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STEPN、5月をベースに税金のことを考えてみる

STEPNの税金

STEPNを5月から始めてみて10日が経過したので税金のことを5月分をベースに税金のことを考えてみます。

注意
STEPNをしている方はご自身の判断のもと税務申告に取り組んでください。

この記事での説明、内容に基づいて申告等した場合の不利益等については責任を負いかねます。
令和4年6月2日時点の情報をもとに計算しています。

目次

稼ぎの部分

STEPNについていくつか課税のタイミングがあります。まずは代表的な部分というかメインの部分として稼ぎの部分を考えてみます。

運動して稼いだ時には稼いだタイミングで収入を計上します。詳しい方ですとマイニングと同じだと考えてもらえれば大丈夫です。

5月の私自身の運動で稼いだGSTは以下のようになっています。

5月20日0.76GST
5月21日4.96GST
5月22日7.23GST
5月23日7.06GST
5月24日8.13GST
5月25日8.65GST
5月26日8.15GST
5月27日6.92GST
5月28日8.48GST
5月29日8.8GST
5月30日10.55GST
5月31日9.81GST

これについてその時の単価を乗じた金額が稼ぎです。

これに対してNFTスニーカーは運動すると消耗しますのでリペアしないといけません。メンテナンス、修理ですね。ガス代と呼ばれたりするようです。(水道光熱費のガス代ではないです)

消費したGSTはNFTスニーカーのレベルアップとは分けています。(理由は後述)

リペアで使ったGSTはその時の価額で計算してみると以下のようになり、収益としてはこうなりました。(運動で稼いだタイミングでGSTを消費したと仮定)

いかがでしょうか。私が始めたときと比べてGSTは3分の1ぐらいの価格まで値下がりしていますが、早くに始めた方はGST単価が高いでしょうから収益としてはそれなりにあるかもしれません。

この運動で稼いだ部分ですが雑所得に該当すると考えています。収入-経費でこちらの計算は簡潔です。

5月の運動での収支は以下のようになっています。

稼いだGSTをその時の時価で計算した収益の合計:24,639円

消費したGSTの合計:7,526円

運動の稼ぎ:24,639円-7,526円=17,113円

これを良しとするかどうか、ですが普段から運動していて、ということなら10日で17,113円です。時間にすると約100分ぐらいです。

ちなみにですが始めたときと比べるといまはGSTが1/3ぐらいになってしまっているのですが、稼ぎという点ではその時の時価で計算しますので取得価額は高い状態です。

NFTスニーカーの売買

NFTスニーカーをアプリ内で持った状態で運動をする必要があるのでNFTスニーカーを取得することになります。

この取得と売却においても課税のタイミングがあります。

ひとつは取得の時にSOLが値上がりしていたら課税のタイミングです。

日本円→仮想通貨→SOL→NFTですので商品の購入時点でSOLが値上がりしていたら日本円からSOLに変えたときとの差額がでます。

ただ、SOLに変えてからNFTスニーカーを購入した時点でSOLが値下がりしていたら課税はないです。今の時点ではSOLは値下がり傾向なのであまり心配はないかなというのが個人的な意見です。

また日本円や暗号資産→SOLに変えてから時間を置かずにNFTスニーカーを購入していたら同額となることが考えられるので課税はないでしょう。

もう一つの課税のタイミングがNFTスニーカーの売却時です。

単純に買ったときよりも売ったときのほうが高く売れました!というときにはキャピタルゲインですので差額が課税対象になります。

この時の税区分ですがNFTの譲渡についてタックスアンサーには以下のように記載があります。

(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。(国税庁 タックスアンサーより)

基本的には譲渡所得の総合譲渡(短期)になると考えます。

この時の取得価額ですが、買ったときのNFTスニーカーの価額とレベルアップに要した費用(NFTスニーカーの価値上昇のための費用と考えています)が原価とると考えています。

なので普段の消費GSTとは分けて記録をしておいた方がいいと考えています。

簡単な例で計算をしてみます。

NFTスニーカーを15SOL(6,500円/SOL)で購入して、レベルアップに要した費用がトータルで15,000円(消費GSTとGMT合わせて)かかった。その後NFTスニーカーを20SOL(8,000円/SOL)としましょう。

購入したときの価額:15SOL×6,500円/SOL=97,500円
レベルアップの費用:15,000円
売却したときの価額:20SOL×8,000円/SOL=160,000円

とすると、160,000円-(97,500円+15,000円)=47,500円が総合譲渡の課税対象金額と計算できます。

これだけなら短期譲渡益ではあるのですが特別控除額50万円が譲渡益から引けますし、現状のSOLの値下がりを考えると譲渡損になっている可能性もあります。

まとめ

ただSOLもGSTも仮想通貨の一つですので今後どれくらい値動きがあるか、上がるのか下がるのかは未知数です。

様子を見つつどのように動いていくか注意が必要です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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