いまは電子書籍で制作物をリリースすることのハードルは下がりましたし、パソコンやスマホを使って作品を作っているという漫画家、同人作家の方も多いでしょう。
仕事で使っているデバイス、資料関係の経費計上についてお伝えします。
デバイスの経費計上
デバイスとしてパソコン、スマートフォン、ペンタブレット、iPadなどを使っているケースは最近はとても多いです。
むしろ紙媒体に手書きをしていることのほうが少ない印象ですね。
日々事業に使っているものでしょうから経費の対象となります。
パソコンやタブレット関係、スマートフォンも最近は高価になっています。
デバイスの経費計上のポイントとしては10万円、30万円でのラインをアタマに置いておきましょう。
通常、10万円未満のデバイスは消耗品費として取り扱います。全額が経費になるかどうかは事業にどれくらい使っているかで決まります。これは減価償却の手続きなどでも同じです。
30万円未満のデバイスで青色申告をしている場合には年300万円までは一括で経費計上できます。
少額減価償却資産という分類がされるのですが、10万円基準とあわせて、仕事で使うデバイスは30万円未満ならその年の経費だなという理解でよいです。
30万円以上の場合には減価償却という手続きでもって、複数年にわたって経費にしていきます。
ちなみにパソコンだとMacのものでクリエーター向けのものだと30万円以上になることはしばしばありますし、ペンタブレット、いわゆるペンタブも大きなサイズのものだと高額です。
ペンタブで30万円以上のものは電子機器として4年間で減価償却をするのが一般的です。
ソフトウェア・ネット代の経費計上
ソフトウェアやネットを使って仕事をしているでしょうから、これらに関する費用も経費になります。
ソフトウェアでいうとillustrator、いわゆるイラレであったり、CLIPSTUDIO、通称クリスタであったりが多いです。
意外と経費計上が漏れていることがありますので注意しましょう。
ソフトウェアの費用は基本的には事業用だと思われますので事業供用割合100%で処理をすることが多いです。
ネット代については合理的に見積もることが難しい面もありますので保守的に処理をすることもよいでしょう。
100%の事業供用割合に近づけば近づくほどプライベートでのネットの使用はないのか?の説明が必要になってきますがそもそもそれが難しいケースもあります。
合理的に見積もりができる場合にはその割合で低めにしておく、事業用のものとしてWi-Fiを別で準備しておくなども有効です。
税務調査があったときに説明できるようにはしておきたいところです。
作品の資料関係の経費計上
わたしのような士業だと専門書籍を購入する機会が多く、新聞図書費などとして経費計上します。
クリエーターのかただと専門書籍よりも他者作品を参考にすることも多いでしょう。
こういった場合にどこまで経費計上が可能かはそれぞれ個別の判断になりますので一律の線引きが難しい面はあります。
ただ自分の作品と資料として購入したものの関連性があまりにも低いとプライベートじゃないかと疑われることになります。
たとえばいわゆるケモノ系の同人作品を制作しているのに、ロボット系のフィギュアは資料としてどう参考になっているか説明が難しいのではないでしょうか。
あとで聞かれて自分の作品とどういう関連性があるのか、という部分は説明できるようにしておきたいところです。
特にプライベートとの境目があいまいなもの、今回でいうと趣味のものでは?というものだったり衣食住に関する費用だったりはチェックが厳しい傾向があります。
仮に仕事をしていなくても趣味で楽しめるゲームや漫画、フィギュアなどがそうですし、仕事をしていなくても服を着て食事をし、家に住むでしょうからそういう生活にも必要なものもそうです。
境目があいまいなものは説明できるものだけ経費に計上しておくというスタンスは安全な処理ではあります。
まとめ
何でもかんでも支払ったものが経費になるわけではなく事業関連性は特にプライベートとの境目があいまいな支出に関しては重要です。
いつか税務調査がきたときに困ることになりますし、いつ税務調査が来るかはわかりません。
ご自身のスタンスを改めて、確定申告の前に見直してみましょう。