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雑所得の内容をシンプルにまとめておく

雑所得の内容をシンプルにまとめておく

給与のあるメインの仕事をしながら副業をしている、という方も増えてきている印象です。

給与+副業の場合には確定申告の際には雑所得に該当することが多いと考えられます。雑所得の申告について整理していきます。

まずはシンプルに内容をまとめてみましょうというお話です。

目次

雑所得のくくり

雑所得にはどんなものがあるかピックアップしてみますと、申告書上は3つに分かれています。

公的年金等

業務

その他

の3つです。

今回は公的年金等については割愛させていただいて、業務やその他に入るものがどういうものか見ていきます。

※いわゆるFX取引などの先物取引にかかるものは申告分離課税という別計算をする内容ですのでこちらもここでは割愛します。

雑所得の業務に区分されるものは、「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。」(国税庁HPより)とされています。

事業所得か雑所得かはそれぞれの個別に判断することになりますが、規模的なことを軸に考えると給与+副業の場合の副業は雑所得になることが多いです。

営利を目的とした継続的なもの、というのがポイントですね。

その他の部分はこれ以外の副業などの収入が区分されます。

雑所得で申告をする場合のなかみ

では具体的にどういうものが雑所得になりそうかを整理していきましょう。

例えば、平日はフルタイムで勤めていて、デザインの仕事やイラストレーターの仕事を平日の夜や土日にやっている場合を考えてみましょう。

規模的には年間の売上は120万円だとすると、事業所得ではなく雑所得になりそうです。

ご本人も雑所得での申告でいくつもり。

こういう場合には雑所得の業務で申告して何ら問題がないと考えられます。

他にはシェアリングエコノミーで何かを貸して収入を得る(不動産所得になるものを除く)場合にも業務に該当しそうです。

その他のほうはどうかというと仮想通貨取引による収入がいまですと該当することが多そうです。

仮想通貨取引には売買だけでなく取得(STEPNなど)や交換も含まれますので、NFTの取引などと一緒に利益が出ていないかチェックしておきましょう。

シンプルにまとめておく

業務の雑所得であれば収入金額は売上になりますので、それをExcelにでもまとめておく。

支出金額は仕入れや経費ですのでコチラもまとめておく。源泉所得税が引かれて売上が入金されている場合にはその金額も把握しておきたいところです。

110,000円のデザイン料の請求であれば10,210円(本体価格への源泉所得税率での計算)か11,231円(消費税も含めての源泉所得税率での計算)か、いずれかになっていることが多いです。

請求金額と入金金額の差額をチェックしておきます。

freeeやマネーフォワードでの管理までは必要なくてExcelでの管理で十分です。

まとめ

雑所得だからということで特別に何か処理が必要という訳ではなく、一番は利益を計算できるようにしておく、ということです。

シンプルで構いませんので内容をまとめてみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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