漫画家・同人作家のかたの確定申告にあたって、記帳にひと工夫を加えておくと後々ラクになることをお伝えします。
印税・原稿料収入と同人誌(物販・印刷物販売)収入の両方があるケースを想定しています。
売上の分類
売上の分類は印税・原稿料収入と同人誌収入と分けて計上しておきましょう。
分け方そのものは補助科目を付けてもいいですし売上そのものを分ける形でもよいです。
補助科目を付ける場合には
- 売上-デジタルコマース(FANZA)
- 売上-エイシス(DLsite)
- 売上-とらのあな(印刷物収入)
- 売上-とらのあな(原稿料収入)
- 売上-メロンブックス
みたいな形での分類です。
また売上そのものを分ける場合には
- 原稿料収入-デジタルコマース
- 原稿料収入-エイシス
- 原稿料収入-とらのあな
- 印刷物収入-とらのあな
- 印刷物収入-メロンブックス
といった分け方でよいです。
なぜこの部分を分けるかというと、平均課税や個人事業税のときに分ける必要があるからです。
普段は売上一本での計上でもまったく問題ないです。損益計算において分けておく必要性はなく、利益の計算は普通にできます。
ただ確定申告の際には平均課税は印税・原稿料収入についての特例なのでその部分の売上を把握する必要がでてきます。
いちいち全部さかのぼって売上を把握するのは手間と時間がかかります。
また個人事業税についても同人誌の印刷物販売や物販そのものは出版業などとして課税の対象となりますが、原稿料収入は対象外です。
細かい部分ではあるのですがこういったところを日ごろの記帳でひと工夫加えておくことであとでめんどくさい思いをしなくて済みます。
源泉所得税の分類
源泉所得税も同じように分類しておきましょう。
もし事業主貸で処理をしている場合には、事業主貸-源泉所得税の補助科目を使っていることが多いです。
この場合には後で売上の取引先別にソートをかけることが面倒になることがあるのでもし可能であれば事業主貸を使わない処理もおすすめです。
仮払税金という勘定科目を作ってそこに源泉所得税の金額がわかるように計上しておくようにします。
売上計上の仕方としては
8/31 (未収金)〇〇円 (原稿料収入-FANZA)☐☐円
(仮払税金-FANZA)▲▲円
のような形での計上です。
こうしておくと何がよいかというと、確定申告の際に収入の内訳を書く際に集計がしやすくなります。
源泉所得税以外に事業主貸の項目を使っている場合には自分がいくら源泉所得税を天引きで納税しているのかを把握しづらくなります。
売上の取引先ごとに源泉所得税と収入金額を記載する内訳書を記載しやすくるするためのひと工夫です。
まとめ
売上と源泉所得税の帳簿付けひと工夫についてお伝えしました。
普段から分けれていると後でいい効果が得られますので今からでも取り組んでみましょう。