フリーランスのかたは自分で申告をして自分で納付手続きをしている方も多いです。勤めているときは給与から全部引かれていて、引かれた分は会社が納めてくれていました。
その手続きを自分でやるからにはいついくらぐらい、というのはある程度把握しておいた方がよいです。スケジュールを抑えておきましょう。
所得税
所得税は確定申告の時がまず一回目です。3月15日までに申告と納税を済ませる必要があります。
還付の場合は納めていた税金が戻ってきますから気にしなくてもよいでしょう。
一回目の納税が3月、そのあとにも支払いがあるケースがあります。
大まかな目安として3月の納税金額が15万円を超えている場合には、その金額の3分の1ずつをあと2回納付することになります。
スケジュールとしては7月と11月です。年間でみると、3月、7月、11月の3回となります。
3月の分は確定申告書で計算した金額で、7月、11月はその金額の3分の1ずつを前払いとなります。
前払いの2回分は年明けの確定申告(翌3月の分という意味です)の時に精算をします。この前払いの分を予定納税といい、事前に前払いしておくというシステムが採用されています。
確定申告書で計算できた所得税が一定金額以上(おおまかに15万円以上)の場合には年3回所得税の納税があるんだなと覚えておきましょう。
確定申告書は自分で計算をすることになりますが、2回の予定納税の分は税務署側から金額計算の書類と納付書が送られてきますのでそれで対応します。
振替納税制度を申請している場合には一定期日に引き落しがかかりますのでそれぞれ3回の納税について残高とスケジュール(振替納税の場合は期日がズレることがあります、特に3月の分)は確認しておきましょう。
住民税
住民税の確定申告はしていないのに勝手に住民税の通知が送られてきてビックリする人がときどきいらっしゃいます。
所得税の確定申告の情報は各自治体に送付されるので住民税の申告は別途必要じゃないことが多いです。住民税だけ確定申告をする、というケースはあり得ますが。
住民税は勤めているときにはこれも給与から天引きされて会社が支払っているわけですが、勤めの状態ではないフリーランスだと自分で納めます。
住民税を給与から天引きされて支払う方法を特別徴収とよび、(給与がないため)自分で納付する方法を普通徴収とよびます。
普通徴収の支払タイミングは年に4回で6月、8月、10月、翌1月です。
金額の目安としては所得税の確定申告書の第一票の右上、課税所得金額という欄があるのですがその金額のざっくり10%だと思っておいてもらえればよいです。
ふるさと納税やローン控除がある場合には多少違ってきますがあくまで目安として思っておいてください。
仮に所得税の課税所得金額が500万円の場合には10%で50万円となり、これを4回に分けて納付しますので12万5千円ずつ納付、みたいなイメージです。
住民税の普通徴収の場合はお住いの自治体から納付書と課税明細が毎年5月から6がつにかけて送られてきますのでそちらで対応します。
住民税はこの最初の通知のなかに納付書一式(全額納付、分割納付)が入っていますからなくさないようにしましょう。
消費税
消費税の申告を2023年分からはじめて行う、というフリーランスの方も多いでしょう。インボイス登録をしている場合には申告が必要になります。
納税のタイミングは3月で、申告期限と同じく3月の末が納付期限となりますが、フリーランスの場合には所得税と消費税の申告は一緒に提出するケースが多く、同じタイミングでの処理と覚えておいて問題ありません。
消費税の納税は3月と、金額によっては8月にも所得税の前払いと同じく、消費税の前払いが必要な方がでてきます。
3月に納めた消費税が48万円を超えていて400万円までの間に入っている場合には、予定納税が必要です。
仮に50万円の消費税の場合には6/12で25万円の納税をすることになります。
所得税の予定納税と同じく翌年の消費税の計算の時に前払い分として精算をしますので忘れないようにしましょう。
予定納税の納付書等は8月になれば税務署から送られてきますのでそれで対応します。
振替納税の手続きをしておけば所得税と消費税は引き落し日に設定した口座から引き落とされますので納付手続きを忘れる可能性は減ります。
振替納税手続きをするといついつにいくら引き落としますよという通知が届きますのでその都度、口座の残高は確認しておくのがよいです。
個人事業税
個人事業税というものを自体に納めることになりますがこちらも所得税の確定申告書を提出すると情報が回ります。
そのため改めて個人事業税の申告をすることは基本的にないと考えておいてもらってよいです。
納税のタイミングとしては8月と11月。自治体によっては納付書を一回で送ってくるパターンと、2回に分けて送ってくるパターンがあります。
納付金額は営んでいる事業によって税率が変わるのと、その営んでいる事業の所得金額+青色申告特別控除の金額-290万円に対して税率がかかります。
利益の金額が290万円以下であれば個人事業税はかかりませんのでいままで納税したことがないという方もひょっとしたらおられるでしょう。
ある程度利益が出てくるようになれば個人事業税の通知が届きますので金額計算のしかたなどは通知書を見て確認してみてください。
まとめ
税金に加えて健康保険料や年金保険料の支払いも自分でやることになるフリーランスですが、振替納税など工夫しつつやっていくほかありません。それも含めてフリーランスの事務仕事でもありますので。
スケジュールを抑えて支払のタイミングで焦らないように準備しておきましょう。