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漫画家のための確定申告チェックポイント 源泉所得税の管理

源泉所得税のチェック

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

漫画家の方のための確定申告チェックポイントをいくつかお伝えしてきました。今回は源泉所得税の管理をしておきましょうというお話です。

源泉所得税を管理してチェックしておくことはとても大事です。

 

目次

源泉所得税とは(おさらい)

源泉所得税とはある一定の業務について天引きされている税金のことでした。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

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漫画家のかたですと出版社やデジタルコンテンツを取り扱っている会社から支払明細や支払調書が届きます。そこに天引きされている源泉所得税がありますので一度見てみましょう。

 

支払い明細だとこんな風に書いてあることが多いです。

売上金額500,000円
消費税額50,000円
小計550,000円
源泉所得税 51,050円
振込金額 498,950円

といった感じです。

 

売上金額と消費税額はプラスで小計をしています。そこから源泉所得税を差し引いて振込金額を明示しているということ。

 

源泉所得税の税率は10.21%で、振込の際に天引きされて、その天引きされた源泉所得税はあなたの代わりに出版社等が納めています。

 

この源泉所得税は前払いしている状態なのでこの前払いしている源泉所得税を確定申告で本来納めるべき所得税を計算して精算をします。

 

源泉所得税を引かれる仕事や業務(税理士業も取引先によっては天引きされます)の場合には確定申告で精算をするんだな、ということだけアタマの片隅に置いておきましょう。

 

管理とチェック

源泉所得税は売上に対して天引きされています。実際の税金計算は売上から経費を引いて、さらに控除項目を差し引いて課税所得金額=税率をかけるもとになる金額を計算し、税金を計算しています。

 

この過程で本来納めるべき税金の金額を算出し、天引きされたもの=前払いしている税金を精算することになります。

 

天引きされた前払い分:200,000円
本来納めるべき税金:250,000円
となった場合には差額の50,000円を納めます。

 

反対に
天引きされた前払い分:300,000円
本来納めるべき税金:250,000円
となった場合には差額は前払いしている分が多いので還付(かえってくる)となります。

 

この精算の部分があるので管理とチェックが非常に大事です。ダイレクトに納めるべき税金または還付される税金に影響するからです。

 

ですので、源泉所得税が差し引かれている場合には差し引かれている部分が正しく計算されているか確認しておくことが大切です。

 

支払について
100万円以下の場合:A×10.21%
100万円超の場合場合:(A-100万円)×20.42%+102,100円(100万円×10.21%)
となります。

 

手取り逆算をしてみてもいいでしょう。

 

例えば手取り金額が200,000円だった場合には割り戻すことで源泉所得税の金額を計算できます。

200,000円÷0.8979(※)=222,741円
222,741円×10.21%=22,741円(1円未満端数切捨て)
222,741円-22,741円=200,000円

(※)1-10.21%=0.8979

 

2段階税率(100万円超の場合)には以下のような計算となります。手取りが200万円の場合。

(2,000,000円-102,100円)÷0.7958(※)=2,384,895円
(2,384,895円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=384,895円(1円未満端数切捨て)
2,384,895円-384,895円=2,000,000円

(※)1-20.42%=0.7985

 

確定申告のときに便利にするために

確定申告の際には所得の内訳書という書類を作成します。どこの取引先からいくらの売上でいくらの源泉所得税か、というのを記載していきます。

 

この内訳書を作成する際に売上と源泉所得税が取引先ごとに分けれていると便利です。

 

売上については科目ごとの補助またはコードなどで分類をしている方が多いのですが、源泉所得税についてはまとめて事業主勘定で処理している方が多いです。

 

つまり源泉所得税だけを分類して抜き出そうと思うと紐づけができていないので少してまになります。

 

取引している会社や出版社が多いとなおさらですが、最初にうちに分けておくほうが便利です。

 

最後に申告書に記載する源泉所得税を計算する際にも間違いがないかチェックする際には便利です。

 

事業主勘定で処理をする際にも補助科目やコードを設定できますのでそれを試してみてください。以前にお伝えした仮払税金の勘定科目を使う際には補助コードが設定しやすいです。

 

まとめ

税金が天引きされているということは前払いしているということです。その金額を取引先が納めているかどうかはこちらにはわかりませんので納めているものとして取り扱いましょう。

 

後工程=確定申告のときになってからの整理ではなくて、入金のつど金額をチェックし紐づけて管理しておくことで内容の間違いが少ない申告書に近づいていきます。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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