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フリーランスでも事前相談がよい理由

フリーランスでも事前相談、顧問契約がよい理由

フリーランス、個人事業主の方で年明けにご依頼やご相談をいただくケースがありますが、可能であれば事前相談をオススメしています。

顧問契約だと事前のフォローができますので、ある程度所得があるのであればリスク管理上もよいと考えていますのでその理由をお伝えします。

目次

税法はある意味で冷酷

税金計算の仕方は特に事前に届け出が必要なものも多くあるため、事後対応だとそもそも有利なほうを選択できない、みたいなことは起こり得ます。

知らなかった、という理由は届出が遅れた理由にはならないので、有利な方法を選択できたのに…となるわけです。

例を挙げると最近は消費税に関する届け出関係は以前よりも注意が必要となりました。

2022年に開業して売上高1,500万円、2023年の売上高800万円、2024年の売上高1,800万円、2023年10月にインボイス登録済み、簡易課税という事例で考えてみます。

2024年のこのかたの消費税の申告方法はどれになるかわかるでしょうか。原則方式、簡易課税方式、2割特例のどれかです。

フリーランスの方だとどれになるか分からないというかたが意外と多いのですが、ひとつずつ整理して確認してみます。

2022年に開業しているわけですので、その2年前である2020年は課税売上がないので免税事業者です。

2023年はインボイス登録を10月に行っていますので、本来であれば免税事業者(2021年の売上がゼロのため)ですが10月~12月分までの課税売上について2割特例を適用することができます。

問題は2024年です。2024年もインボイス登録は継続しているわけですので2割特例を使えると思うかもしれませんが、2024年についてはインボイス登録がなくても2022年の売上が1,000万円を超えているのでそもそも課税事業者です。

そのため2024年は原則方式か簡易課税方式かのいずれかで消費税の計算をします。

簡易課税方式のほうが有利になるケースはフリーランスだと多いのですが、この届出の提出期限は2023年の末です。

2024年に簡易課税方式で消費税の計算をしようと思うとその課税期間が始まる前に届出を出す必要がでてきます。

こういったことを把握できていないと原則方式で不利な方法でしか消費税の計算ができなくなることもあるわけです。

事前相談でリスク管理を

ちなみに前段の事例で2025年の消費税の計算方式が何になるかわかるでしょうか。

2023年の課税売上は800万円ですので、インボイス登録がなければ2025年は免税事業者となります。

そのため計算方法の選択肢としては2割特例か原則方式ですが、この場合は経過措置の対象事業者になるため2025年中に簡易課税方式の届け出をしておくのも選択肢です。

結局のところは2割特例が有利になる可能性もありますが、原則方式だとそもそも不利になるのであれば簡易課税方式の届け出はどこかのタイミングで出しておいたほうがよいです。

こういった届出のタイミングで計算方式が変わるものもあったり、消費税の計算方式でどちらが有利になるかというのも事前にシミュレーションできるからです。

所得税についても節税などを行いたいのであれば、2024年中にアクションしておかないと2024年の申告内容に反映できません。

まとめ

税理士と顧問契約をするとこの辺りのフォローは基本的に入ることが多いですが、お得になるというよりも損するリスク・可能性を減らすと考えてもらったほうがよいです。

知らないことで損する可能性というのは税金計算上は特に多く、有利な方法を選択できたにもかかわらず選択できないということはやはり避けたいものです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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