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所得税・消費税の予定納税の減額申請・仮決算を検討する

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

昨年分の確定申告で所得税が一定金額以上だった場合には7月と11月に予定納税をする必要があります。消費税は確定した消費税額の金額により回数が変わります。

いわば前払いで来年の確定申告時に精算をするのですが、今期の事業の状態が思わしくなければ減額申請も検討しましょう。

 

目次

予定納税の減額申請とは

ザックリとした解説になりますが、去年の所得税が15万円以上の方の場合には7月末までに3分の1を、11月末までにさらに3分の1を前納めしてくださいという制度です。

仮に15万円だとしたら7月末に5万円、11月末にも5万円、そんなイメージです。

 

給与所得の場合には毎月所得税が概算で控除されて年末調整で精算をすることになりますが、個人事業主、フリーランスの方の場合も同様に前払いしてくださいと。

 

前払いのベースになるのは去年の所得税なわけですので、当然今年の状況は加味されていません。

 

去年は特にコロナ禍で春頃は経済活動そのものが停滞し、本来の事業売上ではなかった、という方も多くいらっしゃいました。

 

なのでそういった「今年の状況を加味しましょう」というのが予定納税の減額申請ということになります。

 

収入が減少した根拠書類などを添えて申請書を期限までに提出し、承認を得れば申請をした金額が予定納税額となります。

 

申請書は以下の様式になっています。

減額申請

 

7月末期限の予定納税については申請期間が7月1日から7月15日となっており、11月末期限の予定納税については申請期間が11月1日から11月15日となっています。

 

添付する書類としては事業を行なっている方の場合には1月から6月の事業についての仮決算書のような書類の添付が必要です。

 

予定納税額を減額してくださいという申請なので、今年の状況として見込みが悪いということを示す必要があるからです。

 

現状での試算表でも良いでしょう。ひとまず減額するに至る理由を添付書類で説明しておくということです。

 

振替納税の場合も期限は同じで申請が承認されれば申請した金額が振替されます。

 

どういう人が申請した方がいいか

前段でも少し触れましたがまずは去年と比べて今年の1月から6月の事業の状況が思わしくない方です。

 

簡単にいうと収入が減っている場合です。年明け後も緊急事態宣言などが続き事業の状況が思わしくない、売り上げが下がっているケースもあるでしょう。

 

資金繰り的に予定納税をしても全く問題なければ良いですがそうではない場合には今払う金額を少なくしておくことも選択肢となります。

 

ちなみにですが税務署からそういうことを提案されることはまずありません。納税者一人一人の状況を事細かに把握しているわけではないからです。

 

続いて申請をした方がいい人は法人成りをした方です。

事業を個人から法人に移していますので、個人事業としての所得税の予定納税をすると来年の申告時に還付されることになります。

 

この場合も上記と同様に資金繰りに問題がなければ減額申請をしなくても良いと考えますが、少なくとも2回支払うことを考えると手元で使える方がいいように思います。

 

必ずやらなければならないというわけではないので該当する場合には選択肢に入れてみてもらえればと。

 

消費税の中間申告はどうか

個人事業主でも消費税の申告をして納税をしている場合があります。この場合には中間申告と納付が必要です。(予定納税と同じような制度です)

 

所得税のように減額申請ではなく中間申告により金額を計算して納付する手続きとなります。

 

消費税の場合は去年分の消費税(国税)が48万円超であれば中間申告の対象です。金額が大きくなるにつれて申告の回数も増えますが仮に50万円だったとしましょう。(消費税の申告書で言うと⑨の欄の金額)

 

個人事業主の場合には年に一回、8月末までに申告して納付となります。金額は50万円×6/12=25万円です。

 

消費税の中間申告は2種類あって、ひとつは前述のように去年分の確定消費税をベースに計算する方式です。前年実績による中間申告、といいます。

 

もうひとつは所得税の予定納税減額申請と同じように仮決算を組む方式です。仮決算に基づく中間申告、といいます。

 

自分で手続きをしなければ自動的に「前年度実績による中間申告」になってしまいますので、個人事業主の場合には今年の1月から6月の業績が悪い場合には「仮決算による中間申告」も選択肢となります。

 

この点は所得税の予定納税減額申請と内容は同様です。

中間申告で納付した金額も次の確定申告時に精算をしますので忘れないようにしましょう。

 

まとめ

予定納税や中間申告は基本的に去年分の申告をベースに計算されます。

今年も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がコロナ対策により発令されておりますので、今年の状況が思わしくない、という場合には減額申請、仮決算による中間申告を検討しましょう。

必ずやらなければいけないわけではないですが、資金繰り的に助かるということでしたらトライする価値はあります。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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