確定申告が終わると税務調査の可能性についてお話しする機会があります。
売上が非常に伸びたとき、普段と違う処理をしているときなどキッカケはさまざまあり得ますが、税理士が税務代理をしているときのメリット、流れについては依頼者に安心してもらう材料です。
税務代理する、とは
税理士がお客様の税務を代理することを税務代理といいます。
税務代理の内容には、お客様の代わりに税務申告書を作る、お客様の代わりに税務申告を代理で送信提出する、といったことです。
お客様の代理でというのがポイントですね。
この代理していることを税務署側に通知するために「税務代理権限証書」という書類を申告書類等と一緒に提出します。
いわば委任状のようなものです。
税務申告について疑義がある場合には税理士◯◯を通してください、ということですね。
税目や対象期間、税務調査が終わったときの通知(新しい様式の権限証書)、申告書等の閲覧申請についての委任状部分(新しい様式の権限証書)も追加されます。
税務署からの連絡については私(税理士)に委任しているのでそちらに連絡をするということが基本になります。
そのため、いきなり税務調査の連絡が納税者側に入るということは基本ありません。
間に税理士が入ることのメリット
税務代理するというのは要は間に入ってもらうことでもあります。そのメリットはいくつかありますがやはり安心できるというのが一番のメリットです。
もちろん対税務署であっても自信があって応対することに問題がないということであれば税理士に依頼しなくてもよいでしょう。
納税者のかたで普段から税務署対応をしているかたは稀です。
というのも他人の税務代理は無償独占といって税理士にしか行うことができないので、友人知人の話を聞くことはできても代わりをすることはできません。
税務署対応も同じく誰かの代わりにそれを行えるというのは税理士しかいませんので慣れという点では身につきづらいでしょう。
税務署も一般納税者のかただけの対応であればある程度はわかりやすく説明をするかと思いますが、全員が全員そうかというとそうではないです。
また税務署の調査官も追徴を取りに来ている、というのは事実としてありますからそっちの方向に持って行きたいと考えているはずです。
そうなると一枚壁になってくれる、クッションになってくれる税理士がいる、というのは安心材料になります。
専門用語であっても通訳的役割を行うことができますし、税務処理の妥当性についても根拠などをもって応対することができます。
全部が全部のことについて調査官に対して反論できるというわけではないですが、おかしいことがあれば主張しますし、落としどころの相談もしやすいでしょう。
税理士がついているからなんでもOKというわけではないのでその点は注意が必要です。
まとめ
ひとりで税務調査対応をしていたかたのその後の応対を聞く機会がありましたが、けっこう言われるがままだったようで多額の追徴税額がでていました。
税理士がいれば防げるかどうかはまた別の問題ですがやりたい放題で無理筋のことを通してくるということはかなり減るでしょう。
税務署と直接応対しなくてもよいという安心感はご依頼をいただく際のメリットです。ある程度の収益がでてきたら個人事業主のかたでも税理士に依頼しておくことを検討してみましょう。