公的年金等を受給している方には年に一度、扶養親族等申告書というものが手元に届きます。
書類の意味、年金と税金の関係についてお伝えします。
扶養親族等申告書ってなに?
扶養親族等申告書はそもそも何なのかというと、年金を受け取っている方の扶養親族の状況を申告するための書類です。
この書類は老齢年金にかかる所得税等の金額計算のために必要となってきます。
年金事務所のほうでは年金受給者の方の配偶者等の所得の状況を把握できませんので、扶養親族かどうかを申告してくださいね、という内容のものです。
サイトによると令和4年9月16日から令和5年分の扶養親族等申告書を送付しますというお知らせがでています。
基本的に源泉徴収の対象となる方が送付の対象です。手元に届いたら必要事項を記載して返信をしましょう。
年金と税金の関係
年金にそもそも所得税がかかっているかというと一定水準以上の方は所得税と個人住民税がかかっています。
天引きされているので意識しづらいですが、天引きされているという点では給与と変わりません。
所得税等(復興特別所得税を含む)がかかっているかのラインは
- 65歳以上のかたは158万円以上
- 65歳以下のかたは108万円以上
です。(老齢年金を受給しているかた)
金額の根拠としては公的年金等の控除額+基礎控除48万円となっています。(下の表を参考)
ちなみに遺族年金や障害年金には所得税等は課税されませんので源泉徴収票も発行されません。
確定申告するかどうか
扶養親族等申告書を提出すれば確定申告が完了する、というわけではないです。
ほかの控除項目で該当するものがあれば確定申告をして源泉徴収された所得税等の還付を受けることができます。
代表的なものですと医療費控除と社会保険料控除があります。
これらは扶養親族等申告書を提出したとしても所得税の金額に反映されません。
また年金以外に給与所得がある場合も、所得を合算して確定申告をしておくこと還付になることが多いです。
申告相談会場で時折見かけるのは、そもそも源泉徴収されていない年金のみの所得のかたで医療費控除を受けに来た、というかた。
確定申告の前に年明けに手元に届く源泉徴収票で所得税が引かれているかどうかを確認しておきましょう。
年金そのものが還ってくるわけではなくて、源泉徴収されている所得税が還付される(還付申告の場合)ので、源泉徴収されている所得税等がなければ還ってくるものがないです。
まとめ
年金受給しているかたの扶養親族等申告書と税金、確定申告のことについてお伝えしました。
届いた書類は記載して提出する、源泉所得税があってほかの控除項目がある、ほかに収入がある場合には確定申告をするかどうか確認してみましょう。