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売上があがった!受け取る時の注意点

売上を受け取る時の注意点

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

はじめての売上があがるとやはりとても嬉しいものです。請求書を作っていざお渡しするとき、どんな風にうけとるでしょうか?注意点を解説します。

 

目次

現金でその場で受け取り

依頼された業務を完了し請求書を作成して先方に渡すとき、事前に金額が判明してれば現金で受け取ることもあるでしょう。

売上をいつ計上するかはこちらの記事を参照してください。

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請求書発行と同時に現金で売上を受け取った場合の仕訳入力は
(現金)/(売上)11,000という形式になります。

 

個人事業主の方で事業用の現金を持っていない場合はどうすればよいでしょうか。事業主勘定(事業主借、事業主貸)を使いましょうとわたしはお伝えすることが多いです。

 

この勘定科目を使用することでプライベートと事業とのおカネのやり取りを記録することができます。

 

売上は事業に関するものでそれをプライベートの自分が受け取っているとみるわけです。
そうすると仕訳入力は(事業主貸)/(売上)11,000となります。※事業主から見てプライベートの自分への貸しとします。

 

現金でその場で受け取った場合にもう一つするべきことが領収書の発行です。

現金でのやり取りというのは証拠が残りづらいものですのでキチンと証拠を残しておくためにも領収書の発行という形で記録しておきましょう。

 

ちなみに領収書の発行に義務があるかというと、おカネを払った相手方から領収書お願いします、と請求されたら発行しなければいけません。

領収書を発行する際には金額に応じて印紙を貼付する必要がありますので注意しましょう。

 

200円の印紙であればコンビニエンスストアでも購入できる場合があります。わたしもめったにありませんがコンビニエンスストアで印紙を買っています。(契約書等への貼付があるため)

 

振込で受け取り

請求書を発行した段階では売上代金の受け取りはなく期日までに振り込んでもらうケースもあるでしょう。

そういうときの仕訳例は
請求書発行時 (売掛金)(売上)55,000
入金時    (預金)(売掛金)55,000
といった形です。

 

振込による売上代金の受け取りの場合も現金受け取りと同じく支払い側から領収書を請求された際には発行しなければいけませんが、請求書と銀行振込明細で領収書に代える、としていることがケースとしては多いです。

 

定期的な顧問料などの場合には契約の段階でこの取り決めをしておくとスムーズです。

領収書を毎回発行することは事務的な負担もありますので事前にお互いで合意しておきましょう。

 

ときおり振込にかかる手数料を差引しているケースを見かけます。こちらも事前に振込手数料は支払い側の負担でお願いしますと請求書に添えておくなどして取り決めて明示しておくのがよいです。

 

振込手数料が差し引かれた状態での入金を仕訳で表現すると
請求書発行時(売掛金)(売上)55,000(※ここは変わりません)
入金時(預金)54,450(売掛金)55,000
(手数料) 550
という形になります。

 

※複合仕訳(2段書き)ができない会計ソフトの場合には
入金時(預金)(売掛金)55,000
(手数料)(預金)  550
となります。

 

いずれにしてもこの場合には売掛金が入金時にゼロになっているかどうかを確認することが大事です。

請求金額と入金金額に差額がある場合にはなぜそうなっているのか、手数料なのか何か他の名目で差引されているものがあるのか、売上の値引きなのか確認しておきましょう。

クレジットカード決済で売上の代金を受け取る場合も振込の場合とほぼ同じ取り扱いになります。

入金があった時点で決済手数料が差引されますので売掛金がこちらもゼロになるように入金明細等で確認をしておきます。

売掛金が残らないように気を付けてチェックをしておくことが大事です。

 

まとめ

売上の受け取り方と注意点などをまとめました。

特に売掛金が残ってしまった場合には何か原因が必ずありますので経理をする上ではこの点を注意してみておきましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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