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経営者のための税務知識 法人税申告書がある理由

法人税の申告書

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

中小企業の経営者の方は決算書を眺めることがよくあるかと思いますが反対に法人税の申告書をまじまじと眺めたことはあまりないかたが多いです。

そもそもなんで法人税の申告書があるのでしょうか?

 

目次

法人税申告書がある理由

税金を計算するためだから、というのであれば会社が作成した決算書上の利益に税率をかけて税金を計算すればよい、ということになります。

 

では税金を計算するために法人税の申告書が必要な理由はなんでしょうか?

それは税金を計算するための税務上の利益を計算するためです。

 

法人税の申告書の大まかな構成としては以下のようになっています。

会計上の利益+加算項目-減算項目=税務上の利益

税務上の利益×法人税率-税金控除項目=納める税金

 

この会計上の利益にプラスマイナスして税務上の利益を計算しそこに法人税率を乗じてその他に税金控除項目があればそれを差し引く、ということを法人税の申告書の中で行っていきます。

 

なぜこんな面倒なことをやっているかと言うと会社側が計算した決算書上の利益のみで税金の計算をすると不都合があるから。

 

その不都合というのは会計上の利益だけをベースにするとその計算のもとになる会計上の利益を操作しよう考える人がいるからです。

 

会計上の利益と税務上の利益

役員報酬を例にして考えてみましょう。

会計上は役員報酬を上げたり下げたりすることが可能です。自分の会社(100%株主)で自分に役員報酬を出しているわけですから自由に決められます。

 

そうすると利益がでたから役員報酬をあげようとか、損失にするために役員報酬をどかんと計上しよう、みたいに事業年度の途中で思うかもしれません。

 

実際にそれを行った場合に多額の損失がでて、法人税がゼロでした、というのがまかり通ってしまうと誰も法人税を払うことをしなくなります。

 

法人税を計算する際には役員報酬についていくつか種類があり、一定の方法で決められた金額しか税務上の利益計算において計上できないルールがあります。

 

役員報酬の損金不算入というのですが、会計上はたくさん役員報酬を計上していても、税金計算上のルールに基づいていない金額は経費としない、つまり会計上の利益に足し戻す処理が行われます。(損金不算入で加算項目)

 

会計上の利益を税務上の利益に調整していく役割を法人税申告書に持たせることで税金計算を適切に行えることを目的にしています。

 

申告書の構成

このほかにも税金計算上のルールはたくさんあります。

減価償却であったり受取配当や繰越欠損金についての取り扱いも税金計算上のルールがある項目でイロイロと調整をしていくのです。

 

会計上の利益は会計のルールに従って計算をし、税金上の利益は税金のルールに従って計算をしていきます。

 

税金計算上は会計上の利益からスタートするわけですのでそこに足し算引き算をしていくのが調整の主な内容です。

 

法人税申告書の別表一には税金計算上の利益金額があり、税金を計算しています。

法人税申告書の抜粋

(法人税申告書別表一の抜粋)

 

この別表一の後ろにはたくさんの別表がついており、その各別表において加算項目や減算項目を計算するための明細書の役割と、法人税計算上の利益金額を計算する別表などが付属しています。

 

別表は非常に多岐にわたるためすべての別表を使う訳ではありませんが、会計帳簿の情報から適用すべき内容を見つけ漏れのないように調整していくことが必要です。

 

まとめ

会計上の利益の金額と税金計算上の利益の金額が違うこと、税金計算上の利益と税金を計算するために法人税申告書があることを確認しました。

特に会計上は経費になる項目でも税務上は経費にならない項目というものがありますのでそういった項目がどういうものかを気にしてみると税務申告について違って見えてきます。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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