用を受けてしまった、そしてその後ふるさと納税が適用されていないことに気が付いた、ということを想定します。

 

給与:480万円
社会保険料:70万円
医療費控除:20万円
ふるさと納税:5万円
扶養家族はない

という前提で作ってみます。

 

更正の請求書を作ってみよう

更正の請求書を作る前に必要な工程として提出した申告書を再現する必要があります。

 

紙で申告書を提出した場合にはその情報を入力し、修正する項目を入力する手順です。

確定申告書等作成コーナーという国税庁からリリースされているツールを使って還付のための更正の請求書を作ってみましょう。

 

出来上がった更正の請求書はこのような形です。

更正の請求書①

 

間違っていることに気が付いたら

確定申告の誤りに気が付いたときに税額を多く納めているほうで間違っている場合には、税金の還付を受けられるか検討をします。

 

還付の申告については法定申告期限から5年以内であれば還付申告が可能ではあるのですが、税金の計算においては当初申告要件というものもありすべての誤りに還付申告ができるわけではありません。

 

このあたりは税理士か税務署に相談をするのがよいでしょう。

ご自分で出来る範囲であれば確定申告書等作成コーナーで更正の請求書を作ることも可能ですのでトライしてみてください。

 

所得税の還付申告の場合には住民税の申告手続きも必要かと考える方も多いですが、この点は所得税の申告内容は自治体に通知される形をとるので所得税の還付申告をした際には住民税の申告手続きは不要です。

 

(ただし計算の仕方が所得税と住民税で異なる部分がありますので必ずしも住民税の金額が減額なるとは限りません)

 

反対に税金を少なく間違えている場合には修正申告が必要ですが流れとしては同じですので気が付いたときに早めに手続きをしましょう。

 

まとめ

確定申告書等作成コーナーはご自身で申告書等を作ることを目的に作成されているツールですので分かりやすくはなっているかと思います。

もし還付申告が必要で自分でやってみるということでしたらこちらでトライしてみるのがよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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