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遺産分割の中で納税まで終わらせる方法

遺産分割の中で納税まで終わらせる方法

相続の手続きの中で申告と同時に遺産を分割して相続人や受遺者(遺言で財産を取得する人)に遺産を分けていく事務手続きがあります。

そのなかで申告が必要な場合に、遺産の中から申告と納税まで終わらせることができるかご質問をいただくことがありますので手続き的なことをお伝えします。

目次

遺産分割の手続きの流れ

例えば預金の遺産分割の流れは以下のような流れが多いです。

遺言がある場合には遺言執行者が代表してその遺言の内容を実現させていくことになり、遺産整理口のような形で預金を解約して整理します。

遺産整理口として預金口座を一つ用意しておき(信託銀行の遺言執行でも同じ)、そこに解約した預金口座の預金を集約していきます。

預金をまとめていって、そこから分配していくわけですね。

預金口座を相続に伴って解約する場合には、基本的に相続人や受遺者ごとに銀行側が振り込む手続きを取ることはほぼありません。

解約した預金は代表相続人等の預金口座に振り込むような形式の金融機関が多いです。

そのため、結局のところは一つにまとめてそこからはそちらで分配してくださいという流れになるわけですので、遺言がある場合には遺産整理口の口座を作り、遺言がない場合でも代表相続人の用意した口座等に振り込んで後で分ける、という流れになります。

名義変更の場合は各相続人ごとに名義変更ができるケースも多いですが、解約して分配の場合には振込口座はひとつになることがいまのところは多いです。

そのため、預金に関してはひとつの口座に集約されることを考慮して、相続税申告に伴う納税をそこから行うことができます。

遺産の中から納税する

相続税申告に伴う納税金額が確定すればあとは納付書で納付するだけです。

もちろん相続人や受遺者の方には事前にこういう内容の申告になってこの金額の納税ですということは説明します。

納付書があれば納税できますので、遺産整理口や集約口座から納税をして、分配する遺産から事前に差し引いたうえで相続人等に振り込むわけです。

遺産を分配してから相続人側で納税をすることももちろん可能です。

ただ納税をお任せすると普段は行わない納税手続きに不慣れで不安だったり、万が一払わないなどと言われないようにはしておきたいので、受け取った遺産からもう支払いがない状態にしておきたいというニーズもあります。

遺言や遺産分割協議で、Aさんが受け取る預金が3,000万円となり、相続税が450万円となった場合には3,000万円-450万円=2,550万円をAさんに振り込むというイメージです。

納付書は各相続人等の名前で作成をしておくことなどは注意点としてあります。

ほかに相続人や受遺者の方から希望があれば、遺言執行費用や税理士報酬なども差し引いてから手取りとしての遺産を分配することが可能です。

相続税の支払いには連帯納付義務というものがあります。

相続人は他の相続人等の納付について連帯して納付する義務がある、という内容なのですが、ようはAさんが支払いをしないので代わりに払ってくださいということです。

いきなりこの連帯納付義務が発動することはなく、まずは納付していないその相続人あてに督促状などが送られるのですがそれでも対応しない場合などに連帯納付義務について税務署側で検討していきます。

相続人や受遺者が縁遠い、どういう対応をするかわからない、という場合には遺産の中から納税をしておくのもリスクマネジメント(納税しない人がいないようにする)の観点からは有効ですし安心です。

もしそういうことが想定されるのであれば遺言執行者や相続税申告を依頼した税理士に相談してみてください。

まとめ

遺産分割の手続きの中で相続税申告に関する納税も一緒にやってしまうことについてお伝えしました。

状況に応じて遺言執行者や代表相続人、相続税申告を依頼した税理士に相談したうえで進めてみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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