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フリーランスのインボイス対応でやるべきこと

フリーランスのインボイス対応

フリーランスのかたで今年はじめて消費税の申告をしたというかた、インボイス制度開始で多かったのではないでしょうか。

フリーランスのかたのインボイス対応を整理しておきます。

目次

まずは申告内容を確認

最初にやるべきこととしては自分の申告の内容を確認することからです。

消費税の申告方法には現在3つの大きなパターンがありそのどれに該当するかで対応が変わってきます。

原則方式、簡易課税方式、2割特例、この三つのいずれかで消費税計算をして申告納税します。

原則方式は、売上にかかった消費税-仕入・経費にかかった消費税=納める消費税という算式での計算です。

仕入経費が多い事業だとこの方式を選択することが多く、2年前の売上が5,000万円を超えている場合には原則方式での計算ですので、フリーランスの場合はこの方式での計算はかなり少ないことが多いです。

簡易課税方式は、売上にかかった消費税×(1-業種に応じた消費税控除率)=納める消費税という方法で計算できます。

業種に応じた消費税控除率は営むメインの業種によって決まっており、90%、80%、70%、60%、50%、40%と10%刻みです。

フリーランスでサービス業の場合は50%に該当することが多く、仮に880万円の年間売上だと、80万円の消費税部分について50%の40万円が消費税として納める金額になります。

フリーランスで毎年売上高が1,000万円を超えている規模のかたの場合にはこの簡易課税方式のケースが多いです。

ここにインボイス制度が始まって2割特例という計算の方法ができました。

これまで免税事業者だったけれどインボイス登録をして消費税の申告が必要になった場合にはこの方法を選択できます。

売上にかかった消費税×20%=納める消費税という計算ができるため、サービス業のフリーランスのかたや製造業などの場合でも簡易課税方式での計算より有利になることが多いです。

選択肢としては3つですがパターンとしては、原則方式もしくは2割特例、簡易課税方式もしくは2割特例のいずれかになります。

ご自身がどのパターンで申告をするのか確認しておくとこの後の対応についても整理しやすいです。

請求書・領収書の取扱い

簡易課税方式もしくは2割特例の場合のはなしをここでは取り扱います。

インボイス登録をしている場合には発行する請求書の保存が必要になりましたので、まずその点は注意が必要です。

よくあるパターンとしてExcelで自分で請求書を作っていて送付したらデータ書き換えて使いまわしている状態です。

この状態だと発行する請求書を発行側で保管ができないと考えられるため、ひとまずExcelデータでもPDFデータでも構いませんから発行した請求書の保存をしておきましょう。

あとは適格請求書(インボイス)の要件を満たすように項目の記載漏れがないようにします。税率ごとの消費税部分だったり、インボイス登録番号の記載がないようにします。

会計ソフトなどの請求書発行システムを使っていればインボイス対応書式がリリースされていますのでそれを使えば要件は満たすはずです。

簡易課税・2割特例の計算方式を採用する場合には仕入・経費に掛かる消費税の部分は影響しません。

領収書やレシートとして受け取ったものの消費税のインボイスありなしはあまり気にしなくてもよいということです。

ここをものすごく気にする方もいらっしゃるのですが所得税計算上の経費かどうかの判断を重視してもらうのがよいです。

あとは領収書やレシートをキチンと保管しておくということ。青色申告の場合には基本的に7年間保存ですので廃棄しないように注意しましょう。

まとめ

消費税の申告があって今年は大変だった、今年からインボイス登録して来年から申告がある、という場合も今のご自身の状況整理からはじめて必要なことをピックアップして対応していきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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