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申告していないことに気が付いたら

申告していないことに気が付いたら

自分がもし申告をしないといけない状況なのに申告をしていなかった、ということに気が付いたらどうしたらよいか。

なるべく早く申告をして、納税まで済ませることが必要です。

目次

なるべく早く申告したい、その理由

申告期限までに申告をしていないものは期限後申告と言われます。申告期限までに申告をしているものは期限内申告と表現します。

申告期限を過ぎて申告をしていないことに気が付いたら、期限後申告をすることになりますが、自主的にか税務調査がきてかで違いがあります。

自ら気が付いて申告をした場合と、税務署に言われてから申告をした場合で大きく違うのが無申告加算税と呼ばれるペナルティの税金です。

申告すべき時点までに申告をしていなかったわけですので、言われてから出すのと自分で出すのとで差がついています。

”各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額”(国税庁HPより)

条件が整っている場合には無申告加算税は課税されませんがハードルが高く、基本的に上記の割合でかかります。

これが自主的に申告をした場合には無申告加算税が5%となりますので、税務調査がくる、通知がある前に申告をなるべく早くしたい理由です。

ほかには延滞税という本来納めるべき税金を納めていなかったことでそれに対する利子的なペナルティの税金があります。

本税を納めたらその日が期限後申告の期限で、無申告加算税も延滞税も税務署から通知があります。

そのための資料集め

複数年にわたって申告していないケースも時々ありますが、申告する必要があるならその年分の利益を計算するための資料集めをしていくことになります。

5年分なら5年分の売上の分かる資料、経費に関する資料を集めます。

売上については預金口座に入金されているならその金額を把握します。過去の通帳を処分している場合でも収益金額の把握が必要ですのでなんとかしないといけません。

通帳であれば取引金融機関で取引履歴明細を取得することができますので、そこから確認できます。10年分が基本的に保管されているので申告に必要な年分は揃えられるでしょう。

取引先に問い合わせて一覧でもらえないかどうかなども方法としてはありますが、申告をしていないことが分かってしまう可能性もあるので出来れば自力で集めたいところです。

経費についても同様で、まずは金額が確認できる資料を集めていきます。

これは悩ましいところなのですが経費はどこまで資料を集め続けるか、ということがあります。

資料収集の優先度としては売上、そのあと経費です。

利益が多少大きく出てしまったとしても早く申告したほうがよいですし(延滞税がどんどん増えます)、いつ税務調査がくるかもわかりません。

また、申告していなかったことへのある意味では報いでもありますので、どこで折り合いをつけるかは決めていただいたほうがよいでしょう。

資料収集の期間設定をしていないといつまでも経費を探し続けてしまい、結局申告していない状態というのが伸びるだけです。

スケジュールの整理

申告まではなるべく早くした方がいいですが、申告書提出、納税等のスケジュールを整理しておきましょう。

申告書を提出した日が納税期限になりますので先に納付する、タイミングを合わせておく必要があります。

所得税の確定申告の場合には、そこから住民税の追徴、無申告加算税、延滞税の通知がそれぞれお住いの自治体、所轄の税務署から通知等があります。

また税理士に依頼をする場合には税理士報酬もかかりますし、償却資産税などほかの税目も申告していない場合には一緒に申告をすることになります。

申告をしていない期間に応じて金額が変わりますが、長くなればなるほど税金も費用も増えます。

ただこれも申告していなかったことに伴うものですので粛々と対応する他ありません。

まとめ

確定申告をしていないことに気が付いたらどうすればよいか、ということを整理してみました。

いつ税務調査がくるかはこちら側にはわかりませんし、いつ来てもおかしくないです。そもそも申告ができていないことに問題がありますので早急に申告できるようになるまで進めていきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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