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中小企業の社長・経理がおさえておきたい6、7月の手続き

中小企業の社長・経理がおさえておきたい6、7月の手続き

雇用をしている場合には社長や経理がやるべきことがドンと増えます。給与の支払いに伴う処理が多くなるからです。手続き関係について整理しておきます。

目次

労働保険関係

労働保険関係としては年度更新という手続きがあります。労働保険の申告をすることになります。

雇用をしている場合には必ずこの手続きが必要です。雇用保険の対象にならない従業員がメインでも雇用していますので申告と保険料納付が必要になります。

雇用を始めたときには新規適用といって最初に概算金額を支払います。

年度更新として4月から翌3月までの給与の金額をベースに確定保険料を計算し概算の分と精算をします。

イメージとしては前払いしてそれを確定させるのが年度更新です。

従業員の給与金額をベースに保険料・一般拠出金の計算をします。

近年はコロナ禍での雇用調整助成金などに雇用保険料から捻出されたことによる影響などで、労働保険の保険料率が変更になっていますので注意が必要です。

年の途中でも従業員が増えればその分が確定保険料と概算納付分の差額分が増えることになりますのでそこに反映されます。

従業員が減ると概算納付分に充当する処理をします。

手続きの流れとしては、1年間の給与金額の集計をする→申告書を作る→申告書提出と納付をする、というのが大まかな流れです。

申告時期は7月10日までで納付は一回で納める場合には同じく7月10日まで、3回に分ける場合には7月10日、10月31日、翌1月31日です。(口座振替もできるそうです)

自社で対応ができない場合の相談先としては労働基準監督署での相談、もしくは専門家としては社会保険労務士の業務です。

労働基準監督署での相談は自社である程度作成して合っているかどうかチェックをしてもらうというイメージで、イチから全部やってもらいたいという場合には社会保険労務士への依頼を検討しましょう。

社会保険関係

雇用している場合で社会保険に加入している場合、自分宛てに役員報酬を支給している場合には社会保険関係の手続きがでてきます。

社会保険料は等級によってその支払う金額が向こう一年間決まりますが、その等級を決めるのが今のタイミングです。

具体的には算定基礎届(定時決定)と呼ばれる手続きで、4~6月の役員報酬・給与の金額でもって決まります。

ときどき間違って毎月の給与の金額に対して社会保険料の等級を変えているケースを見かけますがこの時期に決まれば基本的に一年間同じですので変える必要はないです。

3か月分の給与等の平均金額で標準報酬月額というものを計算し、その金額に応じた等級が付されます。

こちらの手続きも7月10日が提出期限です。

この手続きにより決定された等級は9月分、納付は10月からの分が変更になりますので手続きしてすぐに保険料が変わるという訳ではないことにも注意しましょう。

提出先は所轄の年金事務所(事務センター)です。相談先もこちらになり、労働保険と同じく手続きの依頼をする場合には社会保険労務士です。

税務関係

給与・役員報酬を支給している場合の税金としては所得税と住民税があります。

5月~6月にかけて給与等から天引きされる住民税(特別徴収といいます)が自治体から会社等あてに届きます。

それに沿って給与等から天引きした住民税を会社側で支払うというのが住民税の流れです。

6月から翌5月までの12か月分の納付書等が届いているはずですのでそれを使って納付するか、ネットバンキングの手続きを取るかいずれかをする必要があります。

金額の決定は確定申告をしていない場合には年末調整から給与支払報告書が各自治体に提出されていますのでそれをベースに計算されます。

確定申告をしている場合には確定申告の情報が税務署から各自治体に送達されますのでそれをベースに計算されて通知がなされます。

5月分、6月分、7月分と金額が違う可能性がありますので情報を更新しておきましょう。

まとめ

社会保険や労働保険関係の手続きは6~7月に集中します。労働保険は保険料率が変わったりして例年と違う部分もあるようですので改めて確認しておきましょう。

相談をする場合にはそれぞれの所轄の労働基準監督署や年金事務所などに事前に予約をしておくのがおすすめです。どこもかなり混みあうことが予想されます。早めに対処しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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