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青色申告特別控除“75万円”の行く末—令和8年度改正で、65万円はどう変わるのか

「青色申告特別控除が75万円になるって、本当ですか?」——先日、こんな質問を受けました。

令和8年度の税制改正で、青色申告特別控除の見直しが決まりました。数字だけを見ると「65万円が75万円に増える」という嬉しいニュースに見えます。

ただ実際のところは、控除額の区分そのものを組み替える改正で、「受けられる人の条件が変わる」話でもあります。紙で申告している方にとっては、むしろ減ります。

今回は、この改正が結局どういうことなのかを、「自分は何をすればいいか」を確認する話として整理しておきます。

目次

何が変わるのか——「65万円」が二つに分かれる

現行の青色申告特別控除は、65万円・55万円・10万円の3区分です。これが改正後は、75万円・65万円・10万円(一部は0円)に組み替えられます。変更点は次の3つです。

  • 最高額が65万円から75万円へ引き上げ。ただし、現行65万円の人が自動的に上がるわけではなく、帳簿の保存方法についての追加要件があります
  • 現行の55万円区分は廃止。e-Taxで申告することを要件に加えたうえで、65万円へ移行します
  • 簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円控除の対象から外れます(控除額は0円)

全体としては「電子でしっかりやる人は増え、紙のままの人は減る」という方向です。

とくに影響が大きいのが、複式簿記で記帳しながら紙で申告しているケースで、55万円だった控除が10万円まで下がります。

組み合わせごとに整理すると、次のとおりです。

記帳方法申告方法優良な電子帳簿等改正前改正後
複式簿記e-Taxあり65万円75万円
複式簿記e-Taxなし65万円65万円
複式簿記あり65万円10万円
複式簿記なし55万円10万円
簡易簿記問わず前々年収入1,000万円以下10万円10万円
簡易簿記問わず前々年収入1,000万円超10万円0円

※ 判定は所得ではなく収入金額(売上高)で行い、事業所得と不動産所得はそれぞれ個別に判定します。

「75万円」を受けるための条件——鍵は“優良な電子帳簿”

土台になるのは、現行の65万円控除と同じ要件です。

  • 事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいること
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること
  • 確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを、確定申告期限までにe-Taxで送信すること

これを満たすと65万円。ここからさらに一段、次の①②のいずれかを満たすと75万円になります。両方が必要なわけではなく、どちらか一方でかまいません。

優良な電子帳簿の保存:その年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳を、課税期間の最初から「優良な電子帳簿」の要件を満たす形で電子保存する。

優良な電子帳簿とは、システムの説明書やモニター等の備付けといった基本要件に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、日付・金額・相手方で検索できることの3つをすべて満たしたものをいいます。

デジタルシームレス保存:デジタル庁の管理する仕様に沿ったデジタルインボイス、または預貯金口座の決済データを、国税庁長官が定める基準に適合するシステムで送受信・保存する。

改ざん防止、記帳の適正性、電子帳簿との関連性の確保が求められます。対応するソフトは、国税庁サイトのJIIMA認証情報リストで確認できます。

会計ソフトとe-Taxで回している方は、ソフト側の設定を確認するだけで届くケースが多いはずです。一方、エクセルでの手集計や紙の帳簿で続けてきた方は、ここで一段の対応が必要になります。

見落としやすいのが届出書です。①②のどちらの場合も、適用を受ける年分の確定申告期限までに、所轄の税務署へ所定の届出書を提出する必要があります。

令和9年分であれば、令和10年3月の申告期限までです。ただし、すでに「優良な電子帳簿の保存」によって65万円控除を受けている方は、改めて提出する必要はありません。

※ 現金主義による所得計算の特例を受けている場合は、65万円・75万円の控除は適用できません(10万円の控除は適用可能です)。

で、いつから? 今、何をすればいい?

適用は令和9年分(2027年分)の所得税からです。住民税は令和10年度分から反映されます。つまり、来年3月に行う令和8年分の確定申告は、これまでどおり。まずは慌てないことが大事です。

ただし、ひとつ気をつけたい点があります。優良な電子帳簿は、その年の最初から要件を満たした状態で運用している必要があるということです。

年の途中で設定を変えても、その年は要件を満たしたことにならず、認められるのは翌年からになります。令和9年分で75万円を狙うなら、令和9年1月1日の時点で整っていなければ間に合いません。

適用は令和9年分でも、準備の実質的な期限は今年の年末、ということです。

今年のうちに点検しておきたいのは、次の3点です。

  • 会計ソフトを使っているか。使っている場合、優良な電子帳簿に対応しているか(JIIMA認証が目安になります)、その設定はオンになっているか
  • e-Taxで申告しているか。マイナンバーカードは発行までに3〜4週間ほどかかるので、これから取得する方は早めに
  • 記帳が複式簿記になっているか。簡易簿記のままだと、規模によっては控除がゼロになります

紙や手集計で続けてこられた方は、この改正を電子化に踏み切るきっかけにすると、ちょうどいいタイミングだと思います。

まとめ

  • 今回の改正は「75万円に増える」だけの話ではなく、控除額の区分を組み替える見直しです。電子でやる人は増え、紙の人は減ります。
  • 鍵になるのはe-Taxと“優良な電子帳簿”。会計ソフト+e-Taxの方は延長線上ですが、紙・手集計の方は一段の準備が要ります。
  • 適用は令和9年分から。ただし帳簿は年の最初から整えておく必要があるため、準備の実質的な期限は今年の年末です。

現実的な第一歩は、「自分は電子でやれているか」を今年のうちに一度点検しておくこと。国税庁も令和8年6月に、75万円控除の要件をまとめたリーフレットを公表しています。

届出書の名称変更など細かい取扱いはこれから整う部分もありますので、最新の情報は国税庁のサイトでご確認ください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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