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STEPNで稼いだ仮想通貨に含み損があるときの対応

GSTに含み損があるとき

STEPNによってGSTという仮想通貨をゲットすることができます。

もし稼いだGSTが年末近くでも含み損(運動で稼いだときのGSTが高く、年末時点などで下がっている)場合にどうしておくのが良いか整理してみます。

注意 特にSTEPNについて国税庁から正式な見解が出ていない状況です(2022年6月)以下の内容は私の個人的な見解ですので、その点ご理解ください。

目次

運動したときの収入=インカムゲイン

STEPNでは運動するとNFTスニーカーの機能に応じて応じてGSTという仮想通貨を得られます。

元手はNFTスニーカーを装備するという前提がありますが、運動で仮想通貨をゲットできるということです。

このとき、仮想通貨を取得しているわけですので取得したときにその仮想通貨の時価の分で稼いだと言えます。

NFTスニーカーを株式、運動で稼いだGSTを配当とイメージしてもらうとなんとなくわかりやすいかと思います。

上場株式は配当をすることが多く、株主に対して配当金をだしますが、これをインカムゲインと表現することがあります。

価格の上下動による収入ではなくて、収入そのものを得るということいなります。

運動で稼いだGSTはインカムゲインとして、運動して得たときの価額が収入です。

収入計算としては

運動で稼いだGST×その時のGSTの価額=得られた収入です。

10GSTを今日運動でゲットしたということであれば、そのときのGSTの価額が100円/GSTだと、10GST×100円/GST=1,000円ということになります。

ここからNFTスニーカーのリペア(走ると消耗するので修理が必要です)をしたりしますがそれは経費に該当します。

ただ運動で稼いだGSTの収益はその運動をしたタイミングでの相場で計算をしますのでここはアタマの片隅に置いておく必要があります。

今はGSTの価格が下がっているので一見すると収益が出ていないように見えますが、運動したタイミングだけで見ると収益があります。

売却したとき収入=キャピタルゲイン

運動で稼いだGSTについてはそのまま保有しているとゲットしたときの価額で収入が確定します。

そのまま保有し続けるとGSTが上がっても下がっても、動かしていないので収入としてはいわゆるキャピタルゲインはありません。

ただ値下がりしているのでGSTを換金するとどのような計算になるでしょうか。

仮想通貨の売買の損益を計算するときには

売却価額-取得価額=売却損益となります

売却価額はその時に売った市場価額により決まります。取得価額はというと、購入または取得したときの価額がベースで、特段届け出をしていない場合には総平均法により計算をします。

取得価額について総平均法で計算をしてみましょう。

10GSTを500円/GST

20GSTを300円/GST

20GSTを100円/GST

でそれぞれ取得したとします。(運動で稼いだ場合も計算としては同じです)

総平均法による1GSTあたりの取得価額は

(10×500円+20×300円+20×100円)/(10+20+20)=260円/GSTとなります。

これを500円/GSTで30GST売却できたとすると収益(キャピタルゲイン)は

30GST×500円-30GST×260円=7,200円です。

では値下がりしている場合はどうでしょうか。

上記の条件で仮に100円/GSTで全部売却した場合には

60GST×100円-60GST×260円=-9,600円の売却損となりました。

いずれも雑所得内で計算

運動で稼いだGSTはそのゲットしたときのGSTの価格で収益が計上されます。インカムゲインとしてのGSTの収益です。

これはGSTが高いときでも低いときでも計算方法は同じです。

今年初め5月ごろまではGSTが比較的高い時期もあり、その時の価格で収益が計上されていますので今年早い段階からSTEPNに取り組んでいる方は高い収益が計算されているはずです。

このまま年末までそのGSTを保有して年を越してしまうと収益がインカムゲインのみで確定することになります。計算は雑所得での計算となります。

もしインカムゲインのGSTを年末に売却した場合にはこちらも雑所得での計算になりますが、GSTが年末時点でも取得したときよりも下がっているのであれば売却損の計上です。

仮にGSTを運動で稼いだ分の利益が50万円-20万円=30万円になったとしましょう。

稼いだGSTの取得したときの価格で計算した合計が50万円でこれがそのまま取得原価と計算できます。20万円の控除はガス代などで消費した分とします。

GSTを年明けまで持ち越したらこの30万円に各種税金がかかります。

一方でGSTを年末の時点で売却したとしましょう。分かりやすく日本円として計算します。

全部売却したらGSTが値下がりしていて15万円にしかならなかったという場合の売却による損益計算は

15万円(売却価格)-50万円(取得価格)=35万円の売却損です。このGSTを売却した場合の所得計算は雑所得となります。

整理すると
インカムゲイン(運動で稼いだGSTによるもの)は30万円の利益
キャピタルゲイン(運動で稼いだGSTを売却したことによるもの)は35万円の損失
いずれも雑所得内での計上です。

雑所得内での計算は現状では損益通算可能ですので結果的には上記の2つの雑所得は損益通算して、(30万円)+(-35万円)=-5万円となるということです。

つまりインカムゲインで取得した仮想通貨が年末に含み損の状態であれば売却整理をしておくと良いと言えます。雑所得は損失が繰り越せないのと、先物の雑所得(いわゆるFX)との損益通算はできないことはアタマの片隅においておきましょう。

まとめ

STEPNで稼いだ仮想通貨に含み損がある場合にどうしておくべきか整理をしてみました。

GSTに限らず仮想通貨関係は値上がりも値下がりも激しいのと、仮想通貨同士で交換した場合にも課税の対象になってきます。

きちんと記録を取りつつ、含み損がでていないかどうかチェックしておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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