相続対策で家族信託を検討することがあります。揉め事を少なくしたい、できるだけ考慮しておきたいというご要望は多いです。
ただ、家族信託はすべてを解決するわけではなく場合によっては揉め事になる可能性もあります。
家族信託は万能ではない
家族信託は信託契約をもとにして家族が親族の財産管理などをサポートすることができます。
認知症の症状が進んでくると契約行為も難しくなりますので、導入をしたい場合には症状が強くなる前に行う必要があります。
また認知症対策としても活用が考えられることもあり、最近では特に相続対策として知られるようになりました。
認知症になると契約ができなくなり財産の引き出しや処分などもできなくなりますのでその部分をサポートする信託契約を家族と結びます。
契約の内容に基づいて様々なことを本人の代わりに行うことができるようになり、制約が少なくなります。
ただし、契約項目でどういうことを指定するかが非常に多岐にわたるため、どういうことを想定してどこまでできるようにするかを考える必要があり時間と費用がかかります。
自由な分難しさもでてくるということです。
また家族信託じゃないと解決できないこともあれば、他の選択肢も検討したほうがよいこともあります。
例えば賃貸不動産の管理を家族信託で不動産所有者から親族に委託することを検討することがあります。
もちろんそれで解決することもあるのですが修繕に借入が必要になったりするとカバーしきれない可能性もあります。
そういうときには親族が代表として不動産管理会社を作り不動産を管理するということも可能です。
他にも相続時精算課税贈与で不動産を相続前に贈与しておくことで相続での不動産移転を前倒しすることも選択肢になります。
家族信託が万能というわけではなく、他に方法がないか、選択肢を検討する機会はあったほうがよいです。
信託契約と同様に他の選択肢がないか柔軟に考えてみましょう。そういう知恵は税理士も相続対策をサポートする経験から持ち合わせていることがあります。
家族信託が揉め事になる?
例えばこんなケース考えてみましょう。
お父さんが高齢、娘が2人いてひとりはお父さんの近くに住んでいる。もうひとりは遠方では慣れたところに住んでいて、お父さんは最近物忘れが多くなってきたがしっかりしている時間帯などもある。
ひとり暮らしで心配なので近くにいる娘さんは週に2日は様子を見に行っているがなんとか介護支援などを受けながら生活している。
お父さんは現預金や有価証券を比較で多額に持っている。お父さんは数年後に亡くなり、いざ相続となった。ここまでは比較的見られる相続でのパターンです。
近くに住む娘さんには子がいて、お父さんからすると孫です。ここで銀行からの提案で後継ぎ遺贈型の家族信託を締結しておくことにしました。お父さんの財産を引き継いだ近くに住む娘さんが亡くなった後にその次の受取人を指定することができます。
受益者連続型信託といって先々の相続の受け取りを指定することができ、これは遺言ではできないことでメリットに感じる方もいらっしゃいます。
こうしたケースだと相続が起きたときに信託の内容によっては遺留分を侵害しているケースがあります。
信託された財産は遺産分割の対象ではないため、分割協議の対象とならず遺留分をかなり侵害している場合もあり、こうなると侵害されている方が取ることができる措置としては遺留分侵害額請求で揉め事に発展しかねません。
便利でできることが増える反面、不公平感を生むような信託の内容だと簡単に揉め事の種になってしまうのが相続対策の怖いところです。
まとめ
万能な相続対策というのは残念ながらありませんが、組み合わせることでいろんな問題を解決できる可能性はあります。
また、どんな相続対策でも揉め事を呼び込む種になる可能性もありますが何もしないとそれもリスクをはらみます。
ご自身にとってどういう状態が安心できそうか、そういうことを軸に相続対策を検討して納得したうえで実行しましょう。