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フリーランスの経理のいろは 固定資産編

経理のいろは 固定資産

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

フリーランスの経理のいろはと題してお伝えしているシリーズの今回は固定資産についてまとめます。

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目次

固定資産とは

フリーランスで青色申告の承認を受けている方を前提に解説をします。

 

数字で覚えるべきなのは10万円、30万円、300万円です。規模がスモールなビジネスでフリーランスの場合はこの3つの数字を抑えればよいと考えています。(一括償却資産については割愛します)

 

まずは10万円から解説します。

なにかモノを買ってきたときは10万円以上のモノと10万円未満のモノに分けます。10万円未満のモノについては消耗品費として支払ったときに経費に計上します。

 

消耗品費/現預金 90,000円 ノートパソコン

のように経理し帳簿付けしておきましょう。

 

10万円以上のモノはどうするかというと、複数年に分けて経費にしていきます。この手続きを減価償却といいます。支払ったタイミングと経費になるタイミングがズレるわけです。

 

10万円以上のモノを買ったときには以下のようになります。

工具器具備品/現預金 200,000円 ノートパソコン

という形で資産として計上します。

 

これがまずは大原則です。続いて2つ目の数字30万円について解説します。

 

10万円以上のモノは資産計上して固定資産となり、減価償却という手続きを経て経費になる、というのは前段で確認しました。

 

青色申告の承認を受けている場合にはここに30万円のラインが設定されます。

 

30万円未満の固定資産については少額減価償却資産というものに該当するとして一括で償却することができます。

 

これは青色申告の特典と表現されることもありますが、通常であれば何年かかけて経費になるところを前倒しできる、ということです。

 

続いて3つ目の数字300万円についてまとめます。

10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら原則として資産計上して減価償却、30万円未満なら青色申告の特典で資産計上して一括で減価償却、でした。

 

300万円というのはこの青色申告の特典の30万円未満の限度枠です。

青色申告の特典だけれど無制限というわけではなくて枠として年間で300万円まで、というルールになっています。

 

24万円のモノであれば24万円×12個=288万円なので12個まで、28万円のモノであれば28万円×10個=280万円なので10個まで、ということです。(300万円までであれば個数の制限はないです)

 

フリーランスの方の場合には固定資産に300万円近くを設備投資するということはあまりないでしょうから普段は10万円、30万円を意識しておけば大丈夫です。

 

固定資産台帳の登録をする

資産として計上した場合には減価償却(複数年にわたり経費とする手続き)のために固定資産台帳に登録をする必要があります。

 

どのような会計ソフトでも台帳、もしくは固定資産台帳といった名前で登録をする箇所がありますので登録をしておきます。

 

これにより確定申告で決算をする際に決算書に数字や登録内容が連動します。

 

登録内容として

資産の名称→「ノートパソコン 型番」とか
資産の種類→工具器具備品、車両運搬具とか
資産の取得日→購入した日
資産の事業供用日→事業のために使いはじめた日
資産の価額→購入代価
減価償却方法→定額法(フリーランスの場合は定額法)、少額減価償却資産など
事業供用割合→事業としての使用割合(100%だと事業利用率100%)

が主に登録する内容です。

 

会計ソフトによってはこの台帳に情報を登録した際には自動で今期の減価償却費を計算し、仕訳登録を連動する場合もあります。

 

決算で減価償却→経費になる

減価償却をして経費にするタイミングは基本的に決算においてです。法人などで資金繰りを確認したり月次決算をする場合には年間の減価償却費を12等分して配賦していることもあります。

 

フリーランスの方でしたら規模にもよりますがそこまでやらなくても良いでしょう。

 

決算の時に計上しますので、前段の最後で触れた仕訳自動登録がなされている場合には減価償却費が計上されているか残高試算表で確認をします。

 

自動仕訳登録がない場合には減価償却費を決算処理として計上します。

 

計上の方法としてはフリーランスの方でしたら資産を直接減額する方法が簡素でよいです。

仮に200,000円のノートパソコンを減価償却したという場合には一連で以下のようになります。

 

(購入時)
10/4 (工具器具備品)/(現預金)200,000 ノートパソコン 〇〇

(決算時)
12/31(減価償却費)/(工具器具備品)200,000  減価償却費計上

これで残高試算表を確認すれば工具器具備品の残高がゼロになっていることが確認でき、購入したノートパソコンの購入代価が減価償却費として経費になっていることがわかります。

 

まとめ

固定資産に該当するモノを購入したら経理して帳簿付けをすることにプラスして台帳に登録して減価償却費を計算する必要があります。

決算整理という決算の時にやるべき処理ですので忘れがちですが、経理して帳簿付けをしたときに一緒に固定資産台帳も登録するようにしておきましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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