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中小企業の経営者の相続税対策 債権贈与

債権贈与

こんにちは、京都の税理士ジンノです。

中小企業の経営者の方は会社におカネを入れることがあるかと思います。他には会社の経費を立て替えている場合なども。

役員借入金や未払費用が積み重なっていると会社としても経営者個人としてもプラスには働きません。

相続対策としての債権贈与について解説をします。

目次

会社への貸付金も相続税の課税対象

一番問題となるのが高額となった会社から見ると役員借入金、経営者から見ると貸付金が相続財産に該当するということです。

よほどでなければ会社への貸付金も相続財産に該当しますので相続税の基礎控除を超えている場合には相続税がかかります。

中小企業であっても業績が良く会社に資産が残っている場合には株式評価をすると株価が高額になるケースもあります。

それに加えて会社への貸付が相続財産となると負担としては重くなることがあり、何かできることがないか、というのは経営者個人の相続税対策の第一歩です。

返してもらえるか

一番シンプルなのは会社からおカネを返してもらうということ。これができれば良いですが会社の財務状況にもよるでしょう。

経営者に会社からおカネが流れることになりますので現預金は減ります。これで会社の財務状況が悪くなるのであれば躊躇する経営者のほうが多いです。

法人から役員への報酬は原則として年に一回しか変更できません。(大幅に会社の財政状況が悪くなった場合に報酬を下げることはできます)

役員報酬をある程度取れている場合には役員報酬を下げてその分を貸付金の返済原資にする、ということも選択肢となります。

例えばですが役員報酬が月100万円だとして、役員借入金が多額にある場合に、月額報酬を50万円におさえて、50万円を捻出し役員借入金の返済とする、という感じです。

100万円の月額役員報酬

50万円の月額役員報酬
50万円の役員借入金返済
とするとトータルでは同じ100万円です。

役員報酬を減額しますので社会保険料なども下がります。一気に会社から返済するのが難しければ役員報酬減額をしてその分を役員借入金の返済とすることも相続税対策の方法のひとつです。

ただし、年に一度しかこのチャンスがないのでタイミングを逃さないようにしたいのと、今すぐという訳にはいきません。

決算の時にどうするか決算対策のひとつとしても議題にあげておきたい部分です。

贈与するか

もうひとつ相続税対策として即効性があるのが贈与です。

贈与と聞くと不動産や現預金を思い浮かべるかもしれませんが債権の贈与というのも可能です。

この場合、経営者から例えば後継者に会社への貸付金を贈与します。

後継者であれば会社の状況をよく把握しているでしょうから今すぐ返済を求められることもないでしょうし、それを含んで債権贈与をすることが望ましいです。

(債権贈与してすぐに返済を求められたら元も子もないです。そういう可能性がりそうな相手には贈与しないというのも大事です。会社のことを考えていないわけですので)

例えば経営者が会社に入れているおカネ、つまり貸付金が多額にある場合に、210万円の債権贈与をしたとしましょう。

受け取った後継者はその貸付金以外に贈与されたものがなければ贈与税が10万円課税されます。((210万円-110万円)×10%=10万円)

後継者は自分の手持ちの現預金から10万円の贈与税を支払うか、10万円だけ会社から貸付金を返済してもらってそれを贈与税の支払いに充てる、ということもできます。

これにより経営者の相続財産としての貸付金が210万円減り、後継者に渡りますので即効性があります。

ほかに例えば後継者の配偶者で会社の経営に携わる後継者の親族に贈与することも選択肢になるでしょう。

債権贈与の場合でも贈与契約書を作成し双方で署名捺印をしておくことが望ましいです。

まとめ

会社に入れているおカネが多額にある場合には相続税の課税対象になること、それを解消する経営者個人の相続税対策についてお伝えしました。

無理のない範囲で取り組んでいくのがいいでしょうし、お伝えした二つをミックスさせるのも有効です。

まずは顧問税理士に相談をしてみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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