フリーランスのかたでインボイス登録をした場合には2023年分の確定申告から消費税の申告が加わります。
自分でやる場合の下準備についてお伝えします。
計算方法の確認
まずは消費税申告書の納税金額計算のためにご自身の消費税の計算方法を確認しておきましょう。
基本は2年前の課税売上の金額をチェックするのと届け出関係の確認です。
2年前が免税事業者の場合には消費税部分を含めた売上の金額でチェックします。もともと2023年が免税事業者ということであれば選択肢は2つです。
- 原則課税方式か2割特例計算
- 簡易課税方式か2割特例計算
となります。
簡易課税方式の届け出をしている場合には簡易課税方式での計算(売上にかかる消費税について業種に応じた割合で計算)になります。
簡易課税方式の届け出をしていない場合には原則課税方式(売上にかかる消費税-仕入・経費にかかる消費税)での計算です。
インボイス登録をしたことで課税事業者になった、ということですと2割特例により売上にかかる消費税の2割を消費税の納税金額とする特例計算が使えます。
もともと2023年が課税事業者という場合には、届出の状況によって原則課税か簡易課税かのいずれかです。
原則課税の場合は仕入や経費の消費税区分も判定することになりますが、2割特例と簡易課税方式の場合は売上にかかる消費税のみで消費税の納税金額を計算します。
このあとは2割特例と簡易課税のかた向けの内容となります。
売上の消費税区分の確認
消費税の計算の方法を確認したら次は事業に関する売上の消費税区分について確認をしましょう。
取り扱う商品などで消費税区分が変わります。
食品などを売っている場合には軽減税率8%ですし、その場で食べる飲食店業の場合には10%の消費税区分です。
通常のサービス業でしたら10%が多いですが、例えば日本で仕入れたものを海外で販売している、ネット販売しているという場合には輸出売上で免税になります。消費税区分としては輸出免税0%と記載することが多いです。
国や地方公共団体、公的な機関からの補助金や助成金は売上ではなく消費税が関係しませんので消費税区分としては不課税です。
ご自身の事業についての売上の中身によって消費税区分が変わりますが、食品系、輸出免税でなければ基本的に10%と押さえておいてよいでしょう。
事業にかかる収入について消費税区分を確認して間違いのないようにチェックしておくのがおすすめです。
課税売上の集計
ザックとした説明ですが、消費税がかかっている売上=課税売上といいます。
消費税の申告書で納税金額を計算するためにはその事業年度の課税売上をベースに計算していく(2割特例と簡易課税の場合)ので課税売上の集計が必要です。
これについては、青色申告であれば普段から帳簿付けをしているでしょうからその帳簿付けをした内容がまとまっていれば便利です。
入力はしても集計はしていないという方もいらっしゃるかと思いますが、会計ソフトを使っているのであれば残高試算表や残高集計表という帳票を確認できます。
入力した内容のまとめのようなイメージですね。
貸借対照表や損益計算書が事業年度合計や推移表で確認できる機能が備わっている会計ソフトが大半ですので、キチンと入力しているのであればその金額が集計した金額になります。
まとめ
消費税申告は会計情報をもとに申告書を作っていきますので帳簿付けが消費税区分も含めて適切にできているかがポイントです。
もし自分でされる場合ではじめてのかたは慎重に対応していきましょう。