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住宅ローン控除関係の書類を紛失した場合の対応

住宅ローン控除関係の書類をなくした場合の対応

住宅ローン控除関係の処理でときどきあるのがローン控除関係の書類を無くしてしまった、というご相談です。住宅ローン控除の税務手続きとなくした場合の対応を整理しておきます。

目次

住宅ローン控除を受けるときの税務手続き

居住用の不動産をローンを組んで購入した際に適用できる可能性があるのが住宅ローン控除です。

消費税やコロナ禍の影響で内容が複雑にはなっていますのでご自身が適用対象かどうかは改めて確認いただくとして、適用できるとなった場合の税務手続きは以下のような内容です。

(給与所得がある場合で普段は確定申告をしてないというケースを想定)

①住宅ローン控除適用初年度は確定申告が必要

お住まいの所轄税務署で給与の源泉徴収票やその他控除を受ける場合の必要明細などと一緒に住宅ローン控除に必要な書類をそろえて明細を作成し、税務署に提出します。

給与所得の方は年末調整があるのですが住宅ローン控除の適用初年度はご自身で確定申告が必要です。

おすすめとしては年明け以後に国税庁からリリースされる確定申告書等作成コーナーが一般の方にもわかりやすいので申告書も作りやすい仕様になっています。

初年度は確定申告をしておくのは初年度の確定申告で税務署から送付される書類が次年度以降の年末調整で住宅ローン控除を受けるためです。

②次年度以降は年末調整で対応

初年度の確定申告後に、税務署から住宅ローン控除を年末調整で処理できるように書類が全年度分送られてきます。

次年度以降は確定申告の必要がなく年末調整で住宅ローン控除を受けられるようにするための措置で毎年送付されるわけではなく全部の年度の分が送られてくるのがポイントです。

これを無くしてしまった場合の対応をお伝えしておきます。

書類を無くしてしまった場合の対応

この書類をなくしたら住宅ローン控除が受けられなくなる、という救済措置がないわけではなく、税務署に請求して再度書類を手に入れることができます。

書類の名前としては、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」という書類での申請をします。

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続

請求事由にも、2紛失のため、とありますのでこの請求でもって「年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類」を手に入れることができます。

慌てることなく書類を請求して年末調整をしてもらいましょう。

もし間に合わないということであれば書類請求の上で確定申告をすることになりますが、流れとしては初年度と同じです。適用漏れや申告漏れがないようにはしておきたいですね。

まとめ

住宅ローン控除は税金計算への影響が大きいですので書類を紛失してしまったとしても年末調整に間に合うように書類の請求をしたり、間に合わなければ確定申告で対応したりして諦めないようにはしてもらえればと。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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